原田明夫
会議録に記録された「原田明夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 885 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1997/11/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会81 件・81%
- 政府開発援助等に関する特別委員会11 件・11%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 885 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま委員お尋ねの利益供与要求罪は、構成要件といたしまして、まず株主の権利の行使に関しての行為であるということがございます。そして、それにつきまして、会社の計算において財産上の利益を自己または第三者に供与することを会社の役職員に要求するということによりまして成立するものでございます。 ここに言います「株主ノ権利ノ行使ニ関シ」とは、株主の権利の行使またはそれを行使しないことに対する見返りと申し…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 御指摘の利益供与要求罪は、株主の権利の行使に関して、会社の計算におきまして財産上の利益を自己または第三者に供与することを会社の役職員に要求することにより成立する罪とされております。株主の権利の行使に関しとは、株主の権利の行使またはその不行使に対する対価の趣旨を意味しております。例えば、株主総会で会社に有利な発言をしたり、不利な発言をしないようにすることの見返りの趣旨で財産上の利益の供与を要求す…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 公務員に係ります贈収賄罪につきまして、接待の問題にお触れになりましたけれども、これはあくまでやはり、贈収賄罪が成立するためには、公務員が職務に関して財産上の利益を受けるということが構成要件になって、そこには対価関係が認められるということが要件になってまいります。 そういう意味で、証拠上、その一つのあるいは一連の飲食行為が、ある特定のそういう職務行為の対価関係をなしていたかということは、あくまで証拠に基づいて認定して…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 いわゆる贈収賄罪の対象と申しますか、対価として交付された中身に飲食が含まれるかということになりますと、一般的にはそういう場合もあろうと思うわけです。先ほど申し上げましたように、そのことと公務員の職務行為の対価関係が認められるということが問題になるわけでございまして、それはあくまで具体的な事件と申しますか、関係者の供述を含めた証拠に基づいて認定するということになろうかと思うわけです。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 犯罪の成否は、あくまで検察官、また法執行に当たる捜査官が収集した証拠に基づきまして厳密に認定される事実を前提にいたしませんと、その成否を判断することはできないと考えます。そういう意味で、法務当局におきまして、具体的な事件で、ある一定の事実あるいは一定の申し立てと申しますかを前提としてその成否を論ずるということは適切でないと考えます。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 御指摘の、組織的犯罪対策に関する一連の措置に関する立案作業については、現在鋭意検討しておりまして、できるだけ早く国会において御審議いただけるように努力いたしたいと考えております。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、司法手続におきまして、権利実現の実効性を担保するという観点からいたしますと、ただいま御指摘の強制執行妨害罪及び競売等妨害罪の規定を適切に適用いたしまして、厳正な科刑を得ることは非常に重要であると考えております。 従来、確かにこれらの罪の摘発は必ずしも多くなかったものと思われるのでございますが、近年、検察庁におけるこれら事件の受理は確実に増加いたしておりまして、検察また警察当…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、企業の数は膨大なものがございます。その中で、現在摘発が続いているような事案を考えますと、そのような事態はかなり深く進行しているのではないかという考え方が一部あるわけでございますけれども、実際にそれを把握していくということは大変難しい側面も持つわけでございます。 ただ、私ども、伝わってくる、いろいろなことで情報として入ってくるところによりますと、従来、いわゆる総務部担当者…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 昭和十三年の商法改正のときに、御指摘の四百九十四条が新設されたものでございます。政府の原案におきましては、四百九十四条につきまして、株主権等の行使に関して「賄賂ヲ収受シ、」ということになっていたのでございますが、貴族院の審議の過程におきまして、「賄賂ヲ収受シ、」という部分が「不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、」という表現に修正されたものというふうに承知いたしております。 当初の政府原案で、…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 御指摘のように解されると存じます。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 確かに、四百九十四条の不正の請託につきましては、会社の側から、つまり会社の役職員の方から、いわゆる総会屋と申しますか、そういう立場の人物に不正の請託をする、そして株主権の行使の適正を害するようなことになるということを構成要件といたしておりますので、実際問題として、そのような立証というのは極めて難しいという点があろうかと思います。刑事事件でございますので、証拠に基づいてそこを立証し切るということが、関係者の供述をあわ…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 先ほども申し上げましたように、四百九十四条の方は、会社の役職員の方から総会屋に不正の請託をいたしまして株主権等の行使の適正を害するということを構成要件として考えておりますので、そのような事態も実際は予想されるわけでございまして、そういう場合には四百九十四条を適用する。そして四百九十七条の利益供与よりも重く処罰して、株主権等の適正な行使を確保するという必要性は依然として認められるというのが根拠であろうと思われます。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 現行の四百九十七条二項の利益受供与罪は、その規定上、供与を受ける者を株主には限定しておりません。したがいまして、株主の権利の行使に関して、会社の計算において供与される利益であることを認識いたしまして、その利益を受けた以上、その者が株主ではなくて他人の株主権の行使に関して利益の供与を受けた場合でございましても受供与罪は成立するものというふうに解されているのでございます。 これと同様に、本改正で新設する四百九十七条三項…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 ここで使われております要求とは、刑法上のわいろの要求罪と同様でございまして、相手方に対して、趣旨を認識し得る状態において財産上の利益の供与を求める意思表示をすることを意味いたします。若干ごたごたして申しわけございませんが、その趣旨が客観的に明らかでございましたら、それが直接的であろうと間接的であろうと、また、明示ないし黙示の異同を問わないということでございます。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 要求罪を新しく設けさせていただく趣旨は、いわゆる総会屋が利益供与を要求する行為を、それ自体として独立して処罰することといたしまして、総会屋に対する制裁を強化するとともに、これによりまして、会社関係者が利益供与の要求を受けたその段階におきまして捜査当局に対して犯罪の届け出をすることを可能にする、そして、その早期かつ効果的な摘発を図ることにあるわけでございます。 一方で、会社側の申し込み行為や、双方で約束行為を処罰の対…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 この点も若干繰り返しのようになるかと存じますが、お尋ねでございますので、お答えさせていただきたいと思います。 我が国の現行法上では、私人、プライベートの人物に犯罪の告発義務を課した規定はなく、ただ、実際に通報義務等を課したものといたしましては、爆発物取締罰則でございますとか、サリン等による人身被害の防止に関する法律等によります告知あるいは通報義務があるのでございますが、これらはいずれも、不特定多数人の生命、身体を害…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 いわゆる株主優待制度と申しますのは、一般には、会社がサービス、興行、観光、販売業等を営むような場合に、一定数以上の自社株を所有している方に、通常の顧客に対する価格より一定割合での値引き等の優遇をするような制度をいうものとされております。これらは、本来、一定数以上の株主でございますれば、だれでも利用できるという制度でございまして、株主たる地位そのものに対して与えられる利益でございます。 また、会…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 法務省といたしましても、ただいま警察当局から御答弁申し上げましたとおり、政府全体の中の役割を分担する、そして官民一体となってこういう事態に対処するということで、独自にもまた広報活動を行うほか、各業界を所管しております省庁や取り締まりの第一線に当たる警察当局の協力も得ながら、罰則強化の趣旨、また内容の周知徹底に努めてまいりたいと思います。
第141回 衆議院 予算委員会 第5号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 お尋ねのオレンジ共済組合をめぐる詐欺事件につきましては、東京地方検察庁検察官におきまして、警視庁から順次事件の送致を受けました上で、友部達夫参議院議員ら五名を、平成九年二月十七日から三月二十八日までの間に、それぞれ三回ずつにわたりまして、詐欺罪、被害額合計約六億六千五百万円で起訴いたしております。現在公判係属中でございます。 なお、友部達夫被告人の公判につきましては、平成九年六月二十五日及び十…
第141回 衆議院 予算委員会 第5号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 お尋ねは、一定の状況を想定されまして、その事実に関しまして犯罪の成否を問われるものでございますが一犯罪の成否は具体的に証拠によりまして認定できる事実を確定いたしました上で、法に基づいて判断するということになろうかと思われますので、法務当局としてお答え申し上げることは、差し控えさせていただきたいと存じます。