占部秀男
会議録に記録された「占部秀男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,526 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/02/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 そこで、一般職員の場合には、一般職は一般職なんですが、普通の職員の場合にはいいのですが、同じ地方事務官の中でも、いわゆる課長その他の責任のある立場にある者、この者についてはやはり同じように、知事は全くの権限はないのでありますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 そうすると、人事権がないということになると、結局この知事の監督指揮権といいますか、監督権というものも、いわば何というか、包括的なもので指揮監督権という形に、形式的という言い方は少し酷かもしれぬけれども、実質のあまり伴わない、包括的な指揮監督権という形にならざるを符ないと思うのですが、その点はいかがなものですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 次に、服務といいますか、執務体制の、結局は勤務条件の中の一部にも入るわけでありますが、服務、執務体制の状況についてもお伺いをしたいのでありますが、御存じのように、国家公務員と地方公務員とはいいながら、同じ職場でほとんど同じような事務の仕事をしておるわけですが、そうすると、一方では都の職員なり府県の職員は、地方公務員法によっていろいろ規定されておる。ところが、その第八条の職員に限っては、これは国家公務員法で規定されるというこ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 そうすると、相当問題点が、同じ職場の人の中でも格差が出てくるのじゃないか。たとえば、これはいやな例ですけれども、政治行為のような場合に、地方公務員法によれば、懲戒の罰則の対象になっておる。ところが、国家公務員の場合は、あれはつまり刑事といいますか、何というのですか、刑罰規定になっておるわけですね。同じところで同じように知事の指揮下にありながら、扱い方が違うのじゃないか。また、たとえば給与、勤務条件についても、地方公務員では…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 次に、給与の問題ですがね、給与も札当格差があるというふうに聞いておるのですが、これはつい四、五年前にこの問題が衆議院で問題になったときに、その当時、現在もそうでありますが、東京都の鈴木副知事、それから自治体の労働関係を代表して、渡辺君という都のやはり職員の組合の書記長が、これはまあ参考人として、衆議院の社会労働委員会の中で問題になった点ですが、だいぶ——そう大きくはないと思うのですけれども、副知事の言うには、やはり民間給与…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 これは非常に重大なことだと思うのですが、私が大阪へ行ったときに、大阪の公務員のアパートの中でそれを聞いた話なんですが、同じような大阪府につとめた人で、初めから同じに大阪府につとめた。一人は何かの事情でいま言ったほうへ行って、一人は府の職員に残った。ところが今日では給与が違ってくるし、かりに退職した場合でも退職金が違う、諸手当も違うということで、ところが、それが間の悪いことに、隣同士に住まっていたのです。奥さんが月給の問題を…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 そこで、私は、知事が機関委任の問題については管理執行の直接の責任者であるというこの一つのファクトと、にもかかわらず、地方事務官制度のもとでは、こういうような状態であるという事実の中から、この二つの大きな問題が生れてくるのじゃないかと思います。一つは、執行に当たっておる知事の責任がとれないのじゃないか。つまり最終の責任は国にあるのだけれども、知事が実際の責任を持たなければならない。ところが、この知事には、いま言ったように人事…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 そこで、この際監察局長にお伺いしておきたいんですが、この昭和三十九年九月の臨調の行政事務の配分に関する改革意見、いわゆる答申ですね、これにはこう書いてあるのです。「地方事務官制度の改善については、人事権がいまなお本省に属しておるということは、地方事務官を当分の間」——これは附則八条の問題ですが、「存置するということの地方自治法の規定の趣旨に違反している」と、こういうふうに書いてあるのですね。この点についてはどういうふうな見…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 そこで、一体「当分の間」というのは、どういうふうな時間的な——非常に意地の悪い聞きようですけれども、 これ必要なんですから、まあひとつ、かんにんしてもらいたいと思うのですが、「当分の間」ということばは、これ常識ですと、せいぜい一、二年ということなんですけれども、法律用語としてはどういうふうに時間的な経過を考えるのですか。これ、ぼくは法律はあまりよくわからないので、佐久間さんにも、それから監察局長にもお伺いしたい。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 この点について、実はさっき申しました、四、五年前に衆議院の社会労働委員会で参考人として呼ばれたときに、東京都の副知事の鈴木さんが——その当時地方自治法のあれは立案の中で、作成者の一人としての立て役者であった。あれをつくったときのことについて陳述をしておるのですね。その陳述を私ちょっと調べてみたんですが、鈴木さんの陳述はこういうことを言っておるのですね。 当時、「当分の間」ということを入れたのには二つの理由があった。一つは、…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 実はこの問題については、自治法の別表の第三、第四の知事あるいは市長に対する機関委任の内容の問題と、なぜこれがかようにこの三つの陸運、労働、保険関係だけが残されているのかという、その大きな問題点があるのですがね、やはり管理局長なり大臣なり、まあ佐久間さんも一緒にいてもらわなければ、結局質問してもこれはどうにもならぬ問題——まあ監察局長に御迷惑かけるだけの問題だと思うので、これはひとつ、きょうは保留しておいて、最後に今度の調査…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 そうすると、結論的に言えば、臨時行政調査会の答申が出ておる、その答申を受けて立って実態調査をしておるのだから、一口に言えば、今度の調査というものは身分移管の方向、身分移管をするんだという方向でそれをやるためにはどうふうな障害があるか、またどういうふうにやったらいいか、こういうような形で調査をしておる、かように考えてよろしゅうございますな。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 これはあとあと影響がありますから、ことばじりを取っつかまえるわけではありませんが、はっきりしておきたいんですが、大体そういう趣旨だというのでなくて、「大体」ということばは、いや、これはあとで「大体」なんだから、どうもあれだったと言われたら困るので、その点もう一ぺんひとつはっきり速記録に残して……。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 じゃあ、逃げるために「大体」ということばを使ったのじゃないんだ、こういうふうにひとつ了解しておきます。 そこで調査の内応を、これ、どういうふうな結果が出ているのだということは、これはまだ仮定の問題でありますから、私はきょうは一切触れません。この次にまたその機会があると思いますが、ただ念を入れておきたいのは、いやみに聞こえたらばひとつかんべんしてもらいたいと思うんですが、ぼくはすなおな人間だからいやみを言う人間じゃないのだけ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 もう一点だけ。この調査の内容で何かILO条約の問題について関連して聞いているというので覇が、これはILO条約の問題はわれわれのほうのいわゆる職員の関連ということになると、業務上の問題でなくして、職員の給与、勤務条件の問題に関連してくる。それは即、いま公務員制度審議会で論議になっておる国公法、地公法、これに労働基本権を盛るか盛らないかという問題にも関連してくる。これは特に調査の内容としては行き過ぎじゃないかというかうな感じを…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○占部秀男君 それじゃ私は一応きょうはそういうことで終わって、そしてあとでひとつ両大臣と管理局長に来ていただいて、監察局長にももう一度ひとつお願いしてやりたいと思います。 そこで最後に、自治省は弱いと思うのですよ。佐久間さん、あなたは非常に努力してくれているのだけれども、自治省は弱過ぎる。「当分の間」というのに、いまさら行管が実態調査の段階じゃないと、ぼくは思うのですよ。むしろ、あなたのほうで積極的に附則八条の改正の問題を中心とした地方…
第51回 参議院 本会議 第10号
○占部秀男君 私は、日本社会党を代表して、政府の施政方針に関し、基本的な三つの問題点にしぼって、佐藤総理や各閣僚にただしたいと思います。 質問の第一は、減税についてであります。 まず最初に、公債を財源とした点についてお尋ねをいたします。 政府は、建設公債と赤字公債は別だと言われますが、今回の減税は、公債を発行してようやく実現できたことは明らかであります。従来、均衡財政のもとに、たびたびの減税が行なわれましたが、今回は、公債を財源とするこ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第5号
○占部秀男君 二点ばかり伺いたい。第二条に、 「道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより補正することができる。」としてありますがね。今度のこれは、地方道路譲与税と違って、別に交付団体と不交付団体の別はないわけですね。何かそういう意味がこの中に含まれておるのですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第5号
○占部秀男君 第八条の、新たに指定市の指定があるという場合に、第二条の規定の適用の特例については、別に政令で定めることになっておりますね、第八条に。これは新たに指定市の指定があった場合でも、これは指定されれば第二条の規定は当然適用されるわけなんで、これに特に「特例については」ということを書いたのは、何か意味があるのでございますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第4号
○占部秀男君 関連。わかったようなものですが、この際まあ念を入れて聞いておきたいのですが、税調の所得税の減税、一部を地方のほうに譲ると、何か二百四十億、これはどういう形になるのですか、具体的には。どういう形に具体的にはなるのですか、二百四十億の問題。