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金融庁総務企画局長衆議院参議院
総発言数
9,665 件
直近の所属会派
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直近の役職
金融庁総務企画局長
直近の発言日
1958/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会53 件・53%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 災害対策特別委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会8 件・8%
  • 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 9,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,665 件中 20 件を表示
日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 そこで、第二点にお伺いたしいのは、この科研は実際には新しく設立するのではなくて、科学研究所というものを理化学研究所に改組するということになるわけですが、この改組するときに、今も大臣が、十一億のうち政府が六億八千万、民間から四億三千万という新たな出資を行う、こういう御説明があったんですが、これは現在の株式会社科学研究所にも株主がいるわけです。そこで、この株主は、特殊法人に改組して理化学研究所になることを承認をされているのか…

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 そこで大臣どうですか、役員の構想を発表して下さい。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 これは大臣がある程度のサゼスチョンをして作っていくのですか、それとも今のお話ですと、出資者の大部分は寄付をするつもりで、配当なんか全然当てにしていないのだ、これは大した株主なんですが、そういうような株主を相手にして、そのくらい国家的に寄与しようという人たちなんだが、その人たちの互選といいますか、そういうことでおやりになるのか、あるいはある程度正力国務大臣の政治力で根を作っていこうとなさるか、これを一つ……。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 えらいところでずうずうしく逃げてしまったのだけれども、構想はどうなんですか、どんな人に主宰者になってもらいたいのですか、技術屋ですか、あるいは事務屋ですか。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 わかりました。ではその次に移りましょう。この理化学研究所ができると、これと国立研究所、国立の機関との違いはどんなところにあるのでしょうか。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 ばかにいいところだけを言って、待遇は非常によくなるようですから、これはまたあとでお伺いいたします。私は国立の研究機関というものと、理化学研究所というものには、研究の目的あるいは事業の内容等において何か基本的な違いが明確にあるべきだと思うのです。本来ならば、先ほど大臣が十一億のうち約半分政府で、半分民間だ、こんなことを言いますけれども、こういった重要なわが国の科学技術を引き上げようという基本的な基礎研究、応用化、工業化等を…

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 なかなか政治的な回答ですが、単に大蔵省の監督の制肘を逃げようというために特殊法人を作るのだという悪前例は、私はいけないと思う。この際、理化学研究所が特殊法人でなければいけないのだという理由が今ないのだったら、これは大蔵大臣が聞いても不愉快でしょう。お前の監督を逃げるために特殊法人にしたのだ、これは正力さんの顔だから閣議でも通るかもしれませんが、一般に特殊法人をそういうふうに利用するというのは悪用だと思う。もっと正しい意味…

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 あまり文字にとらわれるのは、時間がむだですから、やめますが、今の新技術の開発に対しては、第二条の一項、二項で大体規定しているわけです。ただしその第二項の「科学技術に関する試験研究の成果を企業的規模において実施し、企業としうるようにすることをいう。」企業的規模において実施するのも理化学研究所でやるというようにこれは一応解釈できるのですが、そういう意味じゃないでしよう。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 その場合に成功したときとか、成功しないときとかいうが、今の企業化し得る段階まで他に委嘱するわけですね。民間企業か何かに委嘱する、それが所期の成果を上げなかった、企業化が不可能だというときの損害の補償等もあわせて考慮する、こういうことなんですか。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 その点は非常に重要なんです。今までの科学研究所でも、おそらくそういった委託研究等は行なってきたと思います。その事例はおわかりになっているかどうか知りませんが、相当大きな費用を要する研究が、企業化をはかるために委託したものが、ついにその目的を達しなかった。それが五億、千億の費用を必要とするというようなときでも、今の御答弁ですと、とにかく理化学研究所が補償して支払う、そういう建前は守るのだが、やがていつの日か成功するものもあ…

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 そうしますと、今の試験研究の成果を企業的規模において実施しようということを委託する場合には、受託者と委託をする理研の方との間に、契約書か何か正式に取りかわされるわけですか。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 その契約書の中に、もしこれが不成功に終ったときには、その費用を弁済するのだという条項が入っているわけですね。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 そうしますと、これがいつ発足するかもあとでお伺いいたしますが、新しく発足したときには、事業計画というものができるわけですね。それに付随しての収支目論見がおそらく立つと思う。その中には、そういう失敗したときのギャランティというか、歩どまりというようなものを見込んでやるわけですか。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 その次にお伺いしたいのは、資本金の問題ですが、これは「政府の出資額は、常時、研究所の資本金の額の二分の一以上に当る額でなければならない。」というふうにおきめになった理由ですが、先ほどの大蔵大臣のあまり制肘を受けたくないのだという趣旨からいえば、こんなことを四〇%ぐらいにしておいて、なお政府の方で何か言わないようにした方が、かえっていいかもしれませんが、この点、なぜ一体二分の一以上というものをここに条項にあげたのか。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 そうしますと、今言った特色以外に、普通の会社でいうと、ある程度の余剰が生まれるはずのもつのが、思い切った赤字になるということが起きたときには、政府はこの特殊法人理研に対しては、全面的にその債務の支払いというようなことに対しては保証を負うのか。半分以上という出資の率に応じて、損害に対する補償をしようとするのか。もしこの理研というものが順調に行けばいいのですが、さっきのお話では、企業化等に失敗することが逐年重なっていく、ある…

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 それから第六条の「研究所は、出資に対し出資証券を発行する。」この「出資証券」というのは、有価証券と同じでしょうか。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 記名式とした理由は。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 寄付したという気持があるというのは、今まではそうかもしれないが、これからも寄付した気持と思っていいのですね。

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 時間がないようですから簡潔に答えていただきますが、第十五条で国会議員、国家公務員あるいは政党の役員、こういうものは、欠格条項の中に入っていて、役員となることができないことになっているのですが、これは、国会議員、国家公務員、それから政党の役員、こういうふうにしぼってしまうと、理化学研究所の本来の使命である重要な技術の研究あるいは指導等に何か文庫を来たすようなおそれが多分にあるのではないかと思います。これは特別な条項を用いて…

日本社会党1958/03/05

第28回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号

○原(茂)委員 理化学研究所の場合には、あまり政党の役員というようなことで割り切ってしまうと、相当疑義を生ずるのではないかと思います。たとえば、政党の役員というものに対する法的な規制というか原則がありますか。もしないとすると——政党の役員にはこういうのもあるのですね、私どもの社会党でいうと、社会党の本部の役員もあります、また県連合会の役員もある、りっぱな役員です。それから郡の支部単位の支部の役員もある。それから村に班があり、班の役員があ…