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日本社会党参議院
総発言数
3,526
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1959/12/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,526 20 を表示
日本社会党1959/12/02

33参議院 議院運営委員会 第11号

○占部秀男君 今の答弁に関することです。

日本社会党1959/12/02

33参議院 議院運営委員会 第11号

○占部秀男君 ごく簡単にやります。加賀山さんの今の御質問に対してわれわれは何かを言うわけではないのです。加賀山さんの御質問が、少し誤解されておる事実の上に立って質問がされておる。その上に立って小倉総監が答弁されておるというところに私が言わなければならぬ問題があるのです。というのは、加賀山先生が今おっしゃった中で、当日門を破って入ったというときに、淺沼氏以下陳情団が入られた、そのあとで全学連がこう入られたと、こういうお話であったのですが、…

日本社会党1959/12/02

33参議院 議院運営委員会 第11号

○占部秀男君 僕の言うのは、加賀山さんに対する問題ではなくて、小倉総監がそういうことを知っておりながら、しかも加賀山さんに失礼だけれども、私から言わせれば、誤認された事実に基づいてその質問をせられたと思われるような点について、それを誤認的な事実を知っておりながら答弁される小倉さんのやり方に対して、私はそういうやり方をとってもらいたくない。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 選挙違反の問題について、二、三お伺いをいたしておきたいと思うのでありますが、というのは、自治庁では、選挙制度調査会に小委員会を設けて、いわば現行制度の中でというか、公明選挙を実現する方法を一つ答申さして、長官の話では、通常国会に選挙法の改正の問題をできれば出したい、かように言われておるという話ですが、この点について、まず選挙局長に伺います。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 そこで、今度の改正がいわゆる選挙制度そのものを大きく変改するような大規模なものではない、いわば現行の選挙法のワク内といえばおかしいけれども、ややそういうような、原則的にはワク内のような形の中で、公明選挙の問題を強く一つ出したい、こういうような方向であるということを聞いたんですが、その通りですか。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 その場合に、自治庁の方のこれは考え方をお伺いしたいのですが、ここのところ、選挙の傾向を見ると、非常に金を多額にかけた買収事件が多いわけです。それで、何らかの形で、こうしたことが公明選挙を毒している一番もとになっている一つであると私たちは見ているわけです。そこで、こういうような点について、たとえば連座制を強化するとか、いろいろと腐敗罪によって選挙が毒される、こういうことのないようにするための何らかの法改正を考えておるかどうか…

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 たとえばですね。総括主宰者が逃亡して、二年たつと時効になる、こういうような点については、率直に言って、今考えておりませんか。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 そこで、これは警察庁へ尋ねるのか。法務関係に尋ねるのか、私もどうも勉強が足りなくて悪いのですが、その点は、一つどちらかでお願いしたいと思うのですが、最近の新聞によると、鮎川さんの方の逮捕された川合と上野という二人の方について、拘置期間切れの再逮捕だ、こういうふうなことが出ているのですが、これは、どういうふうな理由で再逮捕したのか、これを伺いたいのですが……。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 わかりました。そこで、この両名については、逃走中に先ほど仰せの通り起訴されておるわけですね。こういうように、逃走中に起訴をされた事例というのは、今までの選挙違反の問題の中で相当多数ありますか、どうですか、その事情をお伺いしたい。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 結局、選挙違反の問題については、時効が普通の刑法の場合とは違って短期になっておるわけですね。そういうような意味合いからも、時効中断の目的が主となって、まあ主となるというか、何というか、目的もあって、その事実の明白であるという見込みのものについて、まあ逃亡中の起訴をしたと、こういうことになるわけでありますね。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 そこで、その起訴をしたときの起訴状の中の訴因ですね。この訴因にはどういうことがうたってありましたか、鮎川さんのこの二人の場合のときに。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 なおお伺いしたいのは、この訴因にしたためられておるところの事実ですね。買収した事実、この事実は、もらった人の自供、そうしたところからこの事実というものを推定して、こういうふうに訴因に書かれたわけでありますか。犯人は逃亡しておるわけですから、従って、この訴因の中の事実というものは、共犯関係の者の自供といいますか、そういうものを中心としてこの事実がしたためられておると、かように確認してよろしゅうございますか。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 内容については私も、公判前でありますから、ここで深く入っては悪いと思うのですが、少なくとも訴因に書かれておるその内容が、起訴された当人が逃亡中であると、こういうところから、自供その他はないわけですね。そこで、そういう事実を確認するためには、どういう確認の方法があったかということが、これは単に法律問題だけでなく、この選挙違反の問題自体についても大きな問題になってくるわけですね。そこで、私は重ねて聞くわけでありますが、従って、…

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 そこでお伺いしたいんですが、この時効の問題ですがね。時効の起算は、選挙違反の場合にはどういうふうになっておりますか。起算点といいますか。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 犯罪事実の行なわれた日から起算するということになると、その犯罪事実の行なわれた日というものは、どういう形で認定をするわけでありますか。当人の自供であるとか、あるいはこちら側から証拠書類を出して、この日じゃないかということでするのですか。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 そこで、選挙違反の場合に、たとえば、候補者の失格というような問題まで関連のある総括主宰者ですね。あるいは出納責任者、こういうものの買収供応というような罪の場合、これは逃亡するとたしか時効は二年だと思いますが、あれは二年でございましたかな。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 買収関係は一年ですか。たしか選挙違反のものに、一年の場合と二年の場合と逃亡中の場合にはあったと私は記憶しておるのですが、その点を……。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 そこでお伺いしたいことは、昨年の総選挙ですね。昨年の総選挙の問題を考えてみますと、来年の、何といいますか、一年の中ごろ以前に、かりに総選挙のときに逃亡したような場合は、時効になるような形になるんじゃないかと思うのですが、昨年の総選挙は、あれはいつでございましたか。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 五月二十二日が総選挙の日であったということになると、かりに時効関係のような場合には、犯罪が行なわれた日を起算点とするわけですね。そうすると、その前に買収なら買収が行なわれたということになると、その前の日を起算点として勘定するということになりますか。

日本社会党1959/12/01

33参議院 地方行政委員会 第6号

○占部秀男君 そこで、昨年の総選挙の問題でございますが、そういうふうに考えてくると、少なくとも当日買収する者はないのであって、ほとんどその前に、これは買収というものがかりにあったとすれば行なわれておる。そうすると、来年の五月二十二日以前にほとんど時効…たとえば総括主宰者なりあるいは出納責任者なりが、そういうような買収その他の腐敗行為によって逃げておる。こういうような場合には、五月二十二日以前に時効というものがほとんど成立をしてしまう、こ…