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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
2,916 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1957/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会83 件・83%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会16 件・16%
  • 予算委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 2,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,916 件中 20 件を表示
大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 租税特別措置法の現在の分の第三条の二の二項というのに、非課税の利子所得の支払いを受ける者及び支払いをなす者については所得税法六十一条第一項中利子所得についての規定は適用しないと、法律ではっきり支払調書をとるというのをはずしておるわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 改正法案におきましても、第三条の第四項におきまして、非課税になる分については適用しないということを規定いたしております。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 これは税法上認めておるという制度ではございません。実際の慣行でやっておるわけであります。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 御趣旨はわかりましたが、ちょっと私どもの気持をもう少し申し上げておきたいと思うのです。先般も申しました通り、名義貸しは、相当脱税問題につながるという問題もあると思いますけれども、非常に証券の民主化、大衆化が行き渡って、そうしてあの制度を利用している人に、かなりこまかい何もあるんじゃないかと思うのです。そういうふうに私どもも聞いております。そういう場合に、例の一万円の資料限度というものとやはりすぐ関係が出てくるわけです。自分…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 その通りでございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 前二項の規定の第一項といいますのは五条の一項の初めに「左に掲げる法人の所得で収益事業から生じた所得以外の所得に対しては、各事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。」これを準用しておるわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 その通りでございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 その通りでございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 法人税法の施行規則第一条の三に、五条一項の法人について収益事業の定義を掲げております。それによりますと、収益事業とは左に掲げる事業をいうとして、若干ただし書きがありますが、一号から二十九号まで、一つ削除がありますので、数は二十八ございます。おもなものを読みますと、製造業、運送業、出版業、旅館業、料理店業、物品販売業その他二十八業種が規定されております。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 今回の人格なき社団等に対する課税に関しまして、けさほど資料をお手元に差し上げてございます。今回の改正に伴いまして、この収益事業の範囲について、そこにありますように、継続的に事業場を設けて行う事業、ただいま申しました二十八業種というふうにいたしたい。なお特定の資格要件を有するものを会員とする団体が、主として会員に出版物を配付している場合は、出版業に該当しないということにいたしたいというふうに申しております。 なお二十八ありま…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 この資料の1の(1)に書いてありますことが政令の要綱案に当るものでありますから、これでお読みいただきたいと思って出したわけでありますが……。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 大体お話しの通りの気持から、こういうふうな改正を行いたいと思うわけであります。ただいま利益を保留する、また分配するというお話がございましたが、人格のない社団等で、今の段階で利益の配当をするというようなものは、実際にもほとんどございませんし、そういう問題のまだ出ない段階として保留しているからどうということでなくて、要するにそれによる所得については課税しなくてはいけないという考え方でお願いしているのでございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 場合を、全部分けてしまうという場合と全部保留する場合と、分けてお考えになっているかどうか、ちょっとお尋ねの何がわかりませんが、いろいろな場合があると思います。先ほど申しましたように、今の段階では、ほんとうに人格のない社団であるというものの分配は大体ないだろうと思いますが、かりに一部保留して、若干分配しているという場合でも、その分配分は別だというのではなくて、その全部を所得として考える、そして課税するというつもりであります。…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 大体それでよろしいと申し上げていいと思います。ただ分配の場合にすぐ配当とみなすかどうかという点については、先ほど申しましたように、まだそういう実体がある段階になっていない。そういう実体があります場合、それを見て、それの法律構成といいますか、税法上の扱いというものはなお明確にいたしたい、ただいまのところは、それをはっきり配当とは割り切っておりませんが、かける趣旨はお話しのような趣旨でございます。

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 配当控除につきましては、今までは御承知の通り本法で二割五分の控除、それに措置法で五分の控除、合計三割ということになっております。今回措置法の五分のをやめて、さらに本法の二割五分を二割に切ったわけでございます。その考え方でありますが、これはまず現在の税法の規定が、よくいわれます法人擬制説ということで、法人税は個人の所得税の前払いだというような考え方に一応立って、その基礎でこの配当控除という制度ができているのでありますが、その…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 お話しの、二十五年に最初この制度ができましたときの二割五分の計算は、最高税率とその次の税率との間くらいの辺にこれが当ったわけであります。ほぼ最高税率に近い、その通りの方式でやりますと、実は二割にならないです。むしろ一割に若干切れるくらいでございます。二割になるのは大体千万円前後のところです。ですから千万というところで、その上の一割にしてるから、そこで二割でいいという御判断でおっしゃってるんだろうと思いますが、もう一つの言い…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 擬制説的な考え方で非常に厳密にいきますれば、一率に何パーセントということでなしに、取った法人税をはっきり源泉徴収として返すということになるわけですけれども、ただいまも申しましたように、この擬制説で完全に貫くのが実態に即していいか悪いかという問題は、必ずしもよくないというふうに考えて、これを調整しよう、します場合に、率を変えるという問題もありますけれども、これは大体各国ともなかなか——全部返さないにしても、精密にやるというよ…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 これは所得税、法人税両方にまたがる非常に大きな問題でございます。どちらかといえば、おっしゃるような気分のかまえでおりますが、擬制説でなく、実在説でいくんだというまでにはっきり割り切っておりません。先日申しましたように、法人の中にもいろいろ法人があり、非常に株が普遍化した法人と、同族的な法人と、その辺でもこの両説の適用についてニュアンスをつけるべきだというような考え方もございまするし、また全体として擬制説を全部捨ててしまうの…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 法人税法の第六条をごらんいただきたいと思いますが、改正の主要点は三点であります。 第一にこの対象となります品目について「国民経済上重要と認められる新規産業に係る物産で、その製造若しくは採掘の技術が確立されていないため又は需要の見とおしが困難である等のためその製造又は採掘の事業の開始に当り採算について著しく不安があるもの」だということをきめたことであります。 第二は、今までは物産の指定について期限を切っておりませんが、これに…

大蔵事務官(主税局長)1957/03/14

第26回 衆議院 大蔵委員会 第13号

○原政府委員 先日お話しがありましたので、勉強せなければならぬと思っておりますが、実はまだ所管の省の方から正式なお申し入れがないので、私ども十分結論に達するまで至っておりません。そこで二項によって、新規でないということでいけるかどうかということでありますが、これは実情をよく聞いてみた上で何したいと思います。新規という解釈を、一社でもあれば新規でないとするかどうかということは、やはり実情に即してみなければいかぬのではないかと思っております…