北井久美子
会議録に記録された「北井久美子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 783 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
- 直近の発言日
- 2006/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て8 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 783 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 働く男性、女性が、その意欲と能力を生かして充実した職業生涯を送れるようにするということが、これは大変重要な労働政策の課題でございます。その切り口の一つとして雇用機会均等の確保ということと、そして仕事と育児や介護の両立、あるいはもっと広く仕事と生活の調和という視点があるんであると思っております。 私どもは、その両輪にのっとってそれぞれの施策を進めて、その結果としてそれらの施策が相まって、すべての労働者が能力、…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 同じお答えになるわけでございますが、均等の確保ということ、それからワーク・ライフ・バランスということ、これが相まって、一人の労働者が職業生涯にわたり十分能力を生かして仕事ができ、そして家族の一員としても十分な役割を果たしていく、そういう職業生涯を送れるということになるものであると考えております。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 一つ目の御質問でございます妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものにつきましては、一つには、労働基準法の産前産後休業以外の、産前産後休業はもう既に入っておりますので、それ以外の母性保護措置、あるいは均等法の母性健康管理措置を受けたこと又はこれらを受けようとしたこと、二つには、妊娠、出産に起因する能率低下や労働不能が生じたこと、これらの二つを規定することを予定をいたしております。 それから、二…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 転勤を含みます配置などにおきまして女性であることを理由として異なる取扱い、差別的取扱いをするということは、これは直接差別として現行均等法においても違反になるところでございます。 また、今回御提案をしております改正法案におきましては間接差別を禁止しようとしているわけでございますが、今後、この法案の成立後省令で定める予定の要件、措置の中にも、コース別雇用管理における全国転勤を要件とする総合職の募集、採用に関する…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) この均等法違反として禁止の対象とする、範囲とするという意味では、今申し上げたような省令で定める予定のものは今申し上げたようなことで考えているところでございますから、それ以外のすべてのものが当初において間接差別になるということではないと思います。 ただ、育児・介護休業法におきまして、育児や家族の介護をする労働者については転勤の配慮というような規定もございますので、この育児・介護休業法の趣旨にのっとって仕事と育…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 長時間労働という意味は恐らく残業の多い仕事に就くということでありますので、例えば残業の多い仕事に女性であることを理由として就ける就けない、あるいは男性であることを理由として就ける就けないというようなことがあれば、これは配置というような問題になってきて、現行均等法でも差別として禁止されるというものでございます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 今ほど大臣が御説明申し上げましたように、仕事と家庭との両立、あるいは職業生活と家庭生活の調和ということについての関係する法律としては、育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法それから労働時間設定改善法等がございます。 こうしたものについての法律の円滑な施行という意味で必要な施策を強化をして、きちんとこの法の趣旨が徹底するように啓発や指導あるいは援助ということに努めていきたいと思っております。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 女子差別撤廃委員会の平成十五年の最終コメントにおきましては、家族的責任と職業上の責任の両立を可能にする施策が強化されることを勧告するとされているところでございます。 今ほど来御説明を申し上げておりますとおり、均等法はワーク・ライフ・バランスについて直接規定するものではございませんので、均等法のこの今回の御提案によってこのコメントと何か関係があるかというと、関係しないというふうに考えております。 むしろ、この…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 今御指摘のございましたコース等で区分した雇用管理についての留意事項におきましては、コース等の各区分における職務内容や処遇について合理性、透明性を高めることということを規定しておりますけれども、これは適正で円滑な事業主の雇用管理を行うための留意事項として定めたものでございます。したがいまして、これに沿わない雇用管理がなされましても、直ちにその実質的な性差別として均等法上の違法とはならないという性格のものでござ…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 均等法の配置という意味については、御指摘のとおり、従事すべき職務の内容と就業の場所を主な要素とするものでございます。したがいまして、例えば、女性については基幹業務に就けないとか、あるいは男性だからという理由のみで転居を伴う転勤をしろというようなことになるとこれは違反ということになるわけでございます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 御指摘のとおり、一般法理としての間接差別法理が適用といいますか準用されることによって、民法九十条などの適用に際しまして、裁判所におきまして間接差別として個々の事案ごとに違法と判断される場合があり得るというふうに考えております。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 均等法七条に基づく省令で列挙する措置を行う事業主に対しましては、その措置を行うことについての合理的な理由についての説明を求めていき、そして合理的な理由があると認められない場合はその七条違反として行政指導を行うことになるものでございます。したがいまして、第七条は、この第七条違反の企業に対して行政権限を用いて間接差別を排除する仕組みを法制したものということができると思います。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 改正法案第七条違反の措置につきましては、まずはその段階でその措置の撤回を求める行政指導を行うことになるわけでございます。そして、それによって七条違反の是正が図られた後に配置、昇進について何らかのこの第六条違反が認められるということになれば、今度は第六条に基づいて行政指導を行うということになると考えます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別の概念は、第一に外見上は性中立的な基準等であって、第二に他の性の構成員と比較して一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、第三に、しかもその基準等が職務と関連性がないなどの合理性、正当性が認められないものということでございます。今回御提案しております改正法案の第七条は、これを均等法上の制度として規定したものと考えております。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) そのようなふうに御理解をいただいて結構であると思います。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別の概念は今申し上げましたような概念でございますから、何でもその議論対象の俎上に上り得る広い概念でございます。したがいまして、一般法理としてはあらかじめ排除されているということはない、排除されているようなものがあるということにはならないと思いますけれども、しかし一方で、均等法という法律においてきちんと間接差別を違法として行政指導等の対象にしていくということになれば、やはりきちんとその範囲を明確にする必…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 各国におきましても差別、直接差別、間接差別を問わず各国での法律の書き方というのは様々でございます。そうした中で、我が国において間接差別の禁止を法律上載せていく場合に、今のような、今御説明しているような考え方を取っているところでございまして、このような法的仕組みにおきましても、間接差別の対象としてその議論の俎上にのるものを限定しているわけではなく、すべて議論の対象になり得るものでございまして、一般的な概念やあ…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 改正法案におきましては、均等法という法体系におきまして違法とすべき間接差別を規定するわけでございまして、その対象は現時点においては三つの措置を想定いたしておりますが、その以外には将来あり得ないというものではなくて、判例の動向や労使の合意の、コンセンサスの状況などを踏まえて見直しが図っていくことができるように省令において対象を規定するという方式を取っているものでございます。 そうした中で、先日、本会議において…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 私どもで現在考えております三つの措置以外につきましてもその対象となり得るものは幾らでもあるというふうに考えておりますが、その中でどうしたものをこの均等法上の間接差別の対象として列挙していくかということについては、判例の動向も見なければなりませんし、あるいは、やはり今回もなかなかやっぱり労使の意見の一致、つまりは社会のコンセンサスが得られなかったような問題もありますから、そうしたような状況も見てまいらなければ…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(北井久美子君) 改正法案が成立いたしました場合には、全力を挙げて改正法の趣旨、内容について国民に、特に労使の方々に周知をしていかなきゃいけないと思っておりますが、そのやはり趣旨、内容の中心は、この省令に列挙するようなことも含めた均等法上の違法になるもの、これは何ぞやということを中心となって周知していくことになると思います。