受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 精神異常というのは、その日の朝から急におかしいというかっこうじゃなくして、その瞬間から、もうこれは天才は精神異常と相通ずるものがある、優秀な長官であっても、またそういう異常なことを非常に落ちついてする長官がおるはずです。それは不可能ではない。そういうことは絶無とはいえないのです。そういう場合に、防衛庁長官の命は絶対のものであるといま長官が言われたわけだが、部下に違法命令かどうかの判断のすきを与えないような、絶対のものでないと…
第72回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 長官、だから、命令というものは非常に厳正であるべきであり、また命令を下す人は法令に従い、そして職務の内容が明確に部下に伝達される方法をとるのが通常であるはずです。それが、私が懸念することは、長官の場合にいま例をとったのだが、自衛隊のある下級機関において、ちょうど二・二六事件のときのような事態が起こった場合には、その隊長の命令の下達は、すぐは違法命令とは思えないような形で私は進行すると思うのです。あとから結果的に見ると、これは…
第72回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 志願兵制度という形態がいまとられておるのですから、徴兵制度のように思うようにいかないのです。それはそうあっていい。つまり志願兵制度のよさを生かしながら、よい隊員を育成される必要があるわけなんですが、たとえば陸に例をとりましても、十八万という定員がある。にもかかわらず、十五万五千しか充足されていない。それだから、いろいろな隊員が事故を起こしたりして、長官が頭を痛めるような事件が続出しておる。そういうときに、むしろ少数精鋭にして…
第72回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 時間も来たから私やめますが、定員を二割減らして待遇を一割高める、そうすれば経費の節約にもなり、また隊員も好待遇によって勤務に精励する、やはり志願兵制度ですから、待遇ということは大事なことなんです。こんなにちょっとまずいことをしても、世上の批判を受けるような職務に従事している人に、せめて待遇の点で報いてあげるというのが、これが国民の思いやりです。国家の思いやりでなければいけない。そういうところを十分考慮をされるというところを要…
第72回 衆議院 内閣委員会 第17号
○受田委員 長官の御答弁のとおり、われわれ、これを相当綿密に研究する、職務柄やらなければならぬ立場にあっても、そういうものの比較検討をするのにたいへん苦労する、いまのような規則もあれば、達もあり通達もあるというようなことで。陸海空三幕が、統一された形のうちに国家、国民のために大事な任務を果たしてもらうという形で、長官、直ちに措置をしていただきたい。 質問を終わります。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 総務長官、この法案の質問に先立ちまして、すでに昨年の九月三日に、第三次公務員制度審議会の前田会長から田中総理に、「国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員の労働関係の基本に関する事項について」という答申書が出されております。そして、その答申書の中には、いろいろの意見が並列してあるところもあるわけでございますが、その中で、特に「労使関係の改善は、制度の運用にまつところが大である。この答申による制度改正が行なわれるまでの間にお…
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 多少具体的に進められておるということであれば、お伺いしたいのですが、すでに答申が出て半年以上たっておるわけで、公務員関係の団結権、団体交渉権、争議権等あるいはその対象になる職種等を含めた協議というようなものがある程度進んでおると思うのです。また、それぞれの組織の申し入れ等もあって、その組織とのお話し合い等もされておると思うのでございますが、労働基本権に関する具体的な進展があるのでございますか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 私、時間の関係で直接この法案に触れますが、総務長官、この法案が成立しますと、教職員の、特に義務教育課程の教職員の待遇が一歩前進という答えが出るわけです。 そこで、政府は、この教職員の待遇改善について、専門職としての立場で、身分に適当な、またその職務の責任の重大性に応ずる待遇をしたという考えでございますか、あるいはそうした専門的な立場を考慮はしていないのだ、ただ単に平凡な待遇改善ということなのか、これは文部省の御意見でもけっこ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 そうしますと、裁判官とかあるいは検察官あるいは現に国立大学の先生方というものは、停年というものが六十三——たまに六十歳というところもあるが、大体、六十三歳というところまで勤務できることになっている。小中学校の先生も、大体六十三ぐらいまでは教職に専念する職員として、いまのように五十七とか五十五とかでやめてもらうのじゃなくして、そういう方向へ行くのが好ましいという考え方に立っておるのかどうかでございます。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 この法律のじかの直接の適用を受けるのは、国立学校の先生方、国立大学の付属高校、付属中、小、幼稚園で、こういうところへはね返るわけですが、国立大学の付属の先生方は大体六十三が停年です。六十三まで現実に国立大学の付属の中学校や小学校の先生は勤務している。この法律の適用をじかに受ける方々は、六十三まで勤務しているのですが、それがさらに地方公務員の先生方にはね返るとするならば、この待遇改善とあわせて国立学校並みの勤務という方向へ漸次…
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 長期勤続者に対する配慮というものは、これは最高号俸を二号ほど上げるような案が、きょうのこの改正案に出ておるのですが、大体、校長にもなれない、教頭にもなれない、けれども、非常に精励恪勤しておる先生方で二十五年、おおむね四半世紀を勤務したような先生方には、何とか現行給与の体系の中で一等級に特に格づけするなどの配慮をするというような、そうした道を人事院として検討されておるかどうか。長期勤続者に対する一等級への格づけ、これはどうでし…
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 そうしますと、一等級への格づけも含めた検討をしておることはしておるんですね。ただ現実には、二等級の中で大いに内容を充実していきたいということでやっておるわけだ。しかし長期の勤続者に対して、やはり一等級への格づけというのは、一つの希望であり、職務に精励する根源にもなるわけだ。文部省としては、そういう配慮を好ましいと思いますか、どうですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 たいへんけっこうな答弁だと思います。 もう一つ、人事院総裁、今度の給与改定、俸給表の作成は、国家公務員法の給与準則の中にある「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、」の「適当な事情を」人事院が根拠にしたと考えてよろしゅうございますか。生計費とか民間における賃金とかいうものとは全然関係なくて、そのめったに適用されない三番目の「事情を考慮」ということの適用かどうかです。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 しかし俸給表の作成についての一応の基準があるのですから、その基準は、一体どれにのっとっておるかということも、無視はできないわけですよ。「俸給表」という規定が、ちゃんと国家公務員法の六十四条にある。それには全然関係なしにこの俸給表がつくられたとなると、私は問題だと思います。この六十四条には関係なしにつくられた俸給表——職務と責任ということだけで取り上げる問題じゃないと思う。六十四条のどれに当たるかです。今後、政治的にどの省かか…
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 では、これでおきましょう。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 入国管理局長にも御質問がありますから、ちょっとお待ちいただきまして、中村法務大臣、法務大臣二度のおつとめでございますが、御感想はいかがでございますか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 あなたのような貫禄をお持ちの方に、法務大臣を再度つとめていただくわけですから、法務省も非常に心強いことだと思います。そこで、いまから法務大臣として、同時に国務大臣として、より高度の御判断による御答弁を仰ぎたい問題があります。 この法務省設置法の一部改正法律案そのものは、これは単に機構の小さな部位を改善しようとするにとどまっておるようでございますが、法務行政の基本にも関係し、また国務大臣の重い使命にも関連する問題として、昨年来…
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 警察当局にお答えいただきましょう。この捜査と政治的解決は別個ということで、対韓経済援助等も続行されてきておるわけですが、金大中事件に関係しての捜査というこの懸案は、その後、韓国側から何かの報告が来ておりますか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 金東雲書記官の、この犯罪事実というものの証拠の裏づけがどうなっているかという問題については、御本人の指紋も検出されていることなんですが、このことは、何か韓国側で意思表示がされておるのかどうか。また指紋の権威というものは、韓国では認めていないのかどうかです。
第72回 衆議院 内閣委員会 第15号
○受田委員 この問題は、金大中その人が、まだ向こうへ残っているわけですし、アメリカ等へも旅行ができないというかっこうです。日本へ御苦労願おうとしても、それができない。ちょうどよく似通った事件で、ソ連でも、反体制運動のリーダー格であったソルジェニツィン氏が国外へ一応出ておる。それを、ソ連は手助けをしておるようなかっこうで国外へ出しておる。これは、なかなかふるった行き方だと私は思うのです。ところが、韓国は、よく似たような立場の金大中氏を、依…