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民主党・新緑風会・国民新・日本法務大臣衆議院参議院
総発言数
4,464
直近の所属会派
民主党・新緑風会・国民新・日本
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1987/09/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会67 件・67%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 決算行政監視委員会第四分科会10 件・10%

※ 全 4,464 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,464 20 を表示
日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 理想的な家庭像というものもだんだん変化していくものでございますし、最近は、きのうは離婚の判決なども出まして大分時代も変わってくるようでございますので、ぜひそのあたり考えていただきたいと思います。 例えば、こういうケースなどがあり得るんじゃないかと思うんですね。夫婦の一方の嫡出子、それを単独でいわゆる養子縁組をする、配偶者の連れ子を養子にするというようなケースですね、こういうことも考えられる。そういうときですと、結局これは共…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 それはどういう形でやり得るということになりますでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 では、この二項によって今私の出したような例は救済といいますか、されるということになりますか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 次に、養親の年齢ですね、養親になれる年齢が二十五歳ということになっております。これにつきましても、やはり同じような疑問でございますけれども、普通、成人二十歳になれば一応完全な財産の管理能力というものも民法上認められている、社会的にも一定の自立した生活ができるという年齢でございます。この二十歳ぐらいで養親になれる年齢というふうにはできませんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 これも手がたくというような感じもしないわけではありませんで、ただ、養親となる側も自分がふらふらしている状態で養親となろうということも余り考えられない。それから、家庭裁判所の手続も経るということありますので、一応成人となっていることによって養親としての要件は満たす人ではないだろうか。それほど弊害はないんじゃないだろうかというふうに私などは考えるわけで、むしろこれは法律としてはなかなか難しいところでございますけれども、上限とい…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 これにつきましては、家庭裁判所の手続の中で、余りにもふさわしくない状況というのはそこでチェックをされるだろうというふうに思いますので、その点でとめておきたいと思います。 次に、特別養子縁組の手続でございますけれども、六カ月の試験養育ということが今回定められているわけですが、これはだれがどういう形でこの経過をいろいろ調査をするのか。この辺の考えていらっしゃる実態を教えていただきたいんですが。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 基本的にはやはり家庭裁判所の調査官が基本になるということになるかと思うんですけれども、先ほどからのお話ですと、特別に特別養子の申し立てが急にどっと来るというようなことはないかと思うんですが、この辺の人的な手当てとか、そういうことについては問題はございませんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 基本的数から、推測されるような数からいきますとさほどの負担にならないかなというふうに思うんですが、これは期間六カ月というところで、その間にいろいろなやはり調査をしなければいけない。その親子関係がふさわしいかどうかを調べなければいけないとなると仕事としてはそう軽いものではないと思うんですね。そういう意味では負担がかなりかかってくるんじゃないかと思うんですけれども、例えば調査官なり、そのあたりはどうでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 これは、ある意味ではこの制度が少し運用されてみないとその数とか、それから仕事の負担ですとかわかりにくい点があるかと思いますが、このあたりもその状況を見て、ぜひ裁判所の方とも御検討を加えていただいて、人的にも非常に不足のないような手当てでやっていただきたいというふうに思います。 それでは次に、ここが非常に私もわからない、そしてちょっと難しいところかと思うんですけれども、今回の特別養子につきましては父母の同意が要件とされている…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 この同意というのは、非常に大きな法的な効果といいますか、断絶ということをもたらしますので、非常に慎重な確認というものが必要なんじゃないかと思うんですね。 現行の中でも、例えば、養子縁組をしたけれども、後から、いや養子に出すんじゃなかったとか、取り戻したいというようなこともあり得るんじゃないかと思うんです。現在の制度ですと、並列的に実親の方の関係も残っておりますからまだしも、今回の特別養子になりますとその関係が全く切られてし…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 要するに、裁判所に対して裁判官の直接の何というんでしょうね、同意を確認をするというようなことになるんでしょうか。それとも、書面なりで確認をとる、そのあたりは何か既に検討されているようなことはございますでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 これはぜひ慎重な、後からトラブルがないような形が必要だろうというふうに思います。 それから、この同意をする時期ですが、例えば、こういう問題は未婚の母であるとか、あるいは何か非常に問題のある出産の直後であるとか、こういうようなことも考えられるわけです。そうなりますと同意の時期とか状態ですね、そういうことについても一定の配慮をしなければいけないこともあるんじゃないかと思うんですが、同意の時期などについては何かこれまでに検討され…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 そうなりますと、試験養育の期間に限定されるのかどうか、同意の撤回ということも認められるということになりましょうか。それからいつまで撤回を許すか、こういう問題はどうでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 わかりました。これは何となく一番問題が起こりそうな箇所なものですから、ぜひ慎重にお願いしたいと思います。 この同意なんですが、父母の同意を要しない特別な事情というようなことがあるわけですけれども、これは意思を表示できない、それから「父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由」ということになるわけですが、これはどういうケースが考えられますでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 不同意が権利の乱用ということでございましょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 例えば、親が二人、実親という形でありますけれども、一人だけではどうしても不同意である、これはもう本当に客観的に見ても、勝手なことを言っておる、子供にとってはそれが大変利益を害するであろうというふうな、こういうケースはどう考えていいんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 わかりました。 今の同意の問題とかかわりまして、今回の特別養子というのは、実親と子供の関係が断絶をする。これは全く子供の方はこれに関与しないわけですね、意思を表示するということはありませんので。結局、子供の意思を全く入れずに実親との断絶を図るわけですけれども、身分関係というのは一応親族法の中でも血族を基本としております。それについては例外といいますか、非常に特別な扱いになるかと思うんですが、これについては非常にやはり問題が…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 確かに、法的にそう定めたからそうなんだと言ってしまえばそのとおりなんですけれども、結局、実親に対する相続の権利でありますとか、扶養の権利だとか、認知に関する件とかいろいろなものが全部消滅してしまう、それを全く回復するといいますか、関与できる余地がないということになるわけですね。 例えば、成年後に特別養子であるということがわかりますね。そういうときに、全くこういう関係について口出しができぬということはいかがなものなんでしょう…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 実の親子関係というのは、これは基本がもう血縁を基本にしてそこは切れないものですから、そこでいろいろな問題が起こっても、それと法定的な関係というのは同レベルには論じられないんではないかと思うんですね。実親の方の財産を目当てにとかそういうことを抜きにしまして、やはりこれは権利の問題として基本的な、もともとは持っていた権利、これを普通ですと、本人が放棄をするとか、意思を表示して関与できるということであればいいんですが、これは全く…

日本社会党・護憲共同1987/09/03

109参議院 法務委員会 第4号

○千葉景子君 御説明いただくことは本当によくわかるわけで、ただ、基本的な権利だということで、私も、ちょっと簡単に法的に奪ってしまうことがいかがなものか、そういう疑問が残るわけです。これは、とりわけ成年に達した場合は。 後にも伺うんですが、解消ですね。離縁の問題ともかかわるだろうというふうに思うんですね。結局、離縁自体も今回の法案では非常に限定をされている。そして、実親との関係も、片方ではもう一切断絶をさせられてしまう。両方から見ても、子…