原田明夫
会議録に記録された「原田明夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 885 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1997/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会81 件・81%
- 政府開発援助等に関する特別委員会11 件・11%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 885 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 その点につきましては、最終的にどういう法案になるかという点にもかかわるわけでございますけれども、主として、組織によって行われるという点に着目してまいる場合には、そのような状況にならない場合もあるだろうと思います。ただ、この商法上の総会屋ということになってまいりますと、基本的には、商法上は、得た利益というものは一元的には会社に返していくという点もございますし、また、刑法上の一般の没収、追徴規定も適用されることがござい…
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 第一勧銀をめぐる利益供与事件につきましては、その公訴事実の概要でございますが、平成六年七月から同八年九月までの間、前後五十二回に分かれ、合計百十七億八千二百万円を貸し付けてその金融の利益を株主の権利の行使に関して供与し、小池はこれを受けたというものでございます。 なお、お尋ねの奥田前会長につきましては商法違反、利益供与ということで公判請求されております。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 同行元会長ら同銀行関係者十一名でございます。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 そのように承知いたしております。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 検察官におきましては、強制処分等を含む捜査権に基づきまして、証拠に基づきまして認定した事実に基づいて公判請求をしたものと考えておりますので、その事実の詳細、その背景、事情を含めまして、これから公判が行われまして、検察官といたしましては、冒頭陳述によりまして、証拠によって証明しようとする事実の概要を裁判所に提示いたしまして、それを証拠に基づいて証明していくという運びになろうかと考えております。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 具体的な事実の当てはめ問題でございまして、さらに、その融資に関する責任につきましての共犯関係がどのぐらいに及ぶかという点は、まさに積み上げられていく個々の事実を総合して判断すべきものと考えます。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 共犯としてその犯罪を問擬されている各人各人につきましては、全体についての状況について認識があり、それについて犯罪に加功したということを前提に検察官は起訴をしたものと考えております。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 一般的に申し上げまして、贈収賄罪の成立というのはその時点で判断されるべきことでございまして、委員御指摘のように、仮に犯罪を構成するような事実があったとして、返したらすべてそれについて問擬されることはないというものでは一般的にはないだろうと思います。
第141回 衆議院 法務委員会 第5号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 ただいまお尋ねの威迫という言葉は、一般的に人に不安、困惑の念を抱かせるに足りる行為であると解されております。他の法律にも多数の用例がございまして、判例においても、いわば刑事司法上はあいまいな概念ではないとされているところでございます。ただ、具体的な当てはめのところでは、種々の状況が考慮されますので、具体的に証拠に基づいて判断されるということになるだろうと思います。 そこで、お尋ねは、この新たな…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 大変微妙なと申しますか、いわゆる総会屋をめぐるさまざまな事象、企業との関係の恐らく根幹に触れてくる部分であろうかと思います。 一般的に法的な答えといたしましては、利益供与・受供与罪は、株主の権利の行使に関して利益の供与がなされることにより成立するものでございます。すなわち、株主の権利の行使、不行使に対する対価と申しますか、その趣旨、例えば株主総会で会社に有利な発言をしたり不利な発言をしないよう…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘の小池被告に係ります一連の事件の背景にどういうことがあったのかということでございますが、そのことがまさに本件のいわば起訴されました犯罪の背景になっているわけでございまして、そのことはいずれ公判廷において検察官から証拠により証明すべき事項ということで提示させていただき、そして、それを証拠によって証明していくということがこれから求められているわけでございますので、ただいま法務当局の立…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 いわゆる総会屋をめぐる事犯につきまして、先ほど来御質問があり、またお答えがございましたように、これらの罪により約二百名近い人が起訴され、また、総会屋として把握されている者の数も数自体は減少していると聞いており、一定の法執行の効果はあったというふうに考えられるわけでございますが、まさに御指摘のとおり、従来では考えられなかったようなスケールと、そして関係者を巻き込んだ形で現在の事件が摘発され、これから公判が行われようと…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のような、つまり、いわゆる総会屋等から利益の提供を要求されたということにつきまして、企業側が通報すると申しますか、そのことを捜査機関に申し出るという義務を課したらどうかという点につきましては、確かに議論はございましたし、また、そうした方がいいのではないかという御議論もあったと承知をしております。 ただ、現在の我が国の法律上、一般私人に犯罪の告発義務を課した規定はなく、また、通…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 商法第二編第七章が所定しております会社をめぐる一連の罪につきましては、一般に、会社の構成、運営をめぐる会社に対する何らかの不当な行為を処罰して、主として会社財産の保全を直接間接に保護することをその趣旨としているものでございまして、原則として、両罰規定を設け会社に罰金刑を科することにはなじまないものと考えられているのでございます。 具体的に申し上げますと、例えば会社の計算によって利益供与がなされた場合、会社は何らかの…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 まさに先ほど来の御議論にございますように、株主総会を含めた会社の運営にかかわる問題ということで、さまざまな工夫がなされていくべきであり、また法務省といたしましても、あらゆる観点から御協力していかなければならないだろうと思います。 そして、特にただいまお触れになりました日弁連、日本弁護士連合会との関係では、政府全体の中で、日弁連にも弁護士の立場としての御協力をお願いしようということで、法務省を通じまして日弁連に協力方…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 ただいま御指摘の罰金刑の持つ犯罪の抑止効果といいますか、その犯罪に対する制裁としての意味という観点からの御指摘の趣旨は、いわば犯罪によって得た利益を剥奪するためには、それに応じた罰金刑を科し得るようにすべきではないのか、また、罰金刑でなくてもその利益を剥奪する手段を考えていくべきではないだろうかという御指摘だろうと思いまして、その点につきましては、私どもも重大な関心を持って現在検討させていただいているところでござい…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 近年、我が国におきまして、委員がまさに御指摘のように、各種の事件の背景に、組織的な動き、組織的な暴力の動きということが疑われるような事情は、十分私どもとしても認識いたしているところでございます。そのことがさまざまな犯罪の背景になり得るということも理解しているところでございます。 そういう観点から、法務当局といたしましては、一般的に組織的な犯罪に対処するための刑事法の整備を早急に行ってまいる必要…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、現行の実体法、刑法を中心とする実体法も、いわば個人犯罪を主としてとらえる形になっておりまして、組織的に犯罪が行われている場合、実際には非常に悪質に見える実行行為者がいわば手先にすぎない、そして、背後に本当の責任を負うべき人物が隠れているという場合もあろうかと思います。そういうことを考慮いたしまして、現在検討中の法律案の中では、一定の場合に、組織的に行われた犯罪につき…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 まず、国務大臣に関しましては、国家公務員法上、委員御承知のとおり特別職とされておりまして、同法第二条五項によりますと、改正法律によって別段の定めがなされない限り、同法の秘密漏せつ罪の適用はないものと承知しております。 なお、新規立法といいますか、国政の重要な地位にある国務大臣につきまして国家公務員法上も特別の取り扱いがなされているということに照らしますと、御指摘の点については極めて慎重に検討されるべき問題と考えます…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○原田(明)政府委員 お尋ねの法定刑の点につきまして、まず、商法四百九十七条の利益供与罪が御指摘のとおり昭和五十六年の商法改正で新設されたものでございますが、この点は、御質問の際に御指摘いただきましたように、同じくいわゆる総会屋の排除を目的として昭和十三年に設けられました商法四百九十四条の会社荒らし等に関する贈収賄罪の法定刑が一年以下の懲役または五十万円以下の罰金とされておりましたところ、四百九十七条の罪につきましては、この点も御指摘い…