加藤進
会議録に記録された「加藤進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,643 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 観光庁次長
- 直近の発言日
- 1973/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド11 件
- 社会保障・年金3 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 地方創生1 件
- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会23 件・23%
- 国土交通委員会14 件・14%
- 内閣委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 予算委員会第八分科会7 件・7%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 学則にはどう書いてあるんでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 私が読ませていただきます。教授会についての規定は第三十二条と三十三条です。「本大学各学部に教授会を置き、学長及び専任の教授をもってこれを組織する。但し必要と認められる場合は、助教授、専任講師を加えることができる。」とこういう規定がありますが、続いて第三十三条、「本大学教授会は、学長の教育研究に関する諮問機関とし、学長がこれを招集し、その議長となる。」、「諮問機関」ですね、「諮問機関」として規定してあります。文部大臣、学校教育…
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 いまのその答弁は、それで文部大臣も納得しますか、いいと思いますか。学校教育法は厳格なる規定だと思いますよ。この規定に沿わないような学校があってもいいんですか。諮問機関であっていいんですか、これは。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 私の聞いているのは、この学則に明らかにこれはこの「教授会は、学長の教育研究に関する諮問機関」であると、独立の機関じゃないです。何ら重要な事項を決定する権限を持ちませんよ、これは。諮問機関であるという規定が学則に出ている。これが学校教育法の第五十九条に違反しないかどうか、このことをはっきりしてください。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 このことはきわめて重大ですから、今後もやはり追及するという点でひとつ保留しておきます。もう一つだけ聞きます。ことしも国士館大学に対して補助金を出しておりますね。補助金を出すために必要な不可欠な書類として寄付行為とこの学則というものがあるわけですね。そうでしょう。学則はそういう補助金を出す場合の範囲と対象としてきめる場合の重要な書類でしょう。そういう点で、ことしの補助金もまたこの学則を承認し、これに基づいて補助金を出されたと思…
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 ともかく、こうして国費まで使って補助をしている、その学校の学則が学校教育法の第五十九条には私たちの見解では違反すると判断せざるを得ないような規定がある。教授会は無力だ、こういう状態でございます。この点で、中村参考人、すると大学の管理運営の主体は一体教授会ではないことは明らかですけれども、どこにあるんでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 お説のように、率直におっしゃいましたから明らかでございますけれども、大学の管理運営の主体であるべき教授会はほとんど無力。すると、大学の管理運営の主体は言うまでもなく学長中心となる、こういう事態だと思いますけれども、その中で学生監というのは一体どういう位置にあるんでしょうか、どういう資格があるんでょうか、学生監。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 実践倫理の問題に入らざるを得ないわけですけれども、これは、もう学長が中心になって行なわれる講義、それから学校行事、そしてまたいろいろなことがやられておりますね。たとえば総長に提出するいわば感想文、この感想文の点をつけるのも、あるいはその感想文の訂正、書き直しを命ずるのも、これ、学監の仕事ですね。そうですね。事実そのようですか、そのように言っていいですね。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 もう一つ聞きますけれども、その実践倫理の中には、たとえば学生の掃除、掃除を義務づける、あるいは警備の仕事をやらせる、こういうこともいわば実践倫理の教科内容の中に具体的に入っているのですね。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 この実践倫理という科目、これはもう卒業に必須の学科目ですね。その実践倫理という科目は、おたくの学則の中のどこに書いてあるんでしょうか、実践倫理という科目は。おたくの中の、いろいろな学科目の中のどこに書いてあるのか、その点御指摘ください。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 学則に載っていない科目、しかも、その科目には内容として先ほど指摘されたような、きわめて憲法にも触れるような内容がある。これをしかし卒業の必須科目にする。一体どこでそれをきめるのですか。学則にはないのですから、どこできまっているのですか。この必須科目であるというような規定をしてあるおたくのほうの学校の責任ある資料、文書を出してください。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 中村参考人ね、確かに書いてあることは書いてあるんですよ。これは生徒に渡す文学部の便覧に。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 学生に渡す便覧には書いてあるのです。そこが問題だというのです。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 こういう学科目が卒業のための最優先の必須科目になっておりますね。この必須科目に六十点以下取ったら卒業できませんよ。それほどの必須科目にちゃんとのさばっておった。これは不当でしょう。私はまず中村参考人の意見を聞きたいのですけれども、こんな実践倫理なんていう科目を卒業の必須科目にすることをやめたらどうですか。実践倫理なるものの科目をやめたらどうですか。その点の御見解をまず中村さんからお聞きしたい。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 学則には出ていないのですか。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 便覧にですよ。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 文部大臣、大学設置基準というのがありますね。これに大学の卒業のために必須の学科目がきちんと明記されておりますね。そうしますと、実践倫理はその大学設置基準という法令の中で認められるものでしょうか。これはいいものでしょうか。文部大臣の御意見はどうですか。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 そうしますと、大学設置基準の三十二条、卒業の要件、この中に一、二、三、四項目があります。そしてこれに合わせて二項、三項というものが規定されておるわけでありますけれども、この規定のワクの内でいま申し上げました実践倫理なるものはどこにあるんでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 そんなふうに言われますと、一体大学の設置基準というのはどういうことなんでしょうか。実践倫理の中には、あなたも聞かれたように掃き掃除まで入っている。それから生徒が巡視するということまで入っている、パレードもやらなくちゃならぬ。それから自主憲法大会というようなところには出席は義務づけられておる、こんなところまで大学設置基準を広げて、これもまた大学設置基準の中に認められると、こういう見解でしょうか、その点だけはっきりしてください。
第71回 参議院 文教委員会 第13号
○加藤進君 そんなうそ言っちゃいけません。いいですか、文学部便覧の「学士号」のところ第一見てごらんなさい。「文学部においては、四カ年以上八カ年まで在学して百三十八単位〜百四十四単位(別に特設課目として実践倫理四単位)を取得した者を卒業とし、」とありますよ。卒業の必須条件。これがなければ落第ですよ、大学の中村先生に聞いてごらんなさい。これが六十点以下だったら卒業できません、これは。必修科目ですよ、あなた。しかも最も優先的な必修科目、こうい…