北畑隆生
会議録に記録された「北畑隆生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 382 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省経済産業政策局長
- 直近の発言日
- 2005/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会99 件・99%
- 予算委員会第七分科会1 件・1%
※ 全 382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 経済産業委員会 第21号
○北畑政府参考人 正確な時刻は記憶をしておりませんが、午後であったのではないかと思います。
第162回 衆議院 経済産業委員会 第21号
○北畑政府参考人 責任逃れをするつもりは全くないんでございますけれども、私が平成七年の七月から翌年の六月まで約一年間企画室長をしておりましたこのときに、今御指摘の預金通帳というものは室長が管理をしていたという事実はございません。
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 今回、退職者による営業秘密の漏えいについて刑事罰を導入いたしましたのは、様々な議論の末に、在職中に自ら約束をするとかあるいは請託を受けたという範囲に非常に狭く限定をして刑事罰を導入をしております。これは転職、職業選択の自由との兼ね合いその他もございまして、非常に限定した範囲で、悪質なものに限って処罰の対象にするということにいたしました。 今、御指摘のようなケースでありますと、自ら起業されるとか円満に退社された…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 海外における偽ブランド品あるいはコピー商品についてのお尋ねでございますけれども、今回の不正競争防止法の改正によりまして、日本国内における偽ブランド品やコピー商品の製造・販売だけではなくて、輸入につきましても刑罰の対象にすると、こういう措置をとっております。それから、今国会で成立をいたしました関税定率法の改正によりまして、今後税関における輸入差止め措置が可能となります。 こういった措置によりまして、日本が大マー…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 中小企業が持っておるノウハウも含めまして、知的財産、知的資産の重要性ということは、私ども、経済産業政策の重点に取り上げておるわけでございます。これの知的財産を保護するために、こういった不正なコピー商品、偽ブランドあるいは営業秘密の漏えいについて、こういった法律上の措置と併せて意識の啓発活動、こういったものも含めまして、知的資産が大切にされ、知的資産が日本の企業の競争力の源泉になるような施策を各方面で進めてまい…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 不正競争防止法の規制の項目につきまして今御質問をいただきましたけれども、まず周知な表示につきましては、現在、民事、刑事の規制が行われる、民事、刑事上の保護が行われるということになっております。著名な表示と形態模倣行為につきましては民事上の措置のみでございます。水際の規制につきましては、今回、今国会で成立をいたしました関税定率法が施行されますと、これら三つの類型の行為につきまして、水際での規制措置が導入されると…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 有名な芸能人の肖像、名前、それから似顔絵、いずれも不正競争防止法上の取締り対象になり得るケースがあると考えております。法律上の要件は、商品等表示に該当するかどうかという判断になります。最高裁判例がございまして、その肖像、名前が特定の商品、サービスの出所あるいは営業の主体を表示するだけの識別力、これを持っているかどうかという点に懸かっているわけでございます。似顔絵につきましては、個々によって、その似顔絵がそうい…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 先ほどの答弁の続きなんでございますけれども、その写真が特定の商品、サービスの出所あるいは営業の主体を表示する識別力を有しているかどうかということでございます。生の写真の場合には、一般的にはそういうものに該当しないのではないかと考えておりまして、今先生から御指摘いただいたようなケースは不正競争防止法の刑事罰の対象にはならないケースが多いのではないかと考えております。
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 商品形態模倣品の輸入についての水際での差止め措置、先ほども御答弁させていただきました。これをどのように実効的にやっていくかというお尋ねかと存じます。 二つ方法がございまして、一つは、実際に疑わしい物品が税関で発見をされた場合、税関で判断されるケースも多いと思いますけれども、税関だけではそれが不正競争防止法上の侵害物品であるかどうかについて税関長が判断し難い場合には経済産業大臣に対して意見照会を行うと、こういう…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) ただいま御答弁したことの繰り返しになりますけれども、今回の関税定率法の改正によりまして、税関において迅速かつ的確に判断できるよう、意見照会制度を的確に運用をしてまいりたいと考えておりまして、この制度の適切な運用ということで対処してまいりたいと考えております。 御指摘の、更に簡易な制度ができないかという御質問でございますけれども、六月十日に知的財産戦略本部が決定をいたしました知的財産推進計画二〇〇五の中で、「侵…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 現行の不正競争防止法の中で、形態模倣行為については三年間という権利の保護の期間が限定されているというのは御指摘のとおりでございます。 平成五年の改正によりこの規定が設けられたわけでございますけれども、そのときの考え方としては、商品の先行開発を行った者が投下した費用や労力を回収し、通常期待し得る利益を得るためには三年から五年の保護期間が適当であると、こういうふうに考えられたということのようでございます。 この点…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 今回の改正案におきまして、不正競争防止法第二条第一項三号の形態模倣行為に対する保護期間の起算点でございますけれども、商品が日本国内において最初に販売された日と、その日から起算して三年で終了するという規定になっております。
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 日本国内において最初に販売された日から三年でございます。 御質問のインターネット取引の関連で申し上げますと、例えば海外から日本向けにインターネット取引開始したときに、起算点どう計算するのかという難しい問題はございます。私どもは、「日本国内」と書いてございますので、インターネットとかカタログ販売、海外から行われた場合には、いつからが日本向けに商品を販売したかということの判断になろうかと思います。 したがいまして…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 今回の不正競争防止法の改正案では、刑事罰は全体に、三年以下の懲役、三百万円以下の罰金を五年以下の懲役、五百万円以下の罰金というふうに引上げをするということで御提案をさせていただいております。 ただし、御質問のございました形態模倣行為、今回から刑事罰を新たに導入するわけでございますけれども、この形態模倣行為につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、知的財産権の中での意匠法との横並びということを考慮いたし…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) データベースにつきましては、創作性のあるもののみが著作権法の対象になってその保護を受けると、こういうことになっております。 実際には、データベースというのは大量に資金あるいは時間を投入して作成するものですけれども、創作性のあるものがあるかと言われますと、かなりの部分は創作性がないということで、著作権法の保護を受けられないという現状にあろうかと存じます。 不正競争防止法の改正案を御審議いただきました産業構造審議…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 御指摘のとおり、平成十五年の不正競争防止法の改正で、営業秘密に刑事罰を導入するということにいたしました。 その後の状況なんでございますけれども、一つは、東アジア諸国で急速な経済発展に伴いまして、我が国企業が持つ営業秘密が漏えいをしていくという事例が多数、急速に増えてきたという背景がございます。それから、営業秘密での関係とはもう一つ別の部分ですけれども、偽ブランド商品、コピー商品についてもこういう国境を越えて不…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 営業秘密に関する不正競争についての民事裁判の数字をもう少し詳しく御説明を申し上げたいと思います。 平成九年に二件、平成十年が六件、平成十一年が七件、平成十二年が七件、平成十三年が十三件。件数そのものは少ないんでございますけれども、件数は増加傾向にございます。 それから、現在刑事罰の対象になっていますのは現職の従業員だけでございますけれども、現職の従業員による不正使用・開示というのは社内における懲戒免職等の社内…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 先ほどから御説明申し上げましたとおりでございまして、刑事罰の対象にするのは、不正の競争の目的で、しかもその本人が違法性を認識しているような悪質なケースに限って刑事罰の対象にするということでございます。 それから、営業秘密を企業内で適切に管理をするということについては、刑事、民事を問わず私は必要なことだろうと思います。日本は今まで会社の中で従業員との信頼関係ということで、例えば先生が御指摘の研究開発に入る際に、…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 委員御指摘のとおりでございまして、営業秘密に関するトラブルが回避される、なくなるということがまず大目的であろうと思います。そのために、そういうトラブルを回避するためにあらかじめ契約を普及させるというようなことが必要じゃないかと、先ほど御答弁させていただいたとおりであります。 とりわけ、転職に伴うトラブルというのがこれから増加をするというのは、私どももそのとおりだと思います。委員から御示唆をいただきましたペーパ…
第162回 参議院 経済産業委員会 第20号
○政府参考人(北畑隆生君) 退職者も含めまして、従業員と会社側でどのように営業秘密を守るルールを作るかという御質問かと存じます。 私どもは、営業秘密を管理するという側だけではなくて、例えば御指摘ありました退職者にとっても、退職後に負う守秘義務の範囲が明確になっているということが退職者にとっても重要なことであろうと思います。したがいまして、営業秘密管理指針の改定に当たりましては、企業側と従業員あるいは退職者との適正な秘密保持契約の在り方、…