受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 密輸し、つかまった者から没収した金の量はどれだけあるかお示しを願いたい。
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 その五トンというのは相当な貢献度ですよ。それだから決して貢献度が薄いなどという解釈は成り立たぬわけです。要するに、密輸して没収した金は日本の産業用金として貢献をしている。むしろことばをかえて言うならば、それを放置して、そうして没収して、金の需要を満たしてきた。そこに大蔵省の金政策はあったと思うのです。これはずるい考え方ですね。それで、ここで金に対する事務を国際金融局に一元化してやろうということになってきたわけでございますが、…
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 あなたは全国の全部を総括した意味でいま御答弁になっていると思うのですが、特定の相互銀行の中に、相互銀行法第一条の、「国民大衆のために金融の円滑を図り、」という目的を逸脱して、国民大衆でなくして、特定の大企業に融資しているという具体的な事例はないか。そのくらいは監督官庁である大蔵省は御存じであると思うのです。特定の最も大企業に融資ワクが大幅に回っている具体例があれば、監督して御存じだと思いますので、御説明願いたい。
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 具体的に示していただきたい。
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 それは何という相互銀行ですか。公表するにはばからないと思います。
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 大臣、相互銀行法の第一条にあるように、国民大衆のために金融の円滑をはかるためにこの相互銀行ができたのです。頼母子講がかっこうをつけたわけなんです。庶民の金融機関なんです。庶民から零細な資金を獲得して、それを四〇%も目的の中小企業以外のものに融資しておるというようなことになったのでは、相互銀行法第一条の目的を逸脱すると私は思う。大臣どうでしょう。
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 相互銀行法をつくって、それを管理監督する地位にある役所である大蔵省が——相互銀行が普通銀行並みになってきている、外国為替業務だけやっておらぬ程度で、あとは同じものをやっている。これでは何のために相互銀行という庶民金融機関をつくったか意味がなくなってくると思うのです。もう普通銀行並み、少なくとも地方銀行並みにはみななって、全国に支店などを設けている相互銀行がいまあると思うのですが、これは都市銀行に近いところまで規模を高めてきて…
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 相互掛け金制度というのが主軸であったことは間違いない。一般の預金というものがふえて、相互掛け金の預金のほうが減ってきた。しかし一般掛け金も庶民の金です。これは間違いない。国民大衆の資金です。したがって、相互銀行発足の目的、相互銀行法第一条の目的にかなうように——普通銀行は銀行法という法律で規制されておる。相互銀行という独特の庶民金融機関をつくった以上は、庶民金融機関らしい立場にはっきり赴いておかなければいかぬ。一人前の普通の…
第55回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 終わります。
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 議題にされておる戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案並びに他の法案に関しましてお尋ねをします。 私、基本的な問題としてお尋ねをしてみたいのでございますが、公務によって死亡し、あるいは傷病の身となったという形の、この法律の対象にされておる方々、それは大東亜戦争あるいはそれ以前の支那事変、満州事変等の分かちなく、これが等しく恩典に浴せしめらるべきものであると思うわけであります。この基本的な考え方に対する御答弁をまず…
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 私がお尋ねしておることと違った御答弁があったわけなんです。私は、基本的な考え方としてのお尋ねをしておるわけなんです。公務基因による死亡もしくは傷病ということは、別に大東亜戦争と限定するまでもなく、すべての戦闘を公務という関係で処理すべきものではないかと、基本的な考え方をお尋ねしておるわけです。
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 満州事変、支那事変、これはもう一貫して事実問題としては大東亜戦争の前提の戦争ですよ。それを大東亜戦争に局限をしないで、同じ系列の事変、戦争に関与して、公務性に基づく死亡もしくは傷病の身となった人を救うという原則を前提として考える時期が来てはいないか。坊厚生大臣の御答弁を願いたいと思います。
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 私は、この戦傷病者戦没者遺族等援護法のすべての規定を支那事変もしくは上海事変、満州事変にさかのぼって律せよという考え方が基本的にはございますけれども、個々の問題で扱いがたいへん困難であるから、たとえば今度改正案として出されている戦没者の妻の給付金もしくは戦傷病者の妻の給付金、前に出されたものもあるし、そういう特別の措置をする問題は、これは満州事変まで、関連した一貫した事変、戦争でございまするから、拡大をしていいんじゃないかと…
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 区切りをつけて提案しておられるということですが、私は、すでに満州事変当時からの、国家に捧げたとうとい生命、身体の障害に対して、何らかの措置をする時期に来ていると思うのです。それらのまだ現に生存しておられる人たちは、いずれも相当の老齢に達しておりましても、大東亜戦争と同じような立場で、満州事変などで国家の戦闘公務に参加して犠牲を払った方々である。それらも一連の問題として、いまのような特別措置についてはひとつ前進して考える時期に…
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 現に戦傷病者のこの援護法においても、支那事変にさかのぼって措置をされる部分が入ってきておる。それから特別給付金支給法の関係の中にも、これは現実に入っておるのです。そうすると、日支事変を加えた措置をとっている以上は、満州事変と日支事変の相違をどこへ持ってくるかというと、それ以前の事変、戦争はちょっと形態が違うとして、満州事変までは、これは一連の事変、戦争です。支那事変を加えている以上は、満州事変をはずしている理屈が成り立たぬと…
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 その問題はちょっと感覚のズレがあります。日支事変の前の上海事変というのがある。上海事変と日支事変と全く連絡しておる。日支事変、上海事変、満州事変、これは相当の感覚の差があるとおっしゃるけれども、これはもう一連のものなんですよ。それはそういうお考えでいまやっておられることでございますが、私が指摘した問題は、差はない、これはもう一連の事変、戦争である、こういう感覚で御処理を願うべきものであるということを申し上げておきます。 同時…
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 この三段階で千二百円ないし八百円の差ができておる。この差ができておることは厳然たる事実です。今度の改正案に三段階の差異がついておる。ところが、大臣、昭和三十三年に厚生省が出された案には、公務扶助料の最下位と遺族年金とは、三万五千円で同額だったんです。そのときは厚生省がすかっとしたものを出しておられたのを、いまなぜこういうものを差をつけてお出しになるか。厚生省の方針がぐらりぐらり変わっておる、それがおかしいですね。九年前には同…
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 八百円に差が縮まっておるというけれども、高いほうは千二百円違っておる。あなたは少ないほうだけを指摘されたが、やはり千円をこえているのがあるのです。そういうことで、なぜこのわずかな差をつけなければならないのか、私は理由が聞きたかったのですが、その理由がどうもはっきりしません。このあたりで、今度の改正には直してくださるだろうと私大いに期待しておったのですが、依然としてこれを残しておる。困ったものですね、これは。これは大臣、あなた…
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 一括してあとからまとめた御所見を聞いてもいいわけですが、勤務関連でなくなった軍属、準軍属とかいうものに対する措置は、今後遺族給与金でどう扱おうとしておられるわけですか。
第55回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○受田委員 死亡について公務性の立証が困難だということに該当して一時金を支給する例の特例公務というものがある。恩給特例法によって内地平病死の六割の支給を受けている。遺族給与金もその恩給特例法に準じて、七割の六割という計算をした措置をすべきではないかと思うのです。そのほうが筋が通る。つまり、遺族給与金は一般の遺族年金の七割だが、その七割を受ける者が、恩給特例法で公務扶助料の六割を受けた者に準じて、七割の六割の支給を受ける、これは筋が通る。…