古池信三
会議録に記録された「古池信三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,493 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国際電信電話株式会社取締役社長
- 直近の発言日
- 1964/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー12 件
- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会52 件・52%
- 予算委員会48 件・48%
※ 全 3,493 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) いまの御質問に関連をいたしまして、ちょっと私の考えを申し上げて御参考に供したいと思うんですが、確かに罰則が軽いような印象を受けるのでありますけれども、この罰則という問題は、やはり他の各法律に違反した場合の罰則との間の均衡というものをはからなければならない、こういう一つの原則がありますので、この電波法のみにあまり重い罰則をつけるということも非常に困難な事情にあるということは御了承をいただけると思います。したがって…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) いまのお尋ねの御趣旨は、こういうふうに解釈したらいいのではないかと思うのです。電波による通信を免許するということは、これは国が特定の人に対して適当なりと認めてその権利を特に許すわけでありまして、これはあくまでも公法上の権利義務の関係になるわけでございます。その電波を発射するために必要なる設備を置く、あるいは土地を取得するというような場合になりますると、その土地並びに設備は、これはその設備をした人の所有の対象にな…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) 先ほどのお尋ねの中で、この電波による通信は、国が特定の人に免許によって与えた権利であると、こう申し上げましたが、それが財産権ではないかというお尋ねもございましたけれども、それは財産権ではない。あくまでも公法上の免許による権利である、こういうことを申し上げたのでございます。したがって、これの機能が害された場合には、いかなる措置が講じられるかということでありますが、やはり現在の法令のもとにおきましては、この百八条の…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) これらの問題は、私は、やはり裁判上の問題として裁判官が最終的に判断するものと考えますが、私は、法の精神としましては、あくまで故意にその機能を妨害しようとして何らかの工作をした場合には、やはりこの条項によって措置すべきものと、こう考えております。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) 私は、故意である場合には、この中に入ると存じております。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) これは非常にむずかしいわけですが、電話の加入権にしましても、最初は、これは財産権ではないという解釈がとられておったわけです。そのうちに、電話の架設が非常に普及いたしまして、一般の公衆が一定の架設料を支払えば当然の権利として架設されるということになりましたから、これは今日ではまず財産権の一種として扱われておる状態でございます。ところが、無線通信につきましては、架設料を出したといたしましても、必ず許可されるというも…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) この補償の問題につきましては、今日、電波に関して法律の明定はございません。したがって、一般の訴訟によって裁判所が決定するものと考えますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、その機械そのものを損壊したとか、こういう場合には、所有権に対する損壊ということで損害賠償の請求は十分できると思いますけれども、国から免許された電波を妨害したことによって何がしかの金額を補償せよという問題は、これは簡単にここで斯定を下すこと…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) 電波を発射して無線通信を行なうこと自体は、先ほどから申し上げましたように、国が特定の人に免許する権利でありますから、財産権とは考えておりません。したがって、これを妨害した場合におきましても、それは財産権の侵害として損害賠償を請求するということは、現在の法制のたてまえからいいまして困難であろうと思います。しかしながら、そのことがこの法律に違反した不法行為であるということは明らかであろうと思います。したがって、その…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) 今回の改正は、公共的な性質による通信のために所有権を一定期間制限しようというわけでありまするから、これは憲法に基づいて当然法律によればやり得るわけでございます。したがって、その場合に、私的な、いわば公共の利益、福祉に直接関係のない通信の妨害排除のためにも、一般の所有権が制限され得るかどうか、こういう問題に関連してくると思うのです。そうなりますと、事態は、ただいまの改正とはよほど趣を異にしてまいりますので、将来の…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) 大体ただいまの法規課長が御答弁申し上げましたようなふうに解しております。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) ただいま御指摘のように、やはりこの問題は、根本論としましては、私有財産権と公共福祉によるこれが制限というものをどの程度に調整するかということに問題はあろうと思っております。 そこで、建築基準法は、私も非常に詳しくは通じておりませんが、昭和二十五年に制定され、自来何回かの部分的な修正があったようでございますが、従来三十一メートルという一応の基準が置かれて、これによって建築基準法による国の監督あるいは保護がなされて…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) この機会に、他の事案を例にあげるということは恐縮でありまするけれども、ごく卑近な例を申しますと、たとえば道路等を新設するような場合に、じゃまになる建物をどかさなければならぬ。そこで、昔から土地収用法がありますけれども、なかなか土地収用法の執行ということがいろいろなネックにぶつかって迅速にできないというようなことになって、一軒か二軒の家ががんばっておるために、道路の開通が非常におくれておるというようなことは、最近…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) 先般の逓信、建設連合審査の際に、建設委員会のほうの田中委員から御発言があり、修正の御意見が出たことは、承知をいたしております。田中委員の御意見では、政令をもって高さについての制限に関する事項を規定すべきであるという御意見であったように承っておりますが、私どもの立場といたしましては、これらの問題については、比較的軽微な問題であり、また私どもとしてはあえて建築主に対して不当な不利益を与えようというような考えはもちろ…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) 田中委員の政令によるべしという御意見も、私は意見としては確かにそういう意見もあり得ると思います。決してこれを否定するものではございませんが、われわれの考えでまいりましても十分にその趣旨は通すことができる。郵政省令によりましてはっきりと田中委員の心配されておるようなことを規定いたしまして、十分その心配のないようにしていくことができる、こう考えております。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○国務大臣(古池信三君) この点につきましては、私どももきわめて慎重に今後取り扱ってまいりたいと思います。すなわち、この省令におきましては、むしろ建築主の届け出義務を緩和することになるわけでありますから、決して法律の趣旨に反するものではございませんし、また第百二条の十に特別に郵政大臣と建設大臣の協力という事項も規定されておりまするので、その精神から申しましても、この省令の立案にあたりましては、十分に建設大臣と協議をいたしまして、実質的に…
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第1号
○古池国務大臣 郵政省の設置法に基づきまして、一昨年臨時放送関係法制調査会が設けられまして、当時の郵政大臣でありまする手島栄氏から、昭和三十七年十月十一日付をもちまして、この調査会の会長である松方三郎氏あてに諮問をいたしております。その諮問書を朗読いたします。 「近年における放送の国民生活に与える影響については、多言を要しないところであるが、現行放送関係法令は、十余年前の制定に係るものであり、その後数次にわたる小改正は行なわれたものの、…
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第1号
○古池国務大臣 この法制調査会につきましては、先ほど概略を御説明申し上げましたが、大臣の立場といたしましては、一応問題を提起してこの調査会において慎重調査審議をされるわけでありまするから、その調査が終わって結論の答申があるまでは行政上この会議に干渉をしない、この会議が自主的に存分に調査をしてもらう、会長を中心にして委員の皆さんが十分に意見を戦わし、あるいは必要なら資料も集め、また必要に応じて参考人の意見を聴取する等、自由にやってほしいと…
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第1号
○古池国務大臣 ただいまお話し申し上げましたのは、答申案が出ます際には、おそらくその経過というものの説明もありましょうし、またその経過の説明に際しましては、議事録というものも重要な資料になるのではなかろうかと私としては考えたわけであります。で、ただいまの段階で、その点は、調査会長に確かめて申し上げたわけではございませんから、確定はいたしておりませんけれども、まずそういうものではあるまいかと考えておるだけでございます。 なお、いま手元に臨…
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第1号
○古池国務大臣 さような要求がございました場合には、調査会の会長にその趣旨を伝えまして、できる限り国会の審査に協力するようにいたしたいと考えます。
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第1号
○古池国務大臣 これは非常にむずかしい関係になると思うのですが、法制調査会というものが、すでにそのときには存在しないということも考えられるわけです。そうなりますと、会長もいないので、一体議事録の保管の責任者はだれであるかというような問題にもなり、また役所がそれを引き継いでおるとすれば、これは当然提出をすべきものと考えます。