原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 午前中の質問に引続きまして質問をいたします。政治的行為の制限の第三十六條関係であります。午前中におきまして鈴木政府委員は、いわゆる勧誘運動をしてはならない、これが組織的、計画的でない限りには差支えないと……。然らば組織的、計画的とは如何なるものであるか。この点を明確に、或いは実例を示して答弁願いたいと思います。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 そこで第三十六條第二項の一のいわゆる「公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動をすること。」というこの「公の選挙又は投票」の場合にあらずして勧誘運動をする場合、例えば地方公共団体職員が休憩時間を利用して一つの政党の宣伝をする、演説をする、この政党が正しいと思うという演説をした場合には、これは勧誘ではない演説であるが、どうなるか、この法律によりますと抵触するかしないか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 大分明確になりかけて来ましたが、こういう場合を想定いたします。甲はAという政党が正しいと考えてその意見を発表する、乙はBという政党が正しいという意見を発表するが、この地方公務員が休憩時間を利用し、大衆にそういう一種の討論をする、こういう場合はどういうふうに考えるか、この法律から見て差支えないかどうか。この点をお聞きしたい。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 そこに疑問が出て来るのです。であるからこの條文に照らして見ますれば、特定の政党を支持し、又は支持しないようにという勧誘的な言辞、行動がなければ差支えないのである、そういう討論会を、政党の可否について意見を発表し合う一種の討論会的なものがされるのであつても、政党を支持する、或いはしないという勧誘にならない限りは差支えないと、こう解釈していいのじやないですか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 それでは次に進みまして、第三十六條第二項の中頃から「地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて」とあるのであります。地方公共団体の執行機関といいますと、出張所或いは部、局、課等をも含むように思われますが、この執行機関はどの定義によるものか、この点を明らかにして頂きたい。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 そういたしますと、くどいようでありますけれども、一つの執行機関の一部であるところの出張所、市役所出張所というようなものは、この場合における執行機関ではない。課もこれは機構であつて執行機関ではない、こういう解釈ですか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 それは非常な問題であると思うのです。最初の説明では明確であつたが、二度目の御説明ではますます不明確になつて来たと思いまするが、それで具体的に申しまするが、例えば地方におきまする労政事務所の出張所長に対する攻撃、極端に申しますれば排撃的な運動を、弾劾的な運動をやつた、こういう場合にはどうなりますか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 そういたしますと、一の局長を弾劾したような場合においても、それが地方公共団体の執行機関の支持或いは反対という事柄を含まない、その場合においては差支えないと解釈してよろしいのですか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 そこでこの三十六條に関係いたしますというと、人事委員会が審査して決定しなければならんような重大なる問題だと思いますが、今鈴木政府委員の御説明では甚だ明確を欠く。法制局が見えておりますれば、これに対する見解を明らかに願いたい。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 それではお見えになるまでに次の項に移ります。罰則でありますが、同じ三十六條の関係の中から申上げますが、六十一條の罰則で三十六條の三号即ち「寄附金その他の金品の募集に関与すること。」とこれが罰金の場合はたしか三年以下の懲役、十万円以下の罰金になりますが、この点を一つ説明願いたいと思います。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 はい、わかりました。それから午前中の大臣の答弁並びに法制局の答弁に関連してもう一点明らかにして置きたいと思うのであります。と申しますのは、本法律によりまして人事委員会の勧告を実施しない場合、この場合におきましては午前中に質疑いたしまして相当に明らかになりましたが、結局勧告を実施しない公共団体の長に対して勧告を実施するように運動を起す、いま一つは申合わせ不履行の責を団体協約にあらざる、即ち申合せでありますが、この申合せの不履行…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 私の申しますのはそういう場合條例にも法律にも違反しない、而も合意による申合せをしたところが、或る力が加わつてその地方団体の、公共団体の長は約束を履行しない、こういう場合におきまして職員団体が輿論に訴えるということはこれは午前中の大臣の答弁にもあるのでありますから、当然職員団体は輿論に訴えなければならん。この輿論に訴えるという行為が当然約束を履行しないのであるから、その長に向つて弾劾的な運動になることは理の当然であります。これ…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 これは大変な問題だと思います。午前中、又昨日の答弁におきましても大臣がそういうことは輿論が起きて来て……、申合せを履行しない場合には輿論が起きて来る、或いは勧告が履行されるまでには輿論が起きる。現に昨晩のデモンストレーシヨン、こういうことが起きて来ること、即ち私が心配いたしましたように裁定、裁定でありません、勧告を実施するための適当な措置を講じなければならんという法律になつていないために起きて来る問題であります。従つて申合せ…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 そこで第二項第四号の「文書又は図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材、又は資金を利用し、又は利用させること。」といたしますと、これ以外に個人の家屋、或いは電燈会社の電柱、こういうものに意思を表示する、例えば今申しました人事委員会の勧告を聞き入れない、我々は不満である、要するに地方公共団体の執行機関に反対しない範囲において意思を表明することは差支えないかどうか、差支えないと…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 法制局は見えましたか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 総理大臣が見えなければ、岩間君の三十分の持時間を私に讓つてもいいと申しましたが、総理大臣が見えるのなら、私はいつでも、やめていいわけです。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 ちよつと聞き漏らしましたのですが、今日は総理はお加減が惡いので御出席にならない、併し明日はやはりこれに関連いたしまして、地方行政の委員会が主たる委員会としてやられる、その場合には総理が出て来られる可能性があつて、そのときに岩間君の質問は時間を限つてできる、こういう御説明のようにも承わつたのですが、この点はどうでしようか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 取計らうだけで、できるというところまでは来ていないわけでありますか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 そういたしますと、委員長のお考えは極力総理の出席を要求する、これに対して岩間君は委員長に質問し、或いは委員長に請求するというための出席発言権は認められるわけですか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 ちよつとさつきのやつと関係しておりますが、私のは五分か十分で済むかと思いますが、法制局も見えておりますのでもう一度午前中の問題を明確に願いたいと思います。と申しますのは、五十五條の関係であります。五十五條の関係はくどいようでありまするが、団体協約の締結する権利を含まない、この交渉権の問題であります。相当に午前の質問で明確になつたつもりでありまするが、こういう次のような具体的事実が生じた場合にはどうなるかという問題であります。…