南野知惠子
会議録に記録された「南野知惠子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,689 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2005/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て53 件
- 社会保障・年金7 件
- 医療3 件
- 宇宙1 件
- デジタル行政1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会91 件・91%
- 少子高齢化・共生社会に関する調査会7 件・7%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 プロセスについては、それは先生と同じく、大切なものであり、歴史的評価ということ、それも大切なものであるということは、先ほどお話し申したとおりでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 六月二十九日の郵政特別委員会における山花議員の御質問に対する私の答弁のうち、郵政特別委員会速報記録の十一ページ二段目十七行目の「一番下のところには、」から同二十七行目「そういう問題については」までを撤回させていただいたものです。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 今先生が御指摘の部分については撤回はしておりませんが、そのときの答弁が言葉足らずでしたので、追加をさせていただいております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 集団に対します表現、これが人権侵害に当たると言えるためには被害者が特定されることが必要であり、単に、例えばどこそこ県民のような表現を用いたのみでは対象が余りにも漠然としていることから、原則として人権侵害には当たらないと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 ただし、集団が比較的小さく、かつ、集団に属する人々を特定することができる場合には、その集団に属する人に対する人権侵害となり得る場合があると考えております。 さらに、このような厳密な意味での人権侵害に当たらないとしても、集団に対する表現が、その集団に属する者の人間としての尊厳を傷つけ、一定の集団に対する差別意識を殊さら増幅させるなど人権擁護の観点から看過し得ない場合には、差別助長行為として許されないものと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 先生はどれを指して部落差別とおっしゃっているのか、私にはわかりません。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 部落差別というふうにお話しになられましたが、部落差別にしても、集団が比較的小さく、かつ、集団に属する人々を特定することができる場合には、その集団に属する者に対する人権侵害となり得る場合があると考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 今、なり得る場合があると考えております。 さらに、このような厳密な意味での人権侵害に当たらないとしても、集団に対する表現が、その集団に属する者、人の人間としての尊厳を傷つけ、一定の集団に対する差別意識を殊さら増幅させるなど人権擁護の観点から看過し得ない場合には、差別助長行為として許されないものと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 もう一度申し上げます。 集団が比較的小さく、かつ、集団に属する人々を特定することができる場合には、その集団に属する者に対する人権侵害となり得る場合があると考えております。 このような厳密な意味での人権侵害に当たらないとしても、集団に対する表現が、その集団に属する者の人間としての尊厳を傷つけ、一定の集団に対する差別意識を殊さら増幅させるなど人権擁護の観点から看過し得ない場合には、差別助長行為として許されないものと考えており…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 私は部落差別というような文言はそのとき使っていませんけれども、先生がそのように部落差別ということについてお話しになられるのであれば、私としては、部落差別については、一般に人権侵害または差別助長行為として許されない行為であるというふうに思っております。(発言する者あり)
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 対象をIQによって分類したかのような記載については、行政として容認すべきものではないと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 対象をIQによって分類したかのような記載については、これは行政として容認すべきではないと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 一般論として申し上げます。 差別的な取り扱いとは、合理性のない不利益な取り扱いを行うことをいいます。特定の層を広告の対象とすることが不利益な取り扱いに当たるとは認められないことが多いのではないかと思います。 もっとも、厳密な意味で人権侵害に当たらないとしても、行政の遂行に当たり、人権に配慮した取り扱いがなされるべきことは当然のことであると考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 特定の私人の行為について調査をしないで人権侵害に当たるかどうかを確定的に申し上げることは、これは適当でないと思います。 今伺っている範囲では、行政としてこれを容認すべきものではないと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 先生御指摘のこの黒塗りのところについては、詳細は存じ上げておりません。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 それは、申し上げれば見られると思います。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 努力いたします。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 私は、読むことを努力するというふうに申し上げたわけで、必ずそれはしたいと思います。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 重大な犯罪ということを条約では、すなわち各国の法律において定められている刑期の重さを基準として、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪を共謀罪の対象犯罪とすることを義務づけております。その上で、国内法で求められるときは、組織的な犯罪集団が関与するものという要件を付すことが認められています。したがいまして、国内法においてこの要件を付す場合であっても、重大な犯罪のすべてを対象犯罪とすること…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○南野国務大臣 条約は、重大な犯罪、すなわち、長期四年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科することができる犯罪を共謀罪の対象犯罪とすることを義務づけております。 法案の共謀罪は、このような条約の義務に従いまして、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪を対象としたものであります。