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日本社会党衆議院
総発言数
2,081
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会45 件・45%
  • 商工委員会2 件・2%

※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,081 20 を表示
日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 今の実情は肉をひさぐことによって幾ばくかの金を対価としてとっておるでしょう。それがあなた方がやっておる営業じゃないのですか。それが実情にそぐわないというところはどういうことなんでしょうか。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 そういう設備をして、そういうところに人を誘って、そういうことをやらしておるということ自体に対していいか悪いかということを伺っておるのです。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 割り切れない立場については私どももよくわかります。そういうことでなく、根本の問題としてただいま私が申し上げたようなことをやらないようなことに御協力を願えるか願えないかということです。それを国民の立場から、国民衛生上の考え、国民生業の立場を考え、憲法で保障されたいわゆる生活の保障の問題、人権の保障の問題、こういうことを考えて参りますと、あなた自身ももっとほかにいい方法があるならば、すみやかにやめた方がいいのじゃないかというふう…

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 その一つの方法としての今回の問題であることを御了解を賜わりたいと思います。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 議論ですからもうやめます。そういう考えを持っておる鈴木さんのような方がいらっしゃるから、処罰をしなければならぬということがますますはっきりすると思います。以上で打切ります。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 今の問題で鈴木さんにちょっとお尋ねしたい。ただ私、事実だけなのです。弁明も何も要らぬのですが、これはだいぶ大事な関係ですが、部屋を貸したということと、それからそこに女の人が仕事をしておるということ、その仕事は売春であるということ、そういうことは御存じであるかどうなのでしょう。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 そうすると前借をするということですが、場所を貸すに前借ということはあり得ないと思う。その点を私はっきりしておきたいと思うのですが、前借をするという約束は、先刻から承わるとあなたの方の命令によってある仕事に従事するということと、そのかせぎ高によって貸した金を返すのだというお約束じゃないでしょうか。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 率直にお話し願いたいと思うのですが、金を貸しまする場合、それを初めからやるというなら前借の契約は要らないわけなのです。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 さようなお話を承わりましても、私どもは証書をとらずに金をやる、前借だというような、ただいまお聞きのような近藤さんや池上さんの問題を、またがってのあなた方の組合のやっております実績を私どもは事実上調査しておりまするけれども、前借という金を貸すという場合には必ず契約書をとっておる。あなたのお話では全然とっていない、やったものなのだ、相手方の方から返したければ返してもよい、返したくなければ返さなくてもいいというお話ですが、それが先…

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 最後に一つでありますが、一体場所を提供して、そこで売春をするのだという認識はどうなのですか。全然ないのですか。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 そこで私くどいようですけれども、あなた方の立場であなた方の家族の生活を守る唯一の収入であるところの婦人に部屋を貸すというときに、婦人がその部屋で何をするかということがわからずに、全然知りもせずに何をやってもかまわない、遊んでおってもかまわないということでお貸しになっておって、しかもそれで四分六の利益を分配するということは、われわれ納得がいきません。だから率直にその点をお述べを願いたい。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 毎日数人の人たちが出入りをし、あなた方の方で部屋代をとり、しかもふとん代をとる、そういうような事実があることが前提となっておりまする場合に、あなた方がいかに無知の方でも何をしておるかということを認識しないということは私はどうも納得しないのですが、認識はないのでありますか。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 どうもその点が僕らには納得がいきません。ふとんの提供があり、まくらの提供があり、部屋の設備の提供があるということになれば、そこに何をするかということは、あなた方に全然認識がないことはないと私は思うのですが、どうなのでしょうか。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 実は私たちはその事実を知りたいのですよ。あなた方を責めておるのではないのです。事実どうなっておるかということを知りたいのです。あなた方のほんとうの考え方は、若い女の方があなた方から提供される施設を利用するということが前提なのです。その施設を利用する前提があっても何をするかがわからぬ。そういうようなことを、ここはやはり国会でございますから、私はまじめに事実だけをお述べ願いたいと思うのです。私どもはあそこを拝見に参りまして、また…

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 そこまで参りますと、申し上げたくないけれども申し上げるのですが、一体婦人が普通の婦人よりも紙をよけい使うという事実はどうなのですか。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 これ以上申し上げましても、大体真相はわかりましたから——これは都条例の三条で犯罪が成立するということははっきりするのです。それを逃げようとしておるので、真相じゃない、そういう意味でなくて私どもはもっと大きな民族と国家の立場から考えたいから現実を承わっておるのですが、そういうお言葉ならもう私はこれ以上質問をいたさぬことにいたします。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 十分か十五分で済みますから……。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 池上さんにお尋ねをしたいと思いますが、この池上さんから私にいただいたメモ、これはあなたのメモでしょう。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 この中のかせぎ高、借りた借用金というようなことが書いてありますが、これは克明にあなたがそのときに具体的にお書きになったんでしょうか。

日本社会党(左)1955/07/07

22衆議院 法務委員会 第32号

○古屋委員 これによりますと、四月の二十二日から六月の九日まで克明に書いておりますが、やはりこの間に働おきになったんですか。