加藤治彦
会議録に記録された「加藤治彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 399 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 財務省主税局長
- 直近の発言日
- 2009/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会70 件・70%
- 財務金融委員会20 件・20%
- 厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会5 件・5%
- 予算委員会5 件・5%
※ 全 399 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 財務金融委員会 第22号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今回の改正の趣旨、先ほど中小企業庁からも御答弁申し上げましたが、中小企業による交際費支出の拡大へのインセンティブを与えるということでございますので、今回の趣旨からすると、四百万円を超えて交際費を支出した場合にメリットが受けられるという制度にするということで今回の措置をとらせていただいております。 先生御指摘の、限度枠であっても一〇%の損金不算入としているということにつきましては、これは、限度…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第22号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回の中小企業の交際費課税の軽減措置につきましては、現下の経済情勢において需要不足に対応することが求められる中、交際費の支出へのインセンティブを与えることで中小企業の営業活動の促進が期待でき得ることに加えまして、交際費の多くは飲食店で消費されると考えられることから、料飲業等の需要喚起にもつながることを考慮して改正を行ったものでございます。 御指摘のように、この政策、いろいろな経済対策の中の一つとし…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第22号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今先生の御指摘のように、主要国英米独仏の経済対策について、御指摘の低中所得者向けのいわゆる所得税減税につきましては、多寡は異なるものの、それぞれの各国において行われていると承知しております。 ただ、それ以外の問題については、それぞれ各国の固有の経済財政状況に応じて、さまざまな税制上の措置が講じられているところでございます。 なお、英米独仏いずれの国におきましても、経済対策の関係上、景気回復後の財政…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第22号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 中小企業の交際費課税の軽減措置につきましては約二百億円、研究開発税制の拡充措置につきましては約四百五十億円程度の減収を見込んでおります。 なお、住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減措置につきましては、現行制度のもとでは、非課税枠を超えた住宅取得資金の贈与が生じているケースは少ないと考えるため、改正による増減収は僅少と考えております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第22号
○加藤政府参考人 数字で申し上げれば、ほぼゼロに近いと思っております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第22号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回の措置につきまして、たとえ赤字企業であっても、欠損金がふえるという形で、その欠損金の処理を繰り戻し還付や繰越控除の適用にするということが可能でございますので、赤字企業だから恩典が受けられないということではございません。 また、研究開発税制の拡充につきましても繰り越しを拡大しておりますので、こうしたところでは赤字企業にもメリットを受ける可能性はあると考えております。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第22号
○加藤政府参考人 今回の措置ではございませんが、平成二十一年度税制改正におきまして、中小法人に限って欠損金の繰り戻し還付の適用停止措置を廃止いたしました。これによって繰り戻し還付が可能になるわけでございますので、これはまさに、赤字に陥った中小法人に対する配慮ということは言えると思います。
第171回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 交際費の支出状況、これは企業の規模等にもよりますが、それぞれいろいろな御方針でさまざまな対応があると思います。ただ、私ども平成十九年度の会社標本調査、これによりますと、資本金五千万円以上一億円未満の中小企業の方々は、平均でも一社当たり四百七十万円、つまり全体をならした平均額で四百万円をもう既に七十万超えておるわけでございます。 したがいまして、今回の引き上げ、四百万が六百万に上がるということは、平…
第171回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 現行の試験研究費の特別税額控除制度は、当期の法人税額の二〇%を上限に税額控除ができる。天井がございます、当期の法人税額の二〇%。それで、これを超えた場合一年限りは繰り越すことができるのでございますが、現在の厳しい経済状況のもとで企業収益が大変減少しておりまして、納付される法人税額も低下しております。そうしますと、この法人税額の二〇%という天井が非常に低くなってきておりまして、控除できる金額が減少す…
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 所得税法第五十六条の見直しにつきましては、先般大臣からの御答弁ございましたが、この問題、記帳、帳簿等の保存義務の在り方も絡みます。まさに個人事業者の所得の把握をどうするかということとも連関します。 それから、先ほど現行の記帳義務制度導入の御指摘もございましたが、この記帳義務の導入も必ずしも、何といいますか、無条件ではございません。一定の条件がありますので、そうしたものをどうするかというこ…
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 基本的に、事業所得であれ給与所得であれ、個人の所得税ということで、課税所得に対する税負担というのは同一でございますので、そこのところは、税負担の在り方の問題としての問題とそれから制度としての仕組みの問題と分けてきちっと議論をさせていただければと思っております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 先般のG20首脳会議におきまして、すべての国に対して税に関する情報交換の国際基準、これいわゆるOECD基準と言っておりますが、の遵守を求めること、それから、こういう情報交換の国際基準を満たすことに非協力な国、地域に対しては国際的な措置を講ずる用意があることについて合意がなされたところでございます。 私ども日本としては、これまでもこの国際的な情報交換の国際基準を守るということについては二国…
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) いわゆるタックスヘイブン税制と言われております外国子会社の合算課税制度でございます。 これは先ほど情報の問題を御指摘いただきましたが、それ以外に、まさに諸外国の側での対応というよりは、我が国企業が諸外国の制度を悪用するといいますか利用して租税回避を図ることを防止するものでございまして、実体のない子会社を使って取引をしてそこに利益をためると。そこが非常に低税率の国でありますと我が国の本来行使されるべき課税権が行…
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 日本の場合はすべての所得を全体で一括して適用しておりますが、アメリカの場合は所得項目ごとに税率格差を判定をするという、やや制度が異なっております。 それから、合算対象の所得の基準を、我が国の場合は基準税率二五%ということにしておりますが、アメリカの場合は三一・五%ということでございます。 あと、基本的には、ただ、実体の規定とか、その辺も若干の相違はあると聞いております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) この問題については常に課税の適正化という見地から議論はしております。ただ、この問題は、先ほどちょっとお話がございました相手国の情報交換の義務の問題とリンクするところもございます。それから、要するに租税回避という見地から申しますと、実体のある事業が子会社で行われている場合は適用除外をするという制度もございます。したがいまして、どの程度の場合を合算対象にするかということについてはいろんな考え方があるわけでございま…
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。 租税特別措置による減収額でございますが、これは計算の関係上、二十年度ベースで申し上げさせていただきますが、租特による減収分が七・五兆円ございます。租税特別措置による増収分が二・三兆円、差引き五・二兆円程度の減収と試算をいたしております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) これは実施の段階におけることで、国税庁から答弁することが適当なのかもしれませんが、私ども、法案を拝見して、まさに納税者の協力によってすべての申告、報告が出るということで制度が構築されておるわけですが、ただ実際には、協力されない方の分も含めて政府に対しては実態調査を行ってその報告をするということになるので、実際のところは、その部分のずれの部分をどうするかということはかなり行政的には大きな問題があるのではないかと…
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) 適用の実態の調査につきましては、あらゆる税目に関する租税特別措置すべてに御要請があるわけでございます。かつ、その納税者の協力が得られない場合は当局が調査をすると。これがすべての調査を行うということになりますと、行政的に私問題があるというのは、そういう課題がある、そのための体制について整備しないと、まさに本来業務といえども対応ができるかどうかという議論が残るということでございますので、もちろんあらゆる努力を傾注…
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) 租税特別措置法に基づく特例措置のうち、適用期限のない項目、これは一定の前提の下に整理させていただいておりますが、私どもの整理では百九十項目ございます。これらに係る減収額、先ほどと同じ平成二十年平年度ベースで五・五兆円と試算をいたしております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第16号
○政府参考人(加藤治彦君) 先ほど、前回答弁いたしましたのは減収分と増収分、租税特別措置の増収がございますとネットアウトした数字で五・二兆で、今回は、今申し上げたのは適用期限のない項目の減収額そのものですので、こっちの方が五・五兆円ということでございます。