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自由民主党衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会60 件・60%
  • 産業公害対策特別委員会29 件・29%
  • 運輸委員会9 件・9%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 この問題は非常にむずかしい問題で、ぜひとも本委員会においてはっきりさせていただきたいと私は思うのでございます。取締り当局のやり方をじっと見ておりますと、その土地の有力者に頼みに行くような場合には戸別訪問にならないけれども、そうでない人のところに行くときには戸別訪問になるというような解釈をする取締りのやり方があるようでありますが、私の考えでは、たとえば私の親類内に非常に微力な者がおりましても、私が立候補するときに、そのところに…

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 今の御答弁で、客観的にとかあるいは常識的にとかいう言葉がございましたけれども、それがなかなかむずかしいので、たとえば甲の人間が立候補する場合に、いなかのことでありますと、その村の人々はみな選挙運動を実際問題として頼まないでもやる。これは例が非常に多いのであります。その人々は、自分の親類が方々にございますが、ある親類のところへ行って、今度初めて候補者で出る、地盤もないので一つお前この付近の運動をやってくれないかという場合があり…

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 御答弁の趣旨はわかりまするが、少くとも訪問する先のその家の票だけを依頼するのじゃなくて、その人にさらに多数の票を獲得してもらうという積極的な連動を依頼する意味が含まれている場合は、これは単なる戸別訪問じゃない、こういうふうに解釈してはいかがなものでしょう。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 それは、運動を依頼する以上は、その人の投票はもちろんこちらは当然含むので、その人の投票をかまわぬというような意味は私は常識から考えて絶対にない。その人の投票だけを目的に行く場合は戸別訪問だけれども、そうでなく、広く運動を依頼するという意味ならば、これは戸別訪問じゃない、こういうような工合に解釈はできないものでしょうか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 それから弁当料のことについてちょっと伺いたいのでございますが、弁当料は大体日に三百円は運動員に提供することができる。この場合に、御承知のように選挙運動というものは夜おそくまでやる。従って朝出てくるのがおそい。実際事務所でも朝おそくて夜がおそいのが普通でございます。そういう場合、昼ごろから出てきても、これは一日分の弁当料をやるということは法律的に差しつかえない、こう私たちは考えております。それからまた、実際弁当料三百円を出し得…

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 そうすると、実際に金を出して食わなければ実費弁償として出せないというわけですか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 いや、たとえば町の方ですと外へ出て大がい買って食うかもしれませんけれども、いなかの場合自分のうちで食って、そうして運動してくれる。実際にやっている十五人の分だけは自分の事務書でやることができるし、それを超過する場合は法定の選挙費用で支払えるのですけれども、実際は買って食わない。しかしそれも三百円の限度まではこれは払っていいものだ、こう私は解釈いたしておりますが、それは間違いでございますか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 それでは、弁当を買って食っていない場合は、実費弁償を支払えないわけですか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 一日運動の実際に従事しておっても、自宅で飯を食う場合には弁当料は払えないのですか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 そうすると、自分の弁当を食うのでも、自宅で飯を食っているのでも、いなかでは米はあるけれども副食の材料は買っておるはずですが、その点はどうなんですか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 たとい自宅で飯を食っておっても、その飯の原料は全部うちにあるわけではない、みそやしょうゆでもやはり買っておるわけだが、そういうものは一体どうなるのですか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 そうしますと、選挙運動に従事する者が、選挙事務所で弁当を提供する場合はもちろん問題はございませんが、そうでなくて、外で実際に飯を食って、その食った飯の金を払っておらなければ、その分を支払ってはいけないわけですか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 わかりました。 それから、総括主宰者のことについて伺いたいのでございますが、総括主宰者というのは単数のものでございますが、複数があり得るわけでございますか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 複数の場合がありますと、どの程度まで総括主宰者と言うわけでございますか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 地域別に責任者を設けた場合に、その地域別の責任者は総括主宰者ではないわけでございますか。ちょっと聞き漏らしましたが……。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 そうしますと、この条文は非常にあいまいな、しかも影響するところが非常に多きもので、これは一つはっきりしてもらいたいと思うのてありますが、取締りの考え方によっては、総括主宰者を押っつけられて非常に広い解釈もできるし、これは非常に重要な問題だと考えます。ただ、今お話しした通り、選挙には従来事務長というものがありまして、現在は事務長は届出制にはなっておらないけれども、少くとも、選挙の常識といたしては、事務長というものは一応総括主宰…

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 次に、選挙法の罰則のことについて意見を申し上げたいのでございますが、今度の連座規定によりますと、買収、供応の違反によって総括主宰者または出納責任者が刑に処せられた場合には、本人の当選は無効になる、こういう条文がございますが、この間の委員会で政府からの説明を聞きますと、選挙違反を行いまして、体刑またはその体刑の執行猶予につきまして選手権を停止しない、こういうような結果になっておる者が二六・八%ございます。それからまた罰金刑にお…

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 候補者自身が違反を起して処罰を受けた場合に、懲役三カ月、執行猶予二年、ただし公民権を停止せずという場合があり得るじゃないですか。その場合には失格しないのじゃないですか。しますか。

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 この間中川政府委員の堀川委員に対する答弁につきまして、私、ちょっと物足らない点がありましたので、重ねて御質問いたします。それはどういうことかと言いますると、あらかじめ戸別訪問に行くのを見ておって、それについて行って、四、五軒行くのを見て後に初めて戸別訪問としてつかまえちゃうというようなことで、それをなぜ、一軒行ったところで注意しないか、こういうような堀川委員の質問のように思いましたが、それは、そんなことをすれば、戸別訪問をや…

自由党1955/07/06

22衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○古川委員 私は中川政府委員の説明ではまだ満足しないのです。というのは、あなたのおっしゃる通り、一軒戸別訪問したときに抑えると、戸別訪問なんかはどんどんやるような気持が直らぬので悪い、こういう御答弁のようでございますが、私はそれは一軒でも予防したらいいと思う。そして実際買収でも供応でも、現場を押えて直すのじゃなくて、あとから調べてわかる場合が多いのだから、戸別訪問だって、そういう工合にやったところで、やはりあとで見つかる場合もあるので、…