北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1995/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 もう一つこの問題で、三十六条の「正当防衛」の問題ですか、過剰防衛ですか、その二項に、程度を超えた行為はその刑を「免除スルコトヲ得」とありますね、それとの関係も御説明をお願いします。それと「免除ス」というところとですね。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 今の点は結構です。 さて次に、五十六条に行きます。 これは「累犯」の規定ですが、「累犯」という言葉も大変難しい言葉だと思いますが、五十六条には「再犯」と出ておりまして、単に「再犯」でいいのではないか。恐らく、再犯というのは二回目であって三犯以上があるから累犯だとおっしゃるのかもしれませんけれども、条文としては一条、一部分、五十九条があるだけですからこれは、しかも「三犯以上の累犯」と書いてありますけれども、単にこれは「三犯以…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 何か条文解説のような感じで恐縮で、おもしろくないと思いますけれども、しかし一応経過は聞いておきたいという感じがございます。いろいろとほかの意見もあると思いますので。 次に、六十二条に「幇助」という、これも難しい言葉が使ってあります。これをなぜ「従犯」というふうな見出してはいけないのか。幇助犯という、あるいはしかも「幇助」という言葉がその中に「正犯を幇助した者はこというふうにありますが、これは「補助」、「正犯を補助した者」と…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 これは私の勘違いかもしれませんが、従犯で、幇助犯以外の従犯でありましたですかね。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 結構でございます。 次に移ります。 これは予告してなかったんですけれども、六十五条で、午前中ちょっと問題になったのが、「加功」という言葉は非常に何か古い言葉で、国語学者から見でこういう言葉はとても古い言葉だと。ですからこれは、午前中どういう議論になったか忘れましたが、「助勢」とかそういう言葉では足りないんでしょうか。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 次に移ります。 今度は「酌量減軽」という言葉がございます。これは本文は、本文というか現行法は、「犯罪ノ情状憫諒ス可キモノハ酌量シテ其刑ヲ減軽スルコトヲ得」とございますね。それに対して、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」というふうに書いておられるんですが、私は意味が違ってくるんじゃないかと思うんですけれども。 というのは、「犯罪の情状」というのは心情的あるいは客観的状態が犯罪の情状なわ…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 私は、今の点ももうこうなっちゃったんですから、なっちゃったというのも変な話ですけれども、おかしいなという気がするんですけれども、次に移ります。 物騒な内乱罪ですけれども、この問題で一、二。 まず、非常に御苦労された改正だと思いますけれども、「邦土ヲ僭窃シ」という言葉がございますね。これは感じとしていわば占拠行為、占拠するような行為を予定されておるように見えるんですが、改正法の中には「その領土において国権を排除して権力を行使…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 この内乱罪は、今までこの刑法の何十年かの歴史の中で適用されたことはありますか。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 かって二・二六事件その他さまざまな犯罪があったと思うんですけれども、今回、オウム・サリン事件に関して内乱罪を適用したらどうだということが話題になって、テレビでも出ているし、また政府代表者会議ですか、そこでも言われているというふうに報道されておりますけれども。直接どうこうというのは非常に難しいかもしれませんが、かつて日本で一度も適用されたことがない、私どもが歴史上見たら、それこそ首相、内閣をぶっつぶそうという目的でやられても…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 議論するのはいかがかって、私、犯罪というのは、やはり前提としてこういう犯罪があるから捜査を進めるというのも一つの法則だと思うんです。今おっしゃったのは、逆に、合わせた結果こういう犯罪の構成があることもあると、だから今論ずるのはいかがかというと、そうすると、政府・与党の代表者会議なんかで内乱罪の適用をすべきではないかと言うのは適当でないということになるわけですか。そういう意味のお言葉なんですか。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 お立場はよくわかります。おっしゃることはわかります。 それで、一つだけ、関心の的だと思うんですけれども、サリンの配布行為とかあるいはまた言われている細菌の配布行為というのが内乱罪における、内乱罪の要件としては「暴動をした者はこという、古典的な内乱ですよね、要するにわあっと騒いで武力を集団で行使するようなことを想定しているんですけれども、ああいうひそやかな行為は「暴動」という概念に当たるんですか。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 サリンは兵器とか武器とか言われているわけですから大変なことだと思いますが、まあそれぐらいにします。 次に、またちょっと卑近な話になりまして、九十二条に「汚穢」という言葉がございます。九十二条の「汚穢」を「汚損」と現代化し、九十二条というのはこれは外国の国旗その他、これを「汚損」として、今度は百四十二条にも同じ言葉があるんですが、ここでは「人ノ飲料二供スル浄水ヲ汚穢」というものを「汚染」というふうに、二つに分けておられます。…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 確かに、これはもうそのときの見解の相違みたいなこともあると思いますけれども、そうですか、まあ結構です。 次に、九十三条は抜かしまして、九十四条、これは問題の法律であります。この「中立命令違反」というのはほとんど意味がない、あるいは憲法違反だということが従来から言われておる法律でありまして、一つはそれは、「局外中立に関する命令」というのは一体何だと。その時々に具体的に発せられなけりゃならないのに、そういうことを刑法の中でどう…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 百七条に移ります。 解散命令、多衆不解散罪ですか、「権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、」云々ということですけれども、この解散命令の根拠でございますが、明治憲法下では治安警察法によって命令権限規定があったと言われておりますが、現在は命令権限を付与する法的な根拠がはっきりしないという議論があると思いますけれども、これはどういうところを、何をもって解散命令ができるのかという法…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 争いのあるところではあろうとは思いますけれども、警職法五条の犯罪の制止というのを直接百七条の解散命令の根拠規定とするにはやっぱり問題があるのじゃないかと思うんです。やっぱりこの法文自体は明治憲法下のそういう具体的な法律があってこそ成り立つものであって、やはり警職法五条の場合は、犯罪がまさに行われようとするときの警告と制止であって、これはもうちょっと一般的な解散命令のような感じがするんですよね。 そうするとやはり、ややその辺…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 次に移りますが、百八条。「現住建造物等放火」ですが、かつて新宿でバスが放火されて何十人という人が亡くなりましたが、この中に現代的に見ればバスとかあるいはリニアモーターカーとかゴンドラとか、何百人も入るゴンドラなんかあると思うんですけれども、そういうものは対象にはできないんでしょうか。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 百十七条に移りますが、「激発物破裂」ですが、これは火薬、汽缶その他激発するもの、これはガス爆発なんかは、部屋にガスをまいて爆発させるようなのはこの百十七条に入るんでしょうか。
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 百三十条に移りますが、住居侵入。 ここに、「人の看守する邸宅こという言葉があります。「看守」というと、そのほかにも百九十五条に、これは拘禁された者を看守しているという条文ですね。拘禁された者を看守または護送する者が暴行を働いたような場合と言っていますけれども、通常、「看守」というといわゆる刑務所の看守のような、本当に見守るという言葉があるんですけれども、建物はそういう人ではなくて物であるわけです。それからこの住居侵入の対象…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 次に、百四十二条に行きますけれども、これは「浄水汚染」、この「浄水」という言葉なんですが、現行法は「人ノ飲料二供スル浄水」、新しい改正法も「人の飲料に供する浄水」というふうに「浄水」というふうに言っております。 恐らく浄水場の浄水とかそういうものを予定しているのかもしれませんが、一般的にはこれはきれいな水ということなんですけれども、現代では海水を飲料水に変える装置も発達しておりますし、カンボジアなんかにPKOで行ったときに…
第132回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 そうすると、船に海水を持ち上げても、まだ転換するまではこれはこの対象じゃない、湖の水を持ってきて転換するまではこの「浄水」じゃないというふうに理解してよろしいわけですか。