受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 当然そうあるべきだと私は思うのです。だから、近代戦に対処し得る通常兵器による防御能力というもので、この自衛隊の戦力を憲法違反でないという解釈が成り立つと了解してよろしいかどうか。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 法制局長官にかわって吉國次長さん、近代戦という用語の内容で、それを適当にごまかして憲法解釈をしていただくと困るわけでございますが、近代戦は、いま久保防衛局長のお説のような意味で、核を含んだ近代戦、含まざる近代戦、いずれもあるのであって、近代戦といえば核を包含するというような解釈は現在の情勢の中では採用しないのだという立場を法制局として言明できるかどうか、お答え願いたい。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 私は非常に理解に苦しむ。ことばの遊戯であっては困ると思うのでございますが、自衛権の限界というものをはっきりしておいていただきたい。つまり防御的兵器をもって不正の侵略に対処する、攻撃的兵器を一切用いない、そしてそれは自衛のためにやむを得ざる最小限の措置である、そういう立場の戦力ならばこれは認めるということかどうかです。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 そうしますと、そういうもの、いま指摘したような点は憲法で容認される戦力である、つまり、自衛のためやむを得ずとった最小限度の措置としての戦力である、現在四次防までの計画は、その限定された自衛権の範囲を逸脱していないと防衛庁長官はいまお考えになっておられると私は思うのです。そうしますと、ここに戦力ということばを用いていいことになっておる。つまりいまの自衛隊は最小限の戦力である、こういう形をはっきりいっていいのかどうか、長官どうで…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 それでは法制局、いまの自衛戦力……。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 これはことばのごまかしなんですよ。自衛のためのやむを得ずとった措置は、それは憲法で否定する戦力ではないということで、そういう戦力はいいんだといま法制局次長は言われたわけです。ただ用語として「戦」という字を使うといかにもびくびくする。ここに私ごまかしがあると思うのです。そういうつまり自衛のためにとった最小限の措置、防御兵器によって自衛権の限界を越えない範囲内でとった措置は、「陸海空軍その他の戦力」の中へ入らない戦力だ、自衛戦力…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 ちょっと次長さん、私が指摘したのは憲法第九条の後段の規定によるところの「陸海空軍その他の戦力」という仲間に入らない戦力として、自衛のためにとったやむを得ざる措置は、それは入らない戦力かと言ったら、それはそのとおりだとあなたははっきり言われた。速記録を見ればわかる。 そういうことであって、戦力ということばがタブーになっているというところに一つの問題があるわけです。その戦力の戦がそれだけ戦々恐々、薄氷を踏む字であるとするならば、…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 そうすると、戦力の戦の字をやめて武力と呼べばよかろう、こういうことになれば、これはもう同じことであって、戦力であろうと武力であろうと、戦いということばが出るとタブーになるというような、非常に戦々恐々としていらっしゃるところは、国民をごまかすことにもなるのであるから、もうはっきりと自衛のための最小限の自衛権発動としての実力、すなわち、その戦力は憲法第九条後段の「陸海空軍その他の戦力」の戦力ではない戦力だ、こうはっきりされたらど…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 国会を通じて国民の代表者による審議の結果生まれたという点においては、これは手続上の点においては瑕疵はない、しかしそれが占領軍によって提案され、押しつけられたものだという形において瑕疵があるという意味でございますか。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 私は圧力が加えられ——場合によっては加えられてつくられた憲法だ、したがって瑕疵ある憲法ということである、そういう見方を防衛庁長官がされておるわけでございますが、この憲法の制定手続等においても、平和を愛好する国の新しい国づくりの基本法として、その盛られた精神の平和に徹し、基本的人権が重んじられ、民主主義が基調になっておるというこのりっぱな内容において、そうした手続上の瑕疵というようなものをなお排除して、この憲法は自民党今日の繁…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 長官のそうした懐古談、私はいま聞いて感無量のものがある。当時の国会法制定当時、まだ三十代の若い議員であった私たちが、大いに張り切ってやった時代をいま思い起こしますが、一々占領軍のオーケーを取らなければならぬという時代の憲法であるという意味においては、私はそれは肯定します。しかし一度でき上がった憲法として、しかも二十五年間国民の中に定着した今日、そしてこの憲法によって祖国が繁栄したという段階で、この憲法についてその基本的な長所…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 そうすると、長官、第九条の改正は、自主憲法を制定する際にも別に改めなくても、これはそのまま生かして自衛力を増強していく手があるという御判断であると了解してよろしゅうございますか。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 防衛庁長官としては、自主憲法の改定については、構想としてはそう激しいほうじゃないんですね。(中曽根国務大臣「私はハト派です」と呼ぶ)まあそれはそれとして、その点はそこで一応おくとして、そういうことであれば、一つ私はここで提案したい。二十五年ということになると、憲法が生まれて四分の一世紀、これは人間の結婚でいうならば銀婚式。国会でも二十五年たてば永年勤続表彰を受ける。大体二十五年ということになれば、被選挙権を与えて、一人前だと…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 これは憲法が二十五年で一人前になったのだという意味で祝福してあげる、これは憲法という国の基本法に対する権威ある意味で、ぜひひとつ閣議でがんばってもらいたい。研究と同時に、これはあなた自身が提案されて——これはだれもおこる者はいない。党内でもそう反対をする先生はいないでしょう。ぜひやっていただきたい。これはぜひ私はお願いしたいと思う。つまり野党からお願いすることはめったにないが、この際憲法二十五周年記念祝典、私は中曽根長官の朗…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 ちょっと大臣、治安出動は。治安出動は行政権にまかせて……。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 これはたいへん大きな過誤をあなたはおかしておられるわけですが、治安出動をしたならば二十日以内の国会の承認事項になっておるのです。だから事後承認ということになる。国会が承認しなかったらその出動した部隊を引き揚げなければならぬということになっておるわけでございますが、その二十日以内に国会の承認を得るという規定があることが行政権にまかしてある意味ではないわけなんです。行政権にまかしておるなら、この二十日以内の承認は要らぬわけなんで…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 これは二十日以内という日数を限った理由はどこにあるのか、事務当局調べたことないのですか。いいかげんな扱いでは困ると思う。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 治安出動して二十日間も後になって——「以内」ということが書いてあるわけなんですが、国会の開会中は治安出動をする必要があるかないかはやはり国会にはかる。自衛隊の出動という点においては当然国民的規模における出動ということになってしまうのです。そういう意味で、そうした重大な自衛隊を動かすという大事件に国会がノータッチというようなことは、これはとるべきでない。大臣は、この規定は非常にけっこうであって、国会をなめるのに都合がいい規定だ…
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 その態様の状態によって、これは自主防衛でやる、これは安保に基づく米軍の協力を求めるという判断は日本の内閣総理大臣がやるということになるのか。その際に、外部の武力攻撃があった場合に日本が要請して共同行動をするのか。武力攻撃があったら双方は直ちに共同行動に着手するのか。安保条約第五条は、日本の要請に基づいて共同行動に移るということになっているのか。
第65回 衆議院 内閣委員会 第26号
○受田委員 安保条約の第五条の規定は宣言規定だ。それから自衛隊法第七十六条は防衛出動、内閣総理大臣の命令で出動するという規定なんです。おそれがある場合というのはカッコの中に書いてある。武力攻撃があった場合というのが第一義的なもので、おそれがある場合というのは第二義的なものだ。したがって私が指摘するのは、おそれじゃないのです。外部の武力攻撃があった場合、防衛出動の第一義的な防衛任務を必要とする時点の日本の自衛力を動かす態様をどうすべきかと…