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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1964/03/16

第46回 衆議院 逓信委員会 第11号

○受田委員 それでは、ちょうど五時半ですから、これで一応質問を終わります。

民主社会党1964/03/16

第46回 衆議院 逓信委員会 第11号

○受田委員 私は民社党を代表して、ただいま議題となっておるNHKの三十九年度の収支予算、事業計画及び資金計画につきましては、公共放送の事業者として、一応その使命遂行に合致するものとして、賛成の意を表するものであります。 こいねがわくは、このNHKが、放送の全国津々浦々に普及徹底するために、具体的に行き届いた施策を怠ることなく、すべての放送事業者の中核としての権威と責任を重んじて、その職責を果たしていただきたいことを付言いたしまして、討論…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 この審議されている法案のうちの国事行為の臨時代行に関する法律案について、まずお尋ね申し上げます。若干問題点を出したいと思っております。 先ほど来・稻村委員等からいろいろとこの法律案に対する諸点についてお尋ねがあったわけですが、実はこの法律は憲法の四条の二項の規定に基づく当然の立法事項でありますので、たとえ任意規定とは言いながら、こういう法律を一応つくっておく必要がある、常時これが発動するわけじゃなくて、いつでもこれが適用でき…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 事故とはどういう場合をさしますか。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 摂政を置かれる規定には、典範に「重大な事故」とあるわけです。この場合は単なる事故ということで、精神や身体の疾患以外の場合ということになると、どういう場合でございますか。そして典範のほうの重大事故という場合は、どういう場合ですか。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 二・二六事件のとき、あるいは大東亜戦争の末期のようなときには、そういう事態が予想されたのでありますが、そういう場合に、どこに陛下がおいでになったかわからなくなるというような場合が「重大な事故」というわけですね。その「重大な事故」の場合に、精神もしくは身体の疾患を原因とする重大な事故も起るのではないでしょうか。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 精神や身体の重大な疾患に基づいて奇言奇行をなさるというような場合、行為との結びつきが起こってくるわけです。そういう場合は「重大な事故」に入るのじゃないか。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 精神状況と行為というものは表裏一体をなすものでございますから、その精神状況の異変に基づく行為は事故とはみなさない、こういう解釈ですね。しかし、ここの単なる事故というのは、天皇がどこに行ったかわからなくなったという場合ではないわけですから、どういう場合が事故になるのか。御旅行の場合をお入れになっておると思うのでございますが、どういう場合が事故に該当するのか、具体的に予想される事態を御答弁願います。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 海外の御旅行のほかに、どういう場合が予想されますか。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 そこて本論に入りたいのでございますけれども、軽いおかぜを引かれた程度くらいだったら、この臨時代行をお置きになる必要はないわけです。しかし、これは基準が非常にむずかしいと思うのですけれども、軽々しく臨時代行を置くべきではないという精神を生かされて、その判定は天皇御自身がなさる、自分は一週間くらい身動きがとれないけれども、そのうちには回復しそうだという御判断をされ、るのは、天皇御自身の御判断だけに基づくということになりますね。ほ…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 これは非常にデリケートな問題ですが、たとえば海外旅行を内閣が御計画になる。それで昨年のケネディ大統領の葬儀に際して、皇太子を派遣されてはどうかという意見が内閣から出ており、また宮内庁でも御相談があったと聞いております。そういうときに、内閣が天皇に御苦労願うということを政治的にかってにきめた場合、明らかに政治的意図であるというような誤りをおかした場合に、天皇が海外に内閣の助言と承認でどうしても行かなければならないというようなこ…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 私、いまそこを指摘しているわけです。つまり第七条の内閣の助言と承認は、原則として陛下はこれを御承認になって国事行為をなさる、こういうことになっているから、やはり今度の法律もそれと同じような精神でいくのだ、こういう説明をなさられた。内閣の助言と承認であるから、ちょうど七条と同じような意味でやるのだと長官の答弁があったものですから、それはちょっと違う。それと同じような精神を生かしてくれたのでは、内閣が政治色を発揮して、特に海外御…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 長官はちょっと私のお尋ねしておることを感違いしておられることがあると思いますが、憲法第七条の規定について私がお尋ねしておるのは、内閣の助言と承認によって天皇が国事行為をやられるわけですから、そのようなもうほとんど無条件でうのみにしなければならないような国事行為の場合のその精神が、もしそのまま今度の法律案の内閣の助言と承認によって臨時代行を置くという精神に用いられたのでは、天皇の御意思を尊重することができなくなるじゃないか。特…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 私自身も、憲法七条の国事行為に海外旅行が入るとは思っておりません。長官は、内閣の助言と承認をほとんどうのみにされた国事行為の場合ということを想定されておるようでございましたから、そういうことになると、今度この法律でそういう助言と承認をうのみにされなければならなぬことになったら、これはたいへんだ。ここはやっぱり最後は天皇の意思決定、助言と承認があったとしても、陛下御自身がこれを拒否される場合もあっていい、こう私は思っているわけ…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 そのもとが大事なんです。そのもとを政治的につくり上げられる危険があるわけなんです。政治的意図で天皇の海外旅行を企図する政府が、当然予想されることですからね。自分の都合のいいほうの国にだけ御苦労願いたい、都合の悪いほうには感情的に対立意識を盛り立てるような危険がある。そうすると、陛下御自身が国際政治の中の犠牲者になられる、そういうことが起こり得るのです。これは十分検討してもらわぬと、宇佐美さんのようなりっぱな長官がおられても、…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 私は、長官に御苦労願ったので御答弁願いたいのですが、ケネディさんの葬儀の際に、皇太子に御苦労を願ってはどうかという声は内閣のほうから出たのか、あるいは宮内庁でそういう話が出たのか。御苦労願うことはどうだろうか、検討してくれぬだろうかというような御注文が、当時内閣から、官房長官から出たのか、これはひとつうそ偽わりのないところを御答弁願いたい。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 私はもうこれでいまの点はお尋ねしませんが、これは非常に警戒してかかられないと一宇佐美さんは良心的な方ですから、総理がもしあなたにやめろと言われればやめてでも、天皇の立場を政治の渦巻きへ巻き込ませぬようにしよう、そういう配慮をされることを私は確信しておるわけです。これは非常に大事なことでございまして、天皇御自身を政治の渦中に、いわんや国際政治の渦中などに巻き込んだら一これは非常な問題が起こるわけですから、特にこの法律ができ上る…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 時間がありませんから、これを掘り下げることは次の機会に譲ります。 最後に一点だけ。認証官であり、終始閣議に参画していらっしゃる総務長官に伺いますが、この臨時代行に関連する質問として、内閣法第九条に「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行なう。」とあります。「その予め指定する国務大臣」とはっきり法律にうたってあるわけです。だれがいま「予め指定する…

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 法制次長さん、この内閣法第九条の「その予め指定する国務大臣」ということは、任意規定ではなくて強制規定ではないのですか。あらかじめすでに指定しておくということは一あらかじめ指定することのできるという意味ではなく、「予め指定する国務大臣」でありますから、内閣法第九条をすなおに解釈すればあらかじめ指定する国務大臣がおらなければならぬのじやないですか。法律的にお答え願います。

民主社会党1964/03/13

第46回 衆議院 内閣委員会 第9号

○受田委員 その場でおまえを指定するということになれば、そのときから「予め」の中へ入る、そういうばかな解釈はないわけですね。だから、その「予め」というのはたとえ一分でも三十秒でもあれば「予め」ということに入るという解釈ですか。