P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/10/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1968/10/22

第59回 衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 そうすると、防衛庁だけは警察は手を抜いてもよろしいんだ、中は警察官の力は要らないんだと解釈してよろしゅうございますか。これははっきりしておいてもらいたい。

民主社会党1968/10/22

第59回 衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 このたびの事件については、三万五千の警視庁管下の職員をもってしては防衛庁は守れなかった。そこで増田長官の命令一下自衛官にこれを阻止してもらった、排除してもらった、こういうことになるわけですか。

民主社会党1968/10/22

第59回 衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 防衛庁の正門までは警視庁の職員、警察官が出てこれを守ってもらうべきであって、中へ入らせないように、警視庁ではそのくらいの能力がある。つまり、自衛官の出動をこいねがわなくてもいいような力を現状では持っておる。私はそういうふうに考えていいと思うのです。それを警官以外の自衛官がどんどんお手伝いをしなければいかぬような形ほど深刻な問題ではないと私は思っております。もう一ぺん御意見を承りましょう。

民主社会党1968/10/22

第59回 衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 その自衛官とそうして警察官の職務の関係というものははっきりして、こういう場合の治安維持あるいは秩序の保持に当たってもらいたいと私は思うのです。その意味でいまちょっと伺っておきますが、長官はさっき藤尾議員の質問に、緊急の場合に警察力をもってしては秩序が保持できないというときに治安出動する七十八条があるのだということでしたけれども、これを要請する都道府県知事の権限が一つある。つまり、治安出動を要請によってなされる場合がある。たと…

民主社会党1968/10/22

第59回 衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 いまの八十一条の解釈ですが、要請があったら必ず出動しなければならぬということはないんですね。要請があったら必ず出なければならぬのは――あなたの御説では私は賛意を表します。その要請に対して結論を出すのはあなたであって、あなたが、これはいかぬといえば要請を断わればいいわけです。

民主社会党1968/10/22

第59回 衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 立法者として慎重な御意見は、私が提案したことが慎重な御意見だと思うのですよ。だから、なるべく念の入った方法で出動をするべきだ。長官の命令一下、ぱっと総理大臣の指揮によってあなたが治安出動をされる危険がタカである、府県知事の要請でそれを慎重に、内閣総理大臣のもとにあなたが御判断される。これは段階を踏むことがハト的な存在になってくるんですね。これは意見になりますからこれでおきましょう。 そこでもう一つおしまいに。今度の場合、学生…

民主社会党1968/10/22

第59回 衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 もうおしまいにしますが、私は警察力をもってしては不足する事態が起こるという治安出動一歩前のような感じをきのうの事件などでは受けるのです。各所にそういう事態が起こっておる。それから長官御自身も騒擾罪の適用は新宿周辺だけでなくてほかのところもやれ、こう提案されておるくらいですからこれは相当きびしいものであると私は思います。だから三万五千のうちで実際武装してこういうものを排除する訓練を受けた者はそうたくさんはないはずです。そういう…

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 総裁いま死にもの狂いで人事院勧告の完全実施を戦っておると、悲壮な決意の表明がございました。そこで伺いたいんですが、死にもの狂いで人事院総裁が完全実施に陣頭敢闘されつつあることに対して、閣議決定というこのことを変更して、完全実施あるいは一カ月繰り上げ実施ということが可能であるのかどうか、総務長官にかわる立場のお方はこの中で那辺に存在せらるるやいささか疑義があるわけでございますが、さしあたり栗山人事局長より御答弁を仰ぎたいと思い…

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 そうしますと、人事院総裁のお答えにかかわらず、完全実施は政府としては不可能だということでございますか。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 閣議決定が変更できないというのは、いかなる根拠からそういう御発言をされるのでございますか。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 自民党政権になって以来、閣議決定の変更をした事例ありやいなや、御答弁願いたいのです。大事なことでございます。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 閣議決定のやりかえということは、内閣の責任政治の基本に触れる問題ということになるかどうか、ひとつ……。委員長、これはどうもきょうは責任答弁をいただく方がおられないのが、何かこの委員会の実態というものがきわめてコンニャク問答になる危険がある、たいへん残念な現象がここに当面しておるわけです。総務長官はやがてお帰りになるかどうか。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 御出席の時間の見通しをひとつ承っておきたいのです。これは栗山先生に御答弁願うのが困難な問題だと思いますので、総務長官がお出になって一時間ないし一時間半ということは、お帰りになった時点よりスタートしての一時間ないし一時間半とすれば、あとわずかですね。それではひとつ保留をさしておいてもらいます。 次に、きょうは、どなたの御答弁になるかですけれども、公務員の処遇の改善を担当する人事院がせっかく——まだわれわれから見ると物足りない形…

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 たとえばその八十二条の規定の職務違反をやった、つまり勤務時間に割り込んで抗議集会をやった、こういう場合に、一斉に休暇戦術でおひまをもらって抗議集会に参加したというような場合は、どういう形になるのか。判例があれば、判例をもとにしてでもひとつお答え願いたいのです。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 その集会の性質によって休暇を許さない場合がある。にもかかわらず、やった場合は、そこに違法性が発生する、こういうことですね。そうしますと、その管理者の立場にある人の判断で、これが抗議集会か、あるいは公務員の研修集会か——研修にもなるわけですからね。研修を目的とするとも判断できるわけです。その公務員の給与改善をいかにするかを研究する会合をしたという判断に立てば、これは違法性がない、こう了解できますか。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 きょうここで御答弁いただくことは、明日の争議行為をやる方々に非常に参考になって、勇気をもって争議行為をやれる人もあるし、また萎縮する人々も出てくると思うのですが、まだ結論は出ていないという——大体公務員というのは、任命権者という立場の人といえども、また一般公務員といえども、国民主権という立場で主権在民という原則からいうならば、ひとしくパブリックサーバント——これはもう労使関係というものを抜きにした原則が一つあるわけです。その…

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 明日、公務員共闘の争議行為が行なわれる。それに対して政府がいろいろな警告を発しておると思うのですが、その警告を発した官公署のおもなものを御指摘を願いたい。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 その警告の内容をある程度、かかる場合はこうだというようなものがはっきりしないと、公務員共闘の皆さんにしても、自分たちの判断では、これは違法性がない、こう解釈する場合がある。それを処断するということになると、また問題が起こる。根拠法規は何である、そうした公務員法以外の別途の法律の適用を受ける場合もあるわけです。現に国立の大学校などに争議行為が起こっている。そういう場合に、国家公務員である大学の先生自身がその職務を遂行し得ないよ…

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 教育の実績があがらない、子弟の関係がこまやかでない、学生が先生についてこない、こういう事態は、先生に責任なしということになりますか。

民主社会党1968/10/07

第59回 衆議院 内閣委員会 第6号

○受田委員 自治省として公務員部長さんにお答え願いたいことがあります。 いま国家公務員の場合の争議行為に対する警告通達は承りました。自治省としては地方公務員のそうした行為に対する警告通達というものは、いかなる形のもので出されてあるか、お答えをいただきたいと思います。