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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
2,916 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1957/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会83 件・83%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会16 件・16%
  • 予算委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 2,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,916 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 先ほど申しましたように、二百万以下の人であっても、実質課税の原則は、資産所得の場合にも働く。従って世帯員が資産所得を持っておりましても、それが実質上主人――主人という言葉をかりに使わせていただきますが、主人のものであるという場合には、主人の所得として課税いたします。それはちょうど今お話しのケースと相応ずるものでありまして、お母さんが耕している、子供が勤めているという場合まで、実質課税の原則が所得を一本にするということにして…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 先ほど来二度申し上げておりますように、実質課税の原則は働きます。これをこちらへ適用しないということをいうておりますのは、資産所得の合算課税をやらないということであります。それは資産所得について、実質課税の原則をあてがうのをやらぬということを含まないのであります。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 お尋ねの二百万円以下の場合にも、実質課税の原則は働きますと言うておるのでございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 それは三条の二に書いてあるのが適用になります。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 私の申し方が徹底しなかったかもしれませんが、私が冒頭に申しました趣旨は、今お尋ねに実質課税の原則が出て参りましたが、実質課税の原則はこの場合にも働きます。働きますが、資産所得については、世帯の一定の範囲のグループを一括して課税する方が、担税力によりよく見合うというふうに思いますから、そういうふうにお願いする。それと、妻と夫の場合ということをつけ加えて申したわけでありまして、実質課税の原則のかわりに、実質課税の原則を働かさな…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 この農業の所得がだれに帰属するかという判定問題については、年来非常に御議論があり、また摩擦があるということを私承知いたしております。われわれとしてはいろんな基準を設けまして、だれに帰属するかということを率直に判定しておるつもりでありますけれども、末端においてそれが誤まったり、あるいは行き過ぎがあったりというようなことがありますれば、それは常に反省して直していかなければならないと思います。本件につきましては、なお実施の方に当…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 国税で所得税をかけません利子所得につきましては、地方税の住民税第二種方式、第三種方式の場合においてもかからないというふうに私ども解釈いたしております。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 所得税法と関連する問題ですので、一言私から申し上げたいと思います。今奥野さんからも言われたことでありますが、九条の所得税の課税標準たる総所得金額、これに措置法によって非課税となっております利子所得が入るか入らぬかという問題は、私どもそれは入らないと解釈いたしております。それは第十三条で、これは税率の規定でありますが、所得税は課税総所得金額――ほかに課税退職所得金額等がありますが、課税所得全額に逓次に各税率を適用してかける、…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/12

第26回 衆議院 大蔵委員会 第11号

○原政府委員 私が申しましたのは、第九条に、総所得金額というのが、退職所得あるいは山林所得と並んでありますが、問題は総所得金額でありますから総所得金額というのが第九条に載っております。そこで、その総所得金額には非課税される所得が入るか入らないかという問題であります。それについての私どもの解釈を申し上げた。その解釈の際に、第九条の総所得金額という中に、措置法で非課税とされる利子所得が入るか入らないかということを、私どもがどう解釈するかとい…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 人格のない社団または財団につきましての課税の関係につきましては、いわばそういうものが日本の今までの法律体系の中であまり大きな地位を占めてなかったせいもあると思いますが、税法における手当が必ずしも十分でないということであります。それがだんだん実際の形が出て参って、そうしていかにもそれに手当をしないのはいかぬというような事例が多く出て参りましたので、この際手当をいたしたいということであります。どういう点で手当が今まで足らないか…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 まずこの改正をお願いしました動機と申しますか、契機についてのお話がございましたが、これは先ほども申し上げましたように、個人あり法人あり、そして法人以外に法人格のない団体があるということも、私も学校におる時分から習ったことではありますけれども、そういうものは、税の方でも知らぬ顔をしていてもいいというものが多かったのでありますが、だんだん最近これは放っておいてはいけないというものが出て参りました。これは何も今度だけの問題ではな…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 最後の点が一般論でありますから、それからお答えいたしたいと思います。 一応普通の商売をやっていても、その商売によって得ました利益を何か高次の目的のために使う場合は、収益自体にかけるのはどうかというお考えもあると思います。しかし私どもは、やはりそれは収益があればかけるということを原則にしていかないといけないと思います。その場合に、その収益の中から何に使うということで寄付をする、あるいはそちらに回すという場合については、はっき…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 まず先ほどの具体例にからんで、それじゃなぜそういうものをかけないのかという疑問が起る。逆に、つまり別の言葉で言えば、境目をどこで切るかということが非常にむずかしいということでございます。おっしゃる通りだと思います。 そこで最初に申し上げましたことをもう一度お聞きいただきたい。つまり世の中に実際に個人、法人のほかに、人格のない社団、財団がございます。これはあって実際に商売そのものをやっておる。これは事実です。その場合にこれに…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 必ずしも公益事業をやっているという看板は何もかけているとは限らないと思います。これは、いわば法律的にそれを団体として能力を与え、団体としていろんな当事者にするということを原則として認めてないものでありますから。いろんなのがあります。もちろん公益的のものもありますし、たとえば同窓会というようなもの、あるいは会社の課の中のグループというものでも、それは一つの人格のない社団だというようなことにもなるわけで、公益、私益はものによっ…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 公益事業という看板を出して、そうして実際に収益事業をやっているから、そこに臨時的にどうというようなことは、私は初めから一言も申し上げておりませんし、そういう気持は毛頭ございません。同時に、公益事業をやっておる法人でありましても、収益事業をはっきりとやっておればそれはかける、これは現に法人税法の五条でそういうふうになっております。もちろんただいまのお話の、かたわら軽微にやっておるという意味であるならば、先ほど申しました、事業…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 政党につきましては、政党だから何をやってもかけないというふうに申したんではございません。政党でもはっきりと、たとえば出版部というようなものを作って、そしてまあ通常の本と同じものを刊行されるというようなことがあれば、それは問題になると思いますが、現在現実に政党がやっておられる程度のものを判断すれば、それはかけるべきじゃないんじゃなかろうかというふうに申したわけであります。 それから、現在人格なき社団、財団についてどういう課税…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 人格のない社団、財団としては、その所得に対しては取っておりません。ただし、先ほど申した利子、配当を受ける場合の源泉徴収はやっております。その他の所得に対しての法人としての課税はいたしておりません。場合によって、その所得が法人の理事なり代表者なり個人の所得であると認定される場合に多少かけている例は、若干あると思います。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 源泉徴収義務についての規定は、人格のない社団、財団についてもこれを適用して運用するということははっきり通達でやっております。私どもはその面では義務があると思っております。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 私どもは、所得税法にある徴収義務者の「者」というのは、人格のない社団、財団も含むというふうに解釈しております。従って今回の改正のうち、所得税法のその部分は、いわば宣言的な規定だと、考えてお願いしておるわけであります。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/08

第26回 衆議院 大蔵委員会 第10号

○原政府委員 たとえば診療所をやっている、これは当然医療法人か個人であろう、あるいは人格のない社団である。そこでは月給を払っています。それで源泉徴収できないということは、これはだれが考えても非常におかしな話だと思いますし、源泉徴収の規定で、給与を払う者は源泉徴収しなさいという場合には、それを当然含めていうておるというふうに私どもは解釈しております。