北井久美子
会議録に記録された「北井久美子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 783 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
- 直近の発言日
- 2006/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て8 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 783 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 個別の案件でございますが、少し調べさせていただきたいと思います。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 義務的な手法を取るか奨励的手法を取るか、いろいろ検討はしてきたわけでございますが、今回の改正法案におきましては義務化ということにはならずに、事業主の自主性による枠組みということを維持したわけでございます。 労働政策審議会の議論におきましても、ポジティブアクションの推進策に当たりましては、やはり使用者側の委員からは義務化について大変強い反対意見もございました。なかなか現状におきましては義務付けというところには…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 現行法におきましても、形式的には解雇でない場合でも、今お話のありましたような、事業主の有形無形の圧力によって労働者がやむを得ず応ずることとなって、労働者の真意に基づくものでない事実上の解雇と認められるような場合につきましては均等法違反となると解釈をしております。 また、今般の改正によって禁止される妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いには退職の勧奨も含まれるとすることを予定しておりますので、これに違反しまして…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 私どもの雇用均等室における毎日の相談におきましても、やはり辞めさせられそうだ、あるいは辞めさせられてしまったという相談が多いわけでございまして、本当にその都度現場の職員は、辞めてしまうまでに相談してほしかったというような思いで仕事をするケースが多いわけでございます。したがいまして、私どもも妊娠、出産、婚姻というようなことによって辞めることを余儀なくされるというようなことはなくしていかなきゃいけないと思ってお…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 今般の改正によりまして坑内労働の規制緩和の対象となりますのは管理監督業務を行う女性技術者でございまして、具体的にはトンネル建設の工事現場などにおきまして監督や施工管理に携わる土木技術者などでございます。 他方、引き続き坑内労働の規制の対象となりますのは妊産婦といわゆる作業員の業務でございまして、具体的には妊娠中の労働者それから出産後一年以内で坑内業務に従事しない旨を使用者に申し出られた労働者、それから坑内で…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 今般の改正によりまして、今御説明を申し上げましたとおり、女性技術者の管理監督業務について坑内労働の規制を緩和することとしておりますけれども、改正の影響につきましては、調査を実施するなどして女性の健康への影響を検証していくこととしたいと考えております。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 雇用均等室が扱いました均等法に関する相談件数は、平成十四年度一万八千百八十二件、平成十五年度一万八千二百六十六件、平成十六年度一万九千六百六十八件でございます。 そして、均等法二十五条に基づく助言、指導、勧告の件数でございますが、三年間分申し上げますと、平成十四年度、助言五千四百四十八件、指導四千二百五十四件、勧告三件、平成十五年度は、助言五千六百二十四件、指導四千四百六十一件、勧告ゼロ、平成十六年度は、助…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) この相談の件数につきましては、相談者としては、まず女性労働者だけではなくて、事業主の方からの相談も含まれるわけでございます。そして、内容も、雇用管理についての具体的な相談や望ましい取扱い、あるいは法律の基礎知識といったようなことについても含まれるわけでございます。 そして、そうした相談の中から法違反の疑われる事案について二十五条に基づく報告徴収以降の手続、行政指導の手続に移行することになるわけでございます。…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 均等法を所掌しております担当指導官は二種類の職種がございますけれども、そのうち、今御指摘のありました母性健康管理を主として担当いたします地方女性労働者福祉専門官は全国で三十二人、それから均等指導官が五十九人、合わせて九十一人ということでございます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 私どもの均等行政は、今お話しのような非常に少人数でございますけれども、均等法あるいは育児・介護休業法、パートタイム労働法という非常に重要な法律を所掌して、現場の職員、一生懸命頑張っております。 ただ、こうした問題に対処するには、この人数だけでやることには当然限りがあることでございますので、労使団体あるいは地方自治体等の御協力を得ながら、非常に効果の大きい効率的な仕事をしていく必要があると考えております。 し…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 行政法に基づいて行政指導の対象となる事項につきましては、民事法上違法とされるものすべてではなくて、その中でも行政指導という手法によって違法状態の是正を図るべき必要があるものに限ることが通常ではないかと思います。 したがいまして、間接差別につきまして、その公序良俗違反として無効になる範囲と行政指導の範囲が異なることはおかしいと何度も御指摘をいただいておりますけれども、私どもはそうではないんではないかというふう…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 私どもは、その民事法上公序良俗違反として無効とされ得るすべてのものすべてについて、各個別の行政法で行政指導の対象となるというふうには考えないわけでございます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 何度も同じ答えになるかと思います。 民事法上違法とされる公序良俗違反として無効になるケース、裁判でその個別のケースが様々に出てくることはあり得るわけでございますが、それを全部各個別の行政法に基づいて行政指導ということには、私どもはむしろそれはならないのではないかと思っておるわけでございます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) セクシュアルハラスメントにつきましては、この均等法では事業主が職場においてセクシュアルハラスメントということが生じないように適切な措置を講じる義務があるということにしているわけでございます。 現行法は配慮義務でございますが、これを改正法案では措置義務ということにしたわけでございまして、事業主がやるべき対策として、企業の基本方針でセクシュアルハラスメントというものを起こさないという趣旨の徹底、明確化ということ…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別につきましては、やはり初めてこの間接差別の概念を導入していく中で対象となる範囲をきちんと明確化をし、そして雇用の現場に十分な理解を得てスムーズに導入をしていくという必要性があったことから、限定といいますか、省令で規定をするという方式を取ったわけでございます。 例えば、この均等法におきましても、雇用のステージにつきましては、先ほど包括的規定にした方がいいという御意見もございましたけれども、この現行の均…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) この均等法案が成立をいたしますと、第七条でもって労働者の性別以外の事由を要件とする措置で、男女の比率等を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして労働省令で列挙するものは合理的理由がなければ講じてはならないということになり、具体的には厚生労働省令で列挙するものについて、さらに個々のケースごとに合理的な理由の有無を判断して行政指導の対象になることになるわけでございます。 したがいまして、…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 私がお答えを申し上げましたのは、間接差別の法理としては性中立的な要件のものがすべて議論の対象の範囲から排除されるわけではないということで、あらゆる性中立的な事由のものが俎上にのり得て、そして、その中で省令に定めるかどうかという議論、あるいは合理的な有無の議論が起こるということを申し上げたのでございます。 例えば、その一つのケースで男性が多い女性が多いという話がございましても、その男女の結果としての比率だけを…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 何度も申し上げて恐縮でございますが、この法案の方式として、具体的に間接差別となり得る候補といいますか範囲を省令で書いて、そして、そのものについて合理性の有無を判断して行政指導の対象にしていくという実体法の規定方式を取ろうとしているわけでございますから、私どもは、おのずと行政指導の、均等法上の行政指導の範囲は限られるということになると考えておるわけでございます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別の規定が今回初めて、明文上、均等法に明記されるわけでございますから、先ほどお答えを申し上げましたように、間接差別がそういうふうに具体的に法文に規定されたというようなこと、それから概念、法理、定義といったようなことについても十分周知をしていきたいということでございますし、そうした中で、三つに限ったその周知だけではなくて参考例も挙げてというような御質問がございましたけれども、三つというのは、やはり均等法…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(北井久美子君) 紛争解決の援助であるとか二十五条の行政指導という均等法上のシステムに乗っていくことは、これは困難でありますけれども、今でも均等法そのものだけでなく、例えば賃金格差の解消のための取組であるとか、あるいはポジティブアクションの推進の取組であるとか、いろんなこともやっているわけでございますから、そうした意味では均等室は女性労働者の皆さんからの受皿になっているわけでございます。その意味におきましては、周知啓発という…