南野知惠子
会議録に記録された「南野知惠子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,689 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2005/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て53 件
- 社会保障・年金7 件
- 医療3 件
- 宇宙1 件
- デジタル行政1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会91 件・91%
- 少子高齢化・共生社会に関する調査会7 件・7%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第23号
○南野国務大臣 ありがとうございます。先生のユニークな発想を取り入れて展開できればいいなと思っておりますが、それ以上にアイデアがあればまたいろいろ出していただきたいというふうにも思っております。 先生御指摘のとおり、人身取引の被害者が、助けを求めるすべを知らないまま他人の支配のもとに置かれて搾取を続ける、このことはまことに痛ましいことであるというのは申すまでもありませんが、被害者が加害者からの報復等におびえることなく関係機関に被害を申告…
第162回 衆議院 法務委員会 第23号
○南野国務大臣 ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと思います。 —————————————
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 中がクールでございます。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) サラ金の社長をどう思うかと問われましても、これは、そのサラ金の方が一般の方とどのようなかかわり合いを持っておられるのかなというようなことが少しは気になりますけれども。 以上でございます。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 公開会社という言葉は、これは上場会社という意味に用いられることが多くありまして、議員の御引用されました新聞記事についてもそのような意味に用いられているのではないかと推測いたしておりますが、通常用いられている公開会社の意味と会社法案における公開会社の定義とは異なるものであると考えております。 会社法案における公開会社の定義につきましては、発行株式について譲渡の制限が設けられていない株式会社を表すためにどのような…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 特に私が理由を申し上げるまでもなく、これは業界の方々が一番最適であると考えてお付けになられた公開という意味だと思います。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案におきましては、株主が招集地の制限を設けたいと思った場合には定款で招集地を制限することができますから、そのような定款の定めがある場合には株主総会の開催地はその定めに従うことになるという意味で限定されることになりますが、そのような定款の定めがない場合であっても、株主が出席しにくい土地又は嫌な土地、そういうものも併せながら、どのように集合地を決めていくかということは、ここで定款の定めがない場合であっても、…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) どのような場所を招集地として選ぶか、又は株主が出席しにくい招集地を殊更選んだことになるかについては、これは個々の会社により異なるものでありますので、一概に言うことはできないと考えております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 株主の定款の中でお決めになられればいいと思います。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 定めたらよろしいんじゃないですか。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案第二百九十八条第一項第五号によりまして法務省令に委任されている事項は、株主総会を招集する場合において招集者が決めなければならない事項のうちの一部であると。その具体的な内容は、国会における会社法案の……
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) はい。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) これは技術的なことでございますので、事務方で答えさせていただきたいと思います。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) この問題点は実務上の要請に基づく技術的なことでありますので、そういう技術的な事項としてその具体的な要件が省令に委任されているわけであります。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) おっしゃられたのは第三百二十九条の二項でございますね。 この問題点につきましては、細目的な事項でありますので、これは省令に委任しているということでございます。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 現行商法の二百三十七条ノ三の二の、これですね、二項は、株主が相当の期間前に書面によって株式総会において説明を求める事項を通知したときには、取締役等は調査を要することを理由として説明を拒むことができない旨を定めていると。この規定は、商法二百三十七条ノ三第一項ただし書において、正当な事由がある場合には取締役が株主の求めた事項について説明を要しないこととし、その正当な理由の例示として調査を要するときを決めていること…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) そうです。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 基本的には同じと思います。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案の三百十四条に関しましては、実質的な改正をしているかどうかにつきましては、法務省令に委任した趣旨が、取締役等が正当な理由という抽象的な事由を理由として不当に説明を拒絶することがないようにすることにあるのですから、少なくとも現行法の実質は維持しておりますし、これに加えて株主の権利をより保護する方向での概念の明確化を図ろうとしているものと言うことができるというふうに思っております。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(南野知惠子君) 内容を見てみますと、先生がお比べになられた分についてはそれほどの差異というものはないというふうに思っております。