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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,913 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1950/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 本会議7 件・7%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,913 件中 20 件を表示
日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 部分的にのみは行きませんので、暫くお待ち願いたいと思うのですが、條章を突いて行くときに御意見を伺つてお答え願いたいと、御了承願いたいと思うのです。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 それでは委員長に前以てお断りいたしますが、御承知のようにこの連合委員会では、一般的質問が終りますれば、その主査であるところの人事委員会が條章に亘つて質疑応答をされ、最後に討論をされるのでありますから、その機会に我々労働委員が出席できれば別でありまするが、できないのが普通でありまするから、大体或る程度まで條章を追つて政府の見解を質して置きたいと思います。あらかじめ御了解を願つて置きたいと思います。 それで第一に地方公務員の範囲…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 それは大臣でなくて、條章でございますから政府委員でよろしうございます。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 そういたしますと、この法律が効力を発しますれば、その後におきましては地方の公共団体が條例その他によつてこれを省くという、この單純労務者を除くということは不可能でありますか、可能でありますか。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 法制局の御見解も同様でありましようか。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 法制局で、この條章の関係において明確なる御答弁を願いたいと思います。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 その五十七條関係でありますが、先ほど申しましたのは、私は先ほどもお断りしておりまするように、條章に基いて行きまするけれども、そう細かくやつておらないのですが、まあ私としては大まかに基本的なものを多くしているのです。従つてこの法律が制定されるということになれば、どの條章に基いても、地方公共団体が特例を設けて單純労務者を除外するということはできないという先ほどの御答弁がありました。そこで法制局はそうなるということを條章に基いて御…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 そこで岡野国務大臣にお伺いするのでありますが、こうした單純労務までもこの法律によつて実施しなければならんところの根拠、これは法制技術者としては、或いは一官僚としてはそういうことを考えるかも知れませんけれども、国の政治を扱われるところの、地方行政を担任される国務大臣として、そういう單純な汚物を処理するような人までもこの法律で実施しなければならん。ただ給與を公共団体から支給を受けるから、汚物を処理する人も或いは極端に言えば火葬場…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 労働大臣に折角御出席を願つておりますが、そこで労働法によりまするところの労働者という定義は、非常に変つて参りつつあると思います。御承知のように労働法の第三條は、私が申上げますまでもなく労働大臣はよく御存じのかたでありまして、念のために読みますると、「この法律で「労働者」とは職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる收入によつて生活するものをいう。」「地方公共団体の警察吏員及び消防吏員は、労働組合を結成し、又は労働組合に…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 私がお尋ねしているのは、この労働者の定義と、それから地方公共団体の警察吏員及び消防吏員のみがこの労働組合を作ることができないのでありまして、この法律だけを見るときは、当然他の吏員もできるのであります。そういう点についてこれは書いてなくて、別な法律によつて、單独法によつて消防吏員の団結が禁止されている法律が別にある、或いは警察官の団結を禁止している法律は別にあるというならば、地方公務員も又別な法律によつて單独法によつて団結権を…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 この点は後日に讓りまして、次へ進みたいと思います。これは労働大臣並びに岡野国務大臣にお伺いいたします。職員団体と団体交渉の問題であります。第五十二條によつて職員団体、第五十三條によつて団体の登録というものが出ているのでありまするが、第五十五條におきまして「登録を受けた職員団体は、條例で定める條件又は事情の下において、職員の給與、勤務時間その他の勤務條件に関し、当該地方公共団体の当局と交渉することができる。なお、これに附帶して…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 労働大臣の解釈を。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 今の国務大臣の御答弁を伺いますと、「団体協約を締結する権利を含まない」ということは、罷業権を有するような団体協約とはどういうものですか。私の解するところでは団体協約というものは罷業権のないものでも協約を結ぶことは当然できる。団体協約をやるという団結権のなかに罷業権が含まれるのであつて、団体協約は罷業権がなくてもできる。それから罷業権を持つような団体協約を締結する権利を含まないというこれは私は了解できない。団体協約とは如何なる…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 団体協約というここで使つておる団体協約の定義は明らかでない。今岡野国務大臣が言われますように、団体協約の締結の権利を含まない。今団体協約を結べば罷業権があるとか、ないとか言いますけれども、団体協約は罷業権を持つたものでも団体と団体の協約はあり得ると思います。この点が明確に私にはわからない。従つて第三項で受けておりますところの申合せを書類で作るということは一つの協約ではない。団体協約とか何とかいう、これを団体協約とかいうこうい…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 それならばやはり私が先ほど申しましたように、地方公共団体の長とそれから職員の団体の代表者とがここで申合せをするということは一種の契約である。その契約に対して契約を履行しなかつたものに対する制裁はどこでどう行われますか。その点を明らかにして頂きたい。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 そういたしますと、この申合せというものは御説明のように一方が履行しなかつたという場合に、何らの履行の処置をとることのできないものですか、例えば職員団体側が履行しなかつたときには、どうなるのですか。どういう処置が行われるのですか。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 でありますから、今の御説明の程度で行きますれば、きかない場合には、これが履行されない場合には道義的責任しかないという結果になるのでございますが、例えばこういうことを現に私どもは経験しておる。例えば公労法の十六條の解釈が違うために、当然国鉄裁定に対する履行のために、予算を附して国会に出すべきものが国会に出されてはいない。そうでなしに裁定そのものの可否を国会で審議すべきを、歪曲した解釈をもつて来ても法の不備のために如何ともなし得…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 只今法制局の御答弁は、これは地方行政のかたから直接答弁されるよりかもつとあいまいな答弁をされておるのですが、要するに協約不履行に対するところの損害賠償を訴えるところの法的根拠があるかどうかという点を、私は法に対しては素人であるからお伺いしているのです。

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 突然の質問で、法制局当局の御説明では私は納得できない。同時にこれは明確にして置かなければならん問題であります。将来これは私は不明確なために、契約不履行に対する損害賠償の訴え等が起されるか否かという問題が起きて来る。従つてこれはこの地方公務員法全体に亘りまして法制当局が検討されて、この申合せに対する違反をした者に対しては、損害賠償の訴えができ得るか或いはできないか。その法的な根拠を明確にされるように十分検討されて御答弁を願いた…

日本社会党1950/12/07

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号

○原虎一君 地方自治体は円満に行く、法律によらなくても円満に行くものだという考え方は、私ども行きたいという考えはありますけれども、行くものだと断定はできません。かなり問題が起きて来る。でありますから、先ほど鈴木政府委員から説明がありましたように、これは非常に地方公務員の給與生活の上においても、或いは不当労働行為の問題においても、地方公務員を擁護する建前で、この辺が非常に現行政令二百一号よりかいいのだというふうに強調されております。併し人…