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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,913 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1950/12/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 本会議7 件・7%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,913 件中 20 件を表示
日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 そうしますと、明確になりましたことは、国の場合においては、政府が予算を提出しなければ不可能であるが、地方議会における場合においては、明確に、地方議会が給与ベースを引上げる條例を作れば、予算の伴う條例であつても差支えない。こういう御解釈である、と承わつてよろしうございますか。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 そうしますと、先ほど岡野大臣から、速記録による御答弁がありましたが、ところが今お読みになりました点で私どもが疑惑を持つたことは、直接人事委員会の勧告を実施するような條例を作つてくれるだろう。又作らしていいと私は考えております。こう言われておりますが、これは給与の問題でありまするが、その他の勧告も、すべて今御説明のように、條例によつてやればいいと、こういう御説明、こういう御意思と承わつてよろしいのでありますか。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 そこで大臣の御答弁は、今御説明があつた通りでありますが、鈴木政府委員はこうお答えになつております。というのは、相馬君が関連質問しまして、即ち岡野大臣御答弁のように、人事委員会の勧告を履行する積極的な地方條例を作ることは本法案に抵触しやしないかというのが原委員の質問である。政府委員は具体的に明確な答弁をされたいという意味の質問をしたのに対し、政府委員は今の人事委員会の勧告につきまして、その勧告を必ず実施しなければならないという…

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 その点は大分明確になりましたからその程度にいたしまして、次は昨日法制局から答弁がありました、四十八頁五十五條の第二項の問題であります。即ち前項の、第一項の末尾におきましては「但し、これらの交渉は、当該地方公共団体の当局と団体協約を締結する権利を含まないものとする。」第二項におきまして「前項の場合において、職員団体は、法令、條例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の…

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 どうも明確を次くのでありますが、例えば今例にとられました給与の引上げのために努力をするということを長が約束した場合、それは議会が承認しない場合においては当然この約束は反故になるわけです。これは明確であります。なるように努力するという、すでに契約、申合せをするときに條件が附いているわけです。併し次の例の、例えば浴場を設置するということは、すでに長の、地方公共団体の長の権限で予算の範囲内においてなし得る問題を仮に約束する。そうい…

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 労働大臣は今日は私はよろしうございます。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 そこで今法制局の御説明ではこの申合せは何ら双方に対して強制力を持たないのだ、従つて文書であろうと、口頭であろうとこの申合せをしたということはすべてその履行、不履行の問題は道義によるよりほかはない、こういう結論になると思いますが、その点はどうでありますか。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 それでは協約の内容というものによつて履行する義務が生じて来るということはあり得るというあなたのお考えでありますが、そうしますと前の団体協約を締結する場合を含まないものであるという場合であれば、要するに団体協約は協約に基いて履行の義務を負わすのだ、あとの第二項の申合せは申合せ、義務をないものとする、併し申合せの内容によつてはまあ義務が生じて来るのだと、こういう解釈ですか。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 実にあいまいでありますが、鈴木政府委員はどう御解釈をとられておられますか。私は団体協約を締結する権利は含まないとここに強く謳つておる以上は、その申合せの内容の如何を問わず強制力がないものと解釈すべきものである。この申合せそれ自体からそれは合意の上の契約であるから履行すべきものであるということにはなつて来ない、ただ道義上の責任だけであると、こういう解釈を私は持つ。団体協約を締結しないということは何を意味するかといえば、申合せに…

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 時間がだんだんなくなつて来ました。大体私の見解と政府の見解とは明らかになつたと思いますので、その程度にいたしまして、但し、もう少しありますので、若木君の手持時間を私に或る程度讓つて貰うことになつておりますから、委員長御了解の上に私が時間を超過しましても発言を禁止しないように願います。 罰則の問題をお伺いいたしたいと思いまするが、五十二頁の六十一條であります。「左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処…

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 そこで私はその六十一條の第一号、「第五十條第一項に規定する権限の行使」、これは今御説明のように喚問を受けてこれを理由なく拒否した者に対しては三年以下、十万円以下の罰金に処せられるわけです。そこで「第八條第五項の規定により」ということになりますと……ここは訂正になつていないでしような。そのままでしよう。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 「第八條第五項の規定により人事委員会若しくは」とこうなつておるのでありますが、第八條第五項は私が見たところでは「職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。」こうなつていますが、これとこの「第五項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、」るということはどういう場合ですか。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 それではそこを説明して下さい。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 それで明確になりました。 それでは三十二頁の三十五條です。「職員は、法律又は條例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」この点一つ御説明願いたい。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 こういう場合はどうなりますか。団体を作りて、団体が晝の休憩時間に団体の総会を開く、或いは役員会を開く場合、これが一つです。それから地方公務員が夜学の講師をやる、勤務外において夜学の講師をやる、これが第二の質問であります。以上二つについて御答弁願います。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 その団体の役員会、或いは総会を休憩時間中にやるというようなことは地方の條例によつて定めることは差支えない、こう解釈してよろしいですか。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 それでは次の三十六條の、政治的行為の制限の問題でありまするが、基本的にこれがいいとか悪いとかいう問題は別といたして「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」この勧誘運動の限界であります。これを御説明願いたいと思います。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 そういたしますと、組織的、計画的という前提があるのでありまするが、例えば私が地方公務員だといたします。その同僚に何々党に加入したらどうかということを個人的に勧めることは差支えないわけですか。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 十二時を三十三分過きましたから一時間ぐらい休憩されることを望みます。

日本社会党1950/12/08

第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号

○原虎一君 まだ一時間ありますよ。