加藤進
会議録に記録された「加藤進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,643 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 観光庁次長
- 直近の発言日
- 1973/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド11 件
- 社会保障・年金3 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 地方創生1 件
- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会23 件・23%
- 国土交通委員会14 件・14%
- 内閣委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 予算委員会第八分科会7 件・7%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 だとしますと、子供たちの成績を、5である、4、3、2、1、しかも3には大体この程度の部分を含める、これに合わせて、2、4はこの程度のパーセンテージ、1と最高の5はきわめて少ないパーセンテージにする、こういうことを画一的にどの学校でもどの学級でも、全国至るところでこれを行なわせる、これが指導要録でしょう、そうですね。こういうことが、大臣、お聞きになってはたして子供の学力を伸ばす、文部省もあるいは学校も目標にしておられるような学…
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 大臣、学校と学校とには教育上の格差が当然起こりますね、そうでしょう。あるいは山間僻地の学校あるいは大都市の中における学校、これはいろいろあります。そして教科内容の進行過程も違うと思います。先生の努力も違うと思います。しかし、その場合においてなおかつ全国的にどこでも、どの学級でも5の子供をつくらなくてはならん。そして5、4、3、2、1とつけるわけです。これで学校と学校との教育格差あるいは教育によって実現した教育効果というものが…
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 それはたいへんな間違いでございまして、子供たちがとにかく学習しながら自分たちの学力を身につける、その場合の状況を数字であらわす、いかにも客観的なようです。しかし、どこの学年でも、どこの学級でも、3は何%、4には何%、5、1は何%、こういうちゃんとした比率まできまっているんです。それに振り分けるだけでしょう。これで客観的だと言えるんですか。教育効果がほんとうにあがると思うのですか。私が特に聞きたいのは、文部省があれほど力を入れ…
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 結局、文部省の言われることは、学校の中ではテスト、テストでマル・バツ振り分けをやる、ちょうど入学試験の合格と不合格、これをつけるようなもの、これを多少内容を広げて五段階にする、五段階の児童、生徒の振り分けを形式的にやればそれでいい、内容的には何にも文部省もあるいは教育委員会も学校もわからない。こういう形式をともかく今後ともとろうとされるなら、これは非常に重大なことでありまして、何がゆえにこういう点まで固執して、そうしてもっと…
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 その小学校、中学校のいわゆる義務教育の目的は何でしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 私はおっしゃるとおりだと思います。憲法がわれわれに示しておるのは主権在民の精神ですね。主権者である国民を育てていく、このためにこそ九年間のいわゆる普通教育があり、それが国の責任において行なわなくちゃならぬという義務制がうたわれておると思いますね。その点からいえば明らかなように、これを受けてやはり教育基本法は憲法の目ざすこの理想の実現を根本において教育の力に待つべきものだと、こう言って教育の意義をきわめて重要視しておるわけです…
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 そうするなら、この憲法、教育基本法からいって目的なり目標なりがはっきりしております。教育の目的なり目標なりははっきりしている。教育方法はそういう目的、目標にかなうように、すべての子供がその目的なり目標なりに到達させるような最も効果的な学習方法と、その学習方法がどのように実践されつつあるかということをそのつどそのつど評価するような有効な学習のいわば評価方法が必要だ、こういうことを認められるわけですね。その点いかがでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 だから問題は、どこの子供がクラスで順位が何番だとか、全校ではどの程度にいってるかというような振り分けを教育評価では目的にすべきではない。相対的評価というのは単に教育的でないばかりでなく、義務教育そのものの目的からいっても、このような評価方式というのはこれは私は正しくないと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 いま言われる文部大臣の御意見に基づけば依然として五段階というような相対評価方式は正しくない、私は、こういう結論が出ざるを得ないと思うんですよ。事柄はとにかく小中を含めた全家庭に及びます。その教育の評価をやる場合に、一律に五段階に分ければそれで済むなどというような安易な態度は私は許すべきではないし、そういう考え方そのものは憲法にも教育基本法の趣旨、精神にも私は背馳するものだ、こういうふうに考えます。したがって、私はここで特に要…
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 その点で重ねてお聞きしますけれども、大体どの程度の年度をめどにしてそういう検討を進められるのか、その点をお聞きしたいと思います。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 そうすると、聞きますけれども、文部省はどうして学習指導要録を出さなくてはならぬといういわば考え方に立たれるのでしょうか。文部省はこの指導要録はどうしてもという、何かそういう意味の法的な根拠というのはあるんですか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 文部省が学習指導要録については法的な根拠があります。しかし、学習指導要録に基づく評定の方法、学習評価の方法、この評価の方法までどうしても全国的につくらなくてはならぬ、こういう根拠は私はないかと思いますけれども、その点はどうでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 この学習指導要録に基づく評価方式——五段階の評価方式、そもそもこれが日本に入ってきたのはどういう事情とどういう時期なんですか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 あいまいなことばで表現されましたけれども、本来五段階評価方式というのは、いま進んだ資本主義の国でとられておるのはアメリカと日本だけでしょう。社会主義の国でももちろんとられておりません。しかも、日本にいつどういう時期に導入されたかというと、アメリカ占領軍が日本を押えていた戦後の状況ですね。これは由来もはっきりしております。はっきりして、しかも今日まで依然としてこれは続いている。どうしようかこうしようかと、意見はあるけれども、依…
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 禁止しておられないわけですね。教育委員会が自主的にそういう要録に基づく内容の学習評価方法をとってもいいと、こういうお考えですね。 で、法律的には、そうしますとだれが一体その評価方法の作成権というものを持っているのでしょうか。これは文部省ですか。そうじゃないですね。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 それは、どこにその法的な根拠があるのでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 学校教育法施行規則第十二条の三項ありますね。この三項にはこう明記してあるのですね。「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。」学習指導要録というのは、校長が作成しなくてはならぬという義務が負わされておるように、この施行規則の条項は理解されると思いますけれども、その点の御見解はどうでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 そうしますと、お説のように、事柄は、教育委員会がそれぞれ都道府県段階やあるいは市町村段階において自主的に評価の方法をつくって実践されてもかまわない、同時に、その最終の法的権限というのはどこにあるかというと、それは校長がその作成の権限を持っている。そうですね。そういうふうに理解していいですね。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 しかし、そこでも単なる記入というような権限ではなしに、これは作成するという義務が負わされている、こういう点は明らかですね。したがって、校長はその意味においては指導要録作成のやっぱり法的な権限を持っている、こう見ていいですか。
第71回 参議院 文教委員会 第8号
○加藤進君 そうしますと、文部省の見解では、そういう基準を決定するという点については、それは地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて地方教育委員会がその権限を持つ、こういう御見解でございますね。