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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,913 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1949/12/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 本会議7 件・7%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,913 件中 20 件を表示
日本社会党1949/12/23

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○原虎一君 私は必ずしも連合委員会を打切ることに反対するのでありませんが、総理の出席が理由不明といいますよりか、議員が瞞着されておるような形で委員会が進行するということは決して国民に対する忠実なものでないのであります。私が総理の出席を要求いたしておりますのはもともと本案の審議に対して遅延させようとか争うとかいう意図でなく、国会の運営をできるだけ円滑にするために総理の誠意を要望いたしておるわけであります。従つて議院運営委員会においてこの問…

日本社会党1949/12/23

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○原虎一君 そこで前以てお願いして置きました官房長官並びに労働大臣に対する昨日の質問の継続をいたしますために、少しの時間を拜借願いたいと存じます。官房長官の私の質問に対する御答弁は、即ち同じ政府の政府委員であり、労働省のうちにおける労働大臣と賀來労政局長との間に法の解釈の相違がある。而も本によつて表われておる。この問題に対して官房長官は賀來君の著書を付度されて賀來君の解釈は説明が少し不十分な程度である。こういうことをいわれて間違いでない…

日本社会党1949/12/23

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○原虎一君 どこまでおいでになりますか。

日本社会党1949/12/23

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○原虎一君 質問継続中には如何なる問題も取扱うことはできないと思います。

日本社会党1949/12/23

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○原虎一君 採決をせずして発言を許した以上、私は簡單に打切るべきものでないと思います。

日本社会党1949/12/23

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第2号

○原虎一君 先程の質問に継続して申上げます。賀來労政局長は、即ち「労働組合の民主性、自主性、責任性が、強調せられ、我が国組合運動の大きい欠陥であつた、団体交渉団体協約の正常な慣行とあり方、苦情、紛争の平和的処理方法の確立等が、明確化せられていることである。」このことを強調し、最後に、「本稿は労政局労働法規課の諸の努力に俟つところ多く、」即ち労政局労働法規課の協力を得て、労政局長として、賀來才二郎といたし、昭和二十四年六月と日附を打つてあ…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 その前にお伺いいたしますが、総理大臣はいつ出席ができますか、その点をお伺いいたします。

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 特にお願い申上げたいのは労働委員会におきまして、私が委員長を通じて総理大臣の、御出席を要求したのであります。と申しますのは前臨時国会におきまして総理は十二月二日と記憶いたしますが、何か野党が故意に審議を遅らせておることは日本民主化を阻むものであつて、痛恨に堪えないということを申されておるのであります。今度のこの公労法に基きますところの裁定は、日本初めての労働問題を民主的に法律によつて解決するために、労働者も政府も法を尊重して…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 末弘博士に簡單にお伺いいたしたいのでありますが、裁定の理由の御説明の中にも、公労法三十五條によつて裁定は当事者間を拘束するものであるから、非常に責任を感じて裁定をしたという趣旨のことが説明があるのであります。今国会において問題になつておりますのは、いわゆる十六條の但書であります。十六條関係であります。十六條関係に対して今までの御説明を伺つて見ますれば、当然政府が裁定に基いて予算措置をして、国会の承認を経べきものという御解釈の…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 末弘先生にはお伺いする点もありませんが、他の方にありませんければ、続いて労働大臣の説明を伺いたいと思います。

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 午前に引続くのですと、私は午前に労働大臣に質問を残して、労働大臣に質問をすることにして休憩になつておりますが、労働大臣はまだ出席してないようですが。

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 そういたしますと運輸大臣が見えておりますからお伺いいたしますが、本会議で本案の提案理由の説明を願つておるのでありますが、又ここに文書にされて出ておりますが、これで間違いありませんか。

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 そういたしますと、常にこの審議の対象が問題になつておるのでありますが、審議の対象は何でありますか、と申しますのは、提案理由書の理由の説明の二行目から三行目にかけて「裁定を、国会に上程致しますまでの経過その他につきまして、」とこうなつております。裁定を国会に上程されたのか。それから最後の方におきまして、最後の四行目の終りから「裁定を国会に上程致し国会の御審議を願う次第であります。」そうするとこの文章の上から行きますれば、裁定そ…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 そういたしますと、この公企労法の三十五條と十六條の関係について、運輸大臣の御見解を明確に御答弁願いたいと思います。

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 予算上、資金上、政府が、要するに公社が履行困難な場合におきまする部分を、国会の審議を経るということになりますれば、予算上、資金上、困難なという状態を明確に御説明願わなければならん、先程も本調停を、仲裁の委員長でありますところの末弘嚴太郎博士は、政府が予算上、措置が困難であるという問題を、当事者は勿論、国民全体が納得のできるところの説明がなければならないと言われましたが、これはこの資料と、我々が予算上、資金上、困難であるという…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 国民が納得するかせんかということは第二といたしましても、我々議員が審議をする対象がなくちやいかん。いわゆる裁定そのものの可否を審議するのでありますならば、我々は裁定に基いて審議しますが、予算上、不可能の部分を、ただ十五億五百万円を除く外の部分に対して、予算上、資金上、不可能ということになりますれば、不可能であるかどうかということを我々に審議せよと言われる、その審議を求めておる以上は、政府は不可能であるという建前でこれを提出さ…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 私の言うのは、勿論今運輸大臣が言われる国鉄公社は、十八億円は国鉄公社の経済、財政の範囲でなし得るということを運輸大臣に申請して来ておる。それを運輸大臣は十五億五百万円に削つた。この問題についても我々は十分に審議したいと思うのでありますが、それは先ず第二といたしまして、いわゆる四十五億円マイナス十五億五百万円、その残余のものに対して、なぜ予算上、資金上、不可能であるかということを審議する、不可能であるという我々に納得できる説明…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 国鉄の経済の中から出ないという理由の大まかな点は、今御説明ある通りでありますが、併しながらもともと調停、仲裁によつて国鉄公社が支出を必要とする場合においては、予算がある筈はないのであります。従つて予算の措置は、公共企業体としてなすべき責任と、その責任を前提に調停委員会ができておる或いは仲裁委員会ができておるという解釈の考え方、予算がないのを骨を折つて作つたということは、これはその中の仲裁の三分の一だとか四分の一だとか、零から…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 御説明は了とすることが残念ながらできませんが、もつと私は根本の問題があると思いますので、その方へ移りたいと思います。 公企労法の十六條に対する解釈、簡單に申しますれば、予算上、資金上不可法な資金の支出を内容のものは政府を拘束するものではない。又国会によつて所定の行為がなされるまでは、そのような協定に基いて如何なる賃金と雖も支出してはならない。この第二項におきまして、「前項の協定をなしたときは、政府は、その締結後十日以内に、こ…

日本社会党1949/12/22

第7回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 予算を付する付さないは政府の自由裁量である、付することもよし、付さないでもよい、こういう法の解釈は、公企労法が実施された当初からの見解であるかどうか。