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日本共産党衆議院
総発言数
2,061
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1991/11/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会52 件・52%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会36 件・36%
  • 予算委員会第一分科会12 件・12%

※ 全 2,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,061 20 を表示
日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 言いにくいところが、それを法律上否定されてないというふうなところだと思いますが、法律にこのように否定されていますというふうな形で言えないということは、逆に、それを否定することができない、肯定せざるを得ない法律の内容になっているんだということだと思うのですよ。だからそこをこの国会における論議で、あなた方がここは答えにくいということがあっても質問にはずばり答えて、国民の前にこのPKO法案の内容、どうなっておるのだということを知っ…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 国連文書にそういう内容になっておるという理解でもございますか、単に報道されておるということではなしに。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 つまり、法案において自衛隊がPKFに参加する際に、携行を否定していない八十一ミリ及び百七ミリ迫撃砲というのは、大隊指揮官ももちろんですが、軍司令官にも発射権限があります。それは個人の生命、身体の防衛のための武器ではなくて任務遂行のための武器であるからこそそういう扱いになっておるのであります。 そういう重兵器をPKO法案は法律上の扱いとしては携行か可能であるようにしてある、否定していない。第六条第四項はそういうふうに読むしかな…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 質問にまじめに答えてください、まじめに。ふざけていますよ、本当に。 このPKFは任務遂行のための武力行使も許されるが、それに参加する場合でも日本は任務遂行のための武力の行使は憲法で許されないということについては、政府も繰り返し言ってこられたとおりです。隊員の生命、身体の防護のための武器使用、それしか許されていないということになっています。 そうだとすると、そういう説明に見合うような法案になっていなければなりません。しかし、法…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 今、武器本来の使い方ではなしに、照明弾を打ち上げるというふうなことであれば持っていくことがあるかもしらぬというふうなことは認めました。同時に、そういう武器が携行されるということは、必要に応じてはその武器本来の使用もあり得るというところまで発展していくのが携行なわけですから、そんなことを言っても、それだけで携行することの合理的な理由ということにはならぬというふうに思うのですね。 この法律案について、今の一部を認めるということに…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 何で法律上の解釈の問題について答えませんか。法律上は可能でしょう。可能でないんですか。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 もう終始質問には答えようとされないんですよね。答えられないんですか、答えられないような法案の審議しかできないんですか。質問には答えてないじゃないですか。繰り返し繰り返し質問しても、同じようなことで繰り返し逃げておられます。それでは前に進まぬということなんですよ。 それじゃ、なぜ法律上、あなたがおっしゃるようにこれこれこれで間に合います、隊員の生命、身体を防護するその範囲の武器で、その範囲で必要を満たしますということであれば、…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 答えようとされない。そこがやっぱり痛いんだな。それは憲法とのかかわりがすぐに出てくるからなんです。これだけ繰り返し繰り返し短い時間で時間をとって執拗に質問をするんだけれども、それにずばり答えられない。そこにこの法案の持つ憲法違反としての重大な問題が潜んでおるんです。 大事なことは、PKF司令官が発射権限を持つような重火器はPKFに与えられた任務遂行のものであって、それは我が国憲法九条に照らしても決して携行の許されない武器、装…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 自衛隊は現在八十一ミリ、百七ミリ迫撃砲を装備しています。百七ミリ迫撃砲を例にとりますと、その要員は五人。構成は、司令部から伝えられる目標を部下に伝達して発射を命じる分隊長、照準を合わせる砲手、弾をセットする副砲手、弾薬を準備する二人の弾薬手から成っているといいます。 そこで、その使用ですが、まず司令部などから目標が伝えられる、それを受けた分隊長が目標を分隊に伝達、発射を命令する。砲手は目標に照準を合わせ、そして副砲手が弾をセ…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 今そのとおり認められましたが、この迫撃砲というものは、部隊としての武器使用そのものに当たるものでありまして、個々の自衛隊の武器使用だとは仮にも言えない、そういう武器だと考えます。そのとおりですか。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 今までこの審議などを通じて、複数人で使える武器についても個々の自衛隊の武器使用についての意思がたまたま集合的に一緒になって全体として使われるようなことになったんだというふうな説明がありました。自己の生命、身体を守るというふうなことからしますと、二人以上で使えるような武器そのものを携行するということ自体が、その法案に照らして一般的におかしい。まあけん銃とか一人で持つところの小銃とかいうぐらいのそういうものであればともかくとして…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 複数人で、二人であろうと三人であろうとこれは複数人ですから、軍隊たる自衛隊、それについての、どのような形でこの複数人が意思統一をしてやるんだというふうなことについてのそれなりの定めがあって武器というものは複数人で運用されることになっているというふうに思うのですよね。三人がばらばらに、何の意思統一も図らずに、だれかれの何の指示もなしに同時に危険だというふうに思って弾をぶっ放す。自分はそう思わぬとかいうふうなことにはならぬじゃな…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 それはあなた自身が現地に行ったときのことを想定して答えてごらんなさいよ。二人で機関銃を持っておって、やれ危険だというふうな形で、何のだれかれの指示もなしに、そういうふうな器用なことがすぐにできますか。そこはどのような自衛隊の運用の仕方になっておるのですか、実際に。皆さんは、武器の使用、武力の行使について自衛隊法上もあります、そういう場合も、そのときにはどういう武力の行使、武器の使用になるということについては、それの立場で自衛…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 自衛隊のこういう武器の使用については、今、PKFに参加した場合のことではなしに、一般的に、例えば外国からの侵略があった、自衛のための武器使用、武力の行使が許されるというふうなことを仮定したということになった場合の武器の使用などについても、そのように思い思いで個々の隊員が使うというふうな訓練をしておるのですか、実際に毎日毎日。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 こういう説明は成り立たぬと言うのですよ。あなたは、法律上は百七ミリの迫撃砲や八十一ミリの迫撃砲まで禁止されていない、これは携行できるような仕組みにしてある、その他にも複数人で使うような武器を携行する、そういう複数人で使う武器については、日常日ごろは、そういう上官、それから下級という上司の関係があって、武器についてはきちっと使用する方法はできておると言う。そういう日ごろの武器の使い方ということとは別個に、PKFに参加する場合に…

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 このPKFに参加する自衛隊というのは、その他の一般の隊員についての武器のかかわりとは全然別ですよね。個々に採用される協力隊というのは、それ自体が装備して行くなどとかいうふうなものとは異なって、武器を現地にあって必要という場合には貸与するという関係になっています。ところが自衛隊は部隊等として装備していくということになっています。違いますか。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 自衛隊等、部隊等として武器を装備するというのは法案上は明確じゃありませんか。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 第六条の二項、ホの(2)、それには「部隊等」ということで、「規模及び構成並びに装備」について定めるというようなことになっておるのじゃないですか。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 それ以上自衛隊の部隊等が装備するというのは、どこに定められておるのです。あくまでも部隊等として装備していくのでしょう。

日本共産党1991/11/20

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○古堅委員 この「装備」というのは「部隊等」には係らないという、そういうことですか。