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自由民主党防衛政務次官衆議院参議院
総発言数
3,013 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
防衛政務次官
直近の発言日
1954/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会76 件・76%
  • 内閣委員会恩給等に関する小委員会24 件・24%

※ 全 3,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,013 件中 20 件を表示
保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは内部部局でやるのであります。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは統幕と防衛局との関係が主でありますけれどもほかの内部部局との関係についても同様であろうと思うのでありますが、内部部局はこの法律案にあります通り、防衛の基本でありまするとか、人事の基本でありますとか基本的な事項をやることになつておるのでありまして、実際的な具体的な事柄は幕僚監部なり、今度は幕僚監部が、事柄のうちでも統合幕僚会議に取上げられるものにつきましては、統合幕僚会議でやる、こういうことになつておるので…

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは幕僚機関でございます。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 防衛庁長官の幕僚機関といたしまして……

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 幕僚監部もやはりこれは長官を補佐するのであります。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 各幕僚監部は幕僚長は補佐はできない。或る一定の事項につきまして長官の命令を執行するという事柄があります。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 部隊は幕僚長は指揮しないのであります。長官の命令を信奉するということであります。そういう仕事は統合幕僚会議ではないのでありまして、若しそういう仕事を附加えたものを幕僚機関と申しますれば、これは幕僚監部とは違う。併し一般内部部局は通常幕僚々々と申しております。そういうような幕僚であると思います。あと長官を補佐するという意味においては同様でございます。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 内部部局を幕僚機関と申すと同じような意味におきましては幕僚機関である。幕僚監部の幕僚という言葉とは仕事の内容から申しまして若干異なつたものである、こういうふうに申上げていいと思います。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは法律案の第二十条にも書いてございまするが、二十条の第三号に「統合幕僚会議の所掌する事項について長官の行う指示又は承認」、この事柄は長官がやはり幕僚会議に対しまして指示ができるという趣旨でできているのでありまして、幕僚監部に対すると同様に考えております。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これはそういう点になりますと、第三条におきまして防衛庁長官の一般的な職務として「防衛庁長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、庁務を統括し、所部の職員を任免し、且つ、その服務についてこれを統督する。」、こう書いてあります。」「庁務を統括」するといううちには、幕僚会議に対する指揮の関係も含まれておる、こういうふうに解釈しております。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 統幕の議長は、自分は陸海空の幕僚長に対しまして指揮をするということはございません。各幕僚長に対する指揮は、やはり長官から行くのでございます。ただ二十六条に書いてありますが、第四号に「出動時における自衛隊に対する指揮命令の統合調整に関すること。」ということがございます。出動時におきまして、長官が陸海空の各自衛隊に対して指揮命令をなさいますにつきまして、統合調整について、統合幕僚会議が補佐するということはあるのであ…

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 統合幕僚会議の議長の任務は、第二十七条に「統合幕僚会議の会務を総理する。」と、こう書いてありまして、我々の解釈では、会務を総理すると申しますると、代表するというような権限まで含むのであろうと思つておるのでございますが、帯僚会議の議長自体といたしまして、各幕僚長に対して指揮をするということではないのでございます。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) そういうことはございません。これは若し必要がありまして、陸海空の混成いたしました部隊を作らなければならんというふうなことになりますと、自衛隊法の二十二条に「特別な部隊の編成」という条文がございます。この条文によりまして、そういうふうな混合部隊を作りまして、その指揮官はその際別に設られるということになるのであります。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 議長は専任の自衛官を以て当てることになつておりまして、この自害衛官は、陸上自衛隊に属する場合もありますし、海上自衛隊に属する場合もあります。航空自衛隊に属する場合もあるであろうと思うのであります。それぞれ。従いまして、陸上自衛隊の自衛官の階級で陸将でありますとか、陸将補でありますとか、海上自衛隊の自衛官の階級でありますと海将とか海将補という階級を持つのであります。これは階級であります。幕僚との関係におきまして、…

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは一番端的な例といたしましては、外国の軍隊が侵入をするということであろうと思います。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは陸上部隊を以ちまして、相当大規模な兵力を以て攻撃をしかけて来るということもございましようし、或いは航空機を以ちまして攻撃をするということもございましよう。或いは艦船を以ちまして領海に入らずに攻撃を加えるということもあろうかと思います。お尋ねの趣旨がそういう……。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) 軍隊でございませんでも、外国の政府なりが、その意思を以て侵略の部隊を組織して、今私が申上げましたような事柄を実現せんというようなことがありますれば、やはり直接侵略という事柄に入ろうかと思います。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これはやはりいろんな状況が考えられると思うのでありますが、例えば、若し日本を攻撃するような意図を持ちまして、意図が予測されるような状態におきまして、多数の航空機が集結された、或いは艦船が集結せられたというふうなことが、これは非常に条件によりましてむずかしい問題であると思いますけれども、そういうふうな場合は、場合によりましては「おそれのある場合」ということに該当する例であろうかと思います。

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは昔の動員のようなものとは違うのでありまして、防衛出動の待機命令と申しまするのは、事態が緊迫しまして防衛出動命令が出されるかもわからんというふうな場合におきましては、いろんな武器の整備でありまするとか、或いは人員の補充でありまするとか、或いは食糧等の補給、いろんな準備作業があるわけなんです。そのために防衛出動の待機命令ということを考えたのでありまして、実際そういうことがこういうふうな法律の条文がなくてもでき…

保安庁人事局長1954/05/24

第19回 参議院 内閣委員会 第42号

○政府委員(加藤陽三君) これは普通の場合におきましては、防衛出動待機命令というのが事前に出されるであろうと思いますけれども、やはり場合によりましては、そういうことのないことも予想されるのでありまして、例えば第七十六条の防衛出動の項におきまして、内閣総理大臣が防衛出動を命じますには国会の承認が要る。「特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる。」というふうな条項を置いてありますが、やはりこのような場合にお…