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法務省矯正局長衆議院
総発言数
776
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1970/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 法務委員会30 件・30%

※ 全 776 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

776 20 を表示
法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 御指摘のように、戒具はどこまでも最小限度本人が自分で自傷をするとか、職員が傷害を防ぐとかいう限度にとどめるべきものでございまして、それ以上に出てはならない。したがって、そういう状況がなくなれば即刻戒具の使用を廃止するというのが当然のたてまえでございますので、その点についてのさらに周知の徹底と、第一線の職員の訓練について、さらに遺憾のないようにさっそくの措置をとりたいと思っております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 懲罰の運用につきまして、私の考えておりますのは、単に外形的な紀律違反行為だけではなしに、その紀律違反行為がその施設全般の管理に影響があるかどうかという点、したがいまして、ある紀律違反行為が出た場合に、それを見のがしたならば、どういう結果になるか。たとえば、同じ通声でも、その通声をかりに見のがすということになりますと、結局収容者同士の間の交談が許されるというところに結果いたしますと、その間に逃走の打ち合わせをするとか、ある…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 これは具体的な、いま御指摘の点の一つ一つについて、私、申しわけありませんが、承知いたしておりませんが、たとえば東京拘置所を例にとってみますならば、私の承知いたしますところでは、あそこには二千名近くの被告人が収容されております。その中にいわゆる死刑囚も四十五名収容されております。また精神的に異常のあると疑われる者も収容されております。したがいまして、そういった集団社会の中において起きた波紋が小さいものであっても、それが大き…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 全国の各施設における五万人前後の収容者の個々の紀律違反のことにつきましては、私のほうで報告は取っておりませんので、承知いたしておりませんけれども、いま御指摘のような問題があった場合には、これを調査することにいたしておりますので、東京拘置所、中野刑務所等の実情については、私のほうで調査をしていきたいと思っております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 御指摘の被収容者最低基準規則の二十九条を承知いたしております。 構成要件の明確化という点も、私は全く同意見でございますが、その明確化を法律にどの程度書けるか、あるいは法律に書けない場合に、これを政令、省令等にどのように譲っていくか。この五万人の収容者というのは全く千差万別でございますので、あらゆる場合を想定した構成要件というものが書けるかどうかという点について、私自身はいま考究し、苦慮をいたしておるところでございますが、…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 御指摘のように、未決拘禁者に対する処遇の基準というものが明確でございません。この点は明確にするということで、監獄法にもその点を明らかにしてまいりたいと思っております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 昭和二年の行刑局長の通達は、いま御指摘のように、おおむねの基準を示したものだと私理解をいたしております。現実の問題といたしましては、たとえば精神障害の疑いがあって、著しく偏倚な、粗暴な者が出てきて、それを現実に所内の秩序の維持のために処遇しなければならないといった場合に、例外的な措置としての懲罰ということを禁止した趣旨ではないと思いますし、また第一線の現状はそれだけで済まされないという現状であるというように理解をいたして…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 その点につきましては、できるだけそういう期間を短くするという方針でまいりたいと思いますが、やはりケースによりまして、本人だけの取り調べで終わる場合とあるいは関係者等を相当人数調べなければならないという場合も私はあり得ると思いますが、しかしどこまでもこれは合理的な期間であるべきだ、こう考えております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 実態を調査いたしまして、改めるべきものは即刻改めるようにいたします。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 そういう意見が出ておりますので、検討いたしております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 東京拘置所において収容中の女子がいわゆる喧騒にわたる、そのために他の一般の収容者が騒ぐという事態がときどきあったと聞いております。その場合に、一応その騒ぎを静めるために居房を連れ出すということがございます。いま御指摘の部屋というのは、そういう一メートル四方八十センチという部屋ではなしに、各舎房の端のほうに書信室というのがございます。これは狭い電話ボックスのような部屋で、書信をするときにそこに連れていって書信をさせる。ある…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 喧騒を一時鎮静させるために居房から離して、ただいま申し上げたところにおらせたという処置でございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 ただいまの点につきましては、その電話ボックスのような大きさに終始置いたというわけではなしに、他の独居室に連行する途中、多数いましたのでそこに置いた。連行途中、そこに待機させていたということでございます。なお、独居の部屋につきましては、これは原則上の制約等もございますので、多数そういうものが出た場合に部屋の調整をやる時間が必要になるわけでございますので、そのために連行中そこに待機させていた、このように承知いたしております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 ただいまの点につきましては、連行途中待機させていたということでございますから、その待機の場所等について原則上考慮していくということは考えたいと思いますが、御指摘の点につきましては、いま申し上げたような事情でございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 この屏禁の内容によりますが、たとえば入浴をするために入浴場に連れていくという手続がはいるわけでございますが、その連れていくこと自体に危険をはらんでいるというような場合には、入浴中止は私は屏禁の中に具体的に入れても、憲法の違反にはならないと存じます。要は、入浴の禁止ということの必要性、これは具体的な場合にそれぞれ考えていく。したがいまして、現在の運用といたしましては、屏禁は入浴禁止を含むということには相なっておりますが、た…

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 御指摘の議論が監獄法の改正の中に出ているのでございますが、私といたしましては、そういう方向でものを考えたいと思いますが、これを全面的に許した場合に、収容者は千差万別でございますので、不慮の事故が起きて、その施設の運営が収拾がつかなくなるような場合がないだろうかということが一まつ頭にありますので、検討をしているというのが実情でございます。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 根拠法規は、監獄法三十一条、施行規則八十六条、それを受けまして通達が出ております。その通達の中に、紀律を害するおそれのあるもの、罪証隠滅に資するおそれのあるもの、身柄の確保を阻害するおそれのあるものという一般基準が示されまして、さらにこの各項についての詳細な基準が示されておりますが、犯罪に関する手段、方法等を詳細に記載したものは抹消するという取り扱いに相なっております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 信書につきましては、その信書の内容に、第三者の判定において犯罪を構成するようなおそれのあるもの、あるいは逃亡あるいは証拠隠滅を含んでいると思われる内容のもの、さらに虚構の事実を申し伝えているもの等につきましては、これを削除して出すということにいたしております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 施設の運営管理上に支障がございますと、抱禁が根底からくずれるおそれがある場合もございます。したがいまして、施設の運営管理上支障があるという場合につきまして、これを抹消等の処分をするということは、私は当然のことであろうかと思います。ただ、問題は、その具体的な運営について妥当を期するということで、その点については十分な配慮をしていきたい、このように考えております。

法務省矯正局長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○勝尾政府委員 昭和三十二年の局長通達、いわゆる主観的な判断だけでやってはならないということにつきましては、現在もその方針でやっております。したがいまして、現在も単なる主観的な判断でこれを削除しているということはやっていないと私は理解いたしております。