加藤清二
会議録に記録された「加藤清二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,536 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 8,536 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 同じようじゃないですよ、あなた。与党とは相談して、野党とは相談しない。事前に打ち合わせをしないと答えている。まあ、その押し問答よりも、そういうことをやられまするから、したがってどうなるか。審議の途中においていろいろな誤りが発見されて、それを修正しなければならぬような場合に追い込まれてくる。こういうところで修正するといえば恥だと心得なさるから、ゴリ押しで押そうという結果になる。これが事前に打ち合わせが行なわれておれば、公…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 この法案の要綱にも出ておりますが、文部省の予定された当分の間というのは、何年くらいのことでございますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 はっきり申し上げることができない理由を、ほんとうは承りたいのですが、それではそれは百歩譲ったとして、何年という腹は、あなたの中には、あるいはこの原案を作成する過程においては用意されていたのですか、いないのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 人事院にお尋ねします。あなたのほうとしては、この法案は不十分なものである、検討を要する。しかし、暫定なるがゆえにということでお許しになった。そうすると、あなたのほうは暫定という期限はどう踏んでおられたのか、あるいはどう受け取っておられたのか、あるいはその話の間に何年ということがあったかなかったか、いずれでございますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 あなたのほうは二、三年と受け取って見えるのですか。それとも文部省の交渉の段階における発言で、そういうことがあったのですか、どっちですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 では、あなたはどう受け取っておられるのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 抽象的に期待をしているというだけですね。抽象的になるべく期近を期待している、こういうことだけですね。当分の期限を二年と踏んだか三年と踏んだか四年と踏んだか、私はお聞きしたいのですけれども、それがわからない。わからないといえば、なるべく期近を期待している、こういうことですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 すでに人事院は、超勤の問題については、三十九年に文部省に対してちゃんと指示をされていらっしゃるでしょう。あれからもう四年たっているでしょう。四年たってまた、これから当分、そうなればだれだって怠慢のそしりを免れない。それ以上かかる問題じゃないのだ。オリンピックの建設だって、あれほどの大事業だって六年も七年もかかっていないのです。したがって私は、何年かと、もう一度あなたの受け取り方とか、あるいは心がまえを承りたい。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 人事院総裁はよく御存じでございましょうけれども、基本法があるにもかかわらず、暫定法をこれに付加して例外措置をとるという場合は、緊急性を要する場合か、何か事件が起きた場合か、それ以外にはないはずなんです。立法措置をとるということは、暫定法あるいは特別立法というのは例外措置なんです。例外措置の法律をあえて立法しなければならぬというのは、第一の要因は緊急性なんです。この法律について緊急性がございますか。どういう理由であなたは…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 私の質問に答えてもらいたい。基本法があって厳然としてそれが行なわれている。にもかかわらず、その例外措置をつくるという場合の前提条件としては、何か緊急性がなければならぬはずだ、こう言っておるわけです。何か緊急性がありましたかと尋ねておる。それとも緊急性ではなくて別な理由がありましたかと尋ねておる。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 何ぼ言うてもあなたは私の質問に答えていただけませんから次へ進みますが、質問に答えてもらいたい。 この法案の示すところによりまするというと、時間外勤務、割り増し賃金、これは四%にとどめる、そのかわり労働基準法の適用は除外する、必要のあるときは命ずることもできる、地方公務員法は読みかえをする、つまり命ぜられて不特定の無定量の勤務もまたやむなし、こういうことになっているのでございますね。これでいきますと、そういう結果になりま…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 それはわかっておる。しかし、いまはこの法案の内容を聞いておるのです。この法案の内容は、四%を与えられることによって、教員の持っている権利、すなわち超勤したら給与がもらえるという労働基準法の権利、これを放棄すると同時に、命令によって、不特定多数の、あるいは無定量の時間外勤務をせなければならないという義務をしょわされることになりますねと、この法の解釈を聞いておるわけです。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 文部大臣にお尋ねします。ほんとうは法制局長官を呼んで聞きたいところですけれども……。 この法律案は、四%の一律の給与を、教員側からいうともらうことによって、時間外の割り増し賃金をもらえるという労働基準法の権利を放棄する、あるいはすりかえられると言うてもいいでしょう。と同時に、無定量の時間外勤務を命ぜられる結果になる、そう受け取ると違いますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 それはあなたが学校の校長をやっておれば、あるいはあなたの生き写しの心を持った人たちが校長になっておれば、それはそういうこともいえるでしょう。しかし、立法の場合は、さにあらざる人もあやまちなきようその法律を生かすべく立法しなければならぬはずです。 で、私の質問に答えてもらいたい。もう一度お尋ねします、簡潔にものをキャッチするために。四%の給与を受けることによって、教員は労働基準法に有する超勤の権利を喪失すると同時に、無定…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 しまするというと、これは有価値的物権の交換ということになる。権利の交換ですね。労働基準法に許された権利、憲法に許された権利、これが喪失し拘束されるようになるのでございますから、四%という割り増し給与と交換、こういうことになるわけですね、結果は。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 交換ということばが当たらなければ置きかえでもいいですよ、すりかえでもいい、ずりかえでもいい、ギプ・アンド・テークでもいい、ことばはどういうことでもいいのです。が、具体的事実はそういうことですね。 そこでお尋ねせんければならない。ほんとうはここも法制局長官に聞きたいところですが、有価値的物権の交換には必要条件があるわけなんです。たとえば労賃もそうなんです。労働者側からいえば、労力を提供することによって賃金を得る。使用者側…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 これは謙遜されることはいいけれども、そうなると、無責任の責めを免れることができなくなりますよ。有価値的物権の交換には必ず条件がある。その条件を知らずしてこれを行なったとすれば、それは剥奪であり、ないしはそれは無効となるのです。ですから条件を承りたい。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 この問題だけは下がれませんよ。なあなあづくとか、どんぶり勘定でとかいう問題とは違いますから。法律で有価値的物権の交換をしいる場合、命ずる場合、これには条件がある。その条件は何ですかと聞いておるのです。そんなことは、これこそまた経済学以前です。法律以前をおかしてみたり経済学以前をおかすようじゃとんでもない話なんです。マルクスの経済を聞いておるのじゃございません。ケインズの経済を聞いておるのです。だれでもいいです。どなたで…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 それはそのとおりですよ。そのとおりですがね、その交換をするときに、甲の物権と乙の物権、いずれも有価値的物権、これを交換する。労使の賃金、これは交換の経済ですね。そのときには、交換する場合には条件が満たされなければならない。その条件は何と何と心得られましたかと聞いておる。おわかりにならなければこっちで申し上げます。天城局長にお尋ねする、あなた責任者だ。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○加藤(清)委員 そのとおりです。それはもう等価交換ですがね。それはもっと具体的に言いましょう。それじゃ申し上げます。等価交換、それは当然のことですね。しかし私は、その四%が多いとか少ないとか、等価であるとか不等価であるとかという以前のことを聞いている。これが具体化されたものに手形法、小切法がありますね。手形法、小切手法とは交換の場合に使われる貨幣の別な手段なんです。それを見ると一番よくわかる、手形法、小切法。まあ有価証券法をごらんにな…