北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 結構でございます。中途半端になるかもしれませんが、時間の範囲内で行いたいと思います。 私は、政府案の五条の法人情報、とりわけ五条二号ロの任意提供情報について伺いたいと思っております。 私どもの提案しました三党案は、検討の結果、この五条二号ロのいわゆる任意提供情報は入れないというふうに決めました。一方、政府案は、非公開条件つきという形式要件によって非公開情報というものを認めております。 私どもは、これをなぜこれだけ大事に…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 そのとおりであろうと思います。 それでは、行政運営上必要であるならば、必要であるという根拠に基づいて、法律に基づいて提出してもらえばいいのに、なぜ法人情報を任意で提供させるということが必要になるということなんでしょうか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 要するに、行政施策の遂行に必要だから行政情報を得るんだということで、場合によっては任意でもそのために必要なんだということだと私も今のお話を理解しておりますけれども、ところで、そうすると、逆に言うと、行政施策の遂行に必要がないのに行政機関が法人情報を保有することはないというふうに聞いてよろしいわけですね。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 ちょっとよくわからないんですが、要するに、必要がないのにとるわけないですよね。何らかの行政運営上、政策上必要だから、できればそれは法律とか規則に基づくのだけれども、そうじゃない場合でも任意的にも受けるんだ。受けるけれども、それは必要があるから受けるんだということと確認してよろしいと思うのですけれども、それでいいですか。そういうふうに理解していいですか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 非常に前提問題のようなことで申しわけない質問をしたんですけれども、そうすると、任意であろうと強制であろうと、行政機関が保有する法人情報はすべて行政施策の遂行に必要だとすることは間違いないわけですから、そうなると、一般論として、その情報は任意であろうと強制であろうと主権者たる国民の監視の対象であって、また行政の国民に対する説明責任の範囲内に入ると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。例外は別にしましてですね…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 ところで、行政の国民に対する説明責任を、この五条二号のロは条件つきということで除外しているんですけれども、説明責任の例外を設けてまで守るべき法人情報というのは一体どんなものだろうか、なかなか想像できないんですけれども、できれば具体例を挙げてその説明をしていただきたいと思います。特に長官にしていただきたいのです。 というのは、先ほどからよく出ておる塩野教授が、法律時報という雑誌に、この任意提供情報というのはほとんど考えら…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 一つの例を伺いました。 しかし、今御説明になった問題について、これは何も任意に提供を受けたから出せないんだというのじゃなくて、五条の二号のイのところに、もし出してしまえば当該法人あるいはその個人の権利とかあるいは競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれがあるから、だから出せないんだという理由で拒否をすることはできないのでしょうか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 今のお話ですけれども、その前提でとっているということが問題であって、前提でとりますと、その後の、実質的に保護するべき情報なのか、あるいは前提があるから中身は検討しないでも出さなくてもいいんだというふうにしてしまうと、非常に範囲が広がってきますよね。だから、今御説明があったものについては、私は、その二号イでまさに一つ一つ説明すれば十分に保護される対象だと思うのです。 さらにお答え願えるならば、いわゆる五条二号イの公にする…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 期待と信頼といえば、それはもうすべての法人が出してほしくないですよ、情報というのは。 今の一般的な説明はわかりました。しかし、何か私、その説明だけでは、一体どういうのがあるのだろうか、わからないのですよ。そういうことをお聞きしたいわけです。例えばというふうに具体的に言っていただけますか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 どうもはっきりしないのですけれども。塩野先生も、本当に落ち穂拾いで、ほとんど考えられないとおっしゃるから、恐らく具体例もなかなか難しいのじゃないかという気がしますけれども、繰り返しても仕方がありませんので、次に行きます。 今後の協力も得られなくなり、行政の遂行に支障を来しかねないというふうなお話がありますけれども、行政の遂行に必要ならば、任意提供で情報収集するのではなくて、法律で提出を義務づけるべきではないかというのが…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 まさにそのとおりで、この情報公開法に伴って、法人に対して、出すべき情報あるいはそうでない情報、それをしないとまた法人の方も困る。また後々聞きますけれども、行政機関が、出してくださいと。一体何だろうというふうな気持ちで、出していいものか悪いものか、あるいは拒否していいものかどうかわからないということがあると思いますし、そのあたりは、この間の参考人質問のときも経団連の方々が言っておられた点があると思います。 それでは次の問…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 確かに、今の点については、合理的であるかどうかということが裁判の対象になるからならないということ、そのお答えは予想できるのですけれども、大前提として、私どもは今の議論の中で、これは本来的には政府が保有しているものだから国民の情報開示の対象になる、しかし例外的にこういう場合はだめなんだということなんですけれども、その例外の判断が合理的であるかどうかという、その物そのものを見ないで判断せざるを得ないという点が問題だと思うの…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 先ほども同じような御回答を得ましたけれども、インカメラというのは、実際、物を見るわけですけれども、不服審査会で見たとしても、見たものが、見たからその写しをとって記録にとじていればそれはいいですよ、そうするとだれでもそれ以後は皆見るのですけれども。ボーン・インデックスというのは整理したものですよね、いろいろな整理。インカメラというのは、不服審査会の委員の人が、それじゃこれが本当にそういう不開示に当たるかどうか見てみましょ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 ちょっと次の質問に移りたいと思いますが、金融機関の破綻救済のために公的資金を導入する場合、国民にはその支出が税金を投入するに値するのかどうかを知る権利があります。政府にはこれを説明する責任があると思います。もし金融機関の役員や職員の違法な行為によって損害が生じたものであれば、彼らの責任を追及することなく公的資金を投入すべきではないから、国民は金融機関の破綻救済のための公的資金の導入が妥当なものかどうかを判断するために、…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 私がしつこく質問するのは、政府が、持っておられる情報を独占されて、任意情報だから独占されて、また任意情報であるがゆえに出さないということによって、出すべき情報が出されないということを非常に警戒しているわけで、その点を、これがなければそういうことはないし、万一あったにしても極めて限定的に解釈しなければいけない。しかし、この条文は非常にあいまいであるということで非常に警戒心を持っておるわけです。 野党案は、非公開条件や任意…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 ちょっと、ほかのことを気にしていたので最後が聞き取れなかったのですけれども、済みませんが、もう一度。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 拒否し得る場合というのが大事だと思います。そうすると、行政から頼みもしないのに送りつけたような場合というのは、この条項に当たらないのですか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 次に、「条件」というのがございます。これは午前中の小此木先生でしたか、その質問があったようですけれども、どういう意味だろうかと。これは要綱案の段階では「約束」というふうに出ておったはずなのですけれども、その「約束」が「条件」に変わったのはどういうことなのでしょうか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 趣旨を変えたものではないというふうにここで確認しておきたいと思いますが、法令用語にないということが午前中からよく出てきております。しかし、私も多くの法令を見て、例えば「行政機関の要請を受けて」という言葉でも、別に、そう出てくる法案じゃないと思いますのでということと、この問題をなぜ質問するかといいますと、約束ということがあれば、当事者間の合意、過去の出してほしくない、出しませんという約束があったということで、一つの歴史的…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○北村(哲)委員 今大事なことを言われたと思います。要するに、法人が勝手に条件をつけるのではなくて、それを行政機関が判断し了解するという行為が伴うということでよろしいわけですね。はい。そうすると、結論的には約束と一緒だというふうに理解するという結論になると思います。わかりました。 本法施行前に作成、収集された情報も本法の対象になると思いますけれども、そうすると、既に非公開条件つきで収集され、行政が保有している情報もすべて公開の対象になる…