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自由民主党参議院
総発言数
3,895
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交・総合安全保障に関する調査会92 件・92%
  • 国際連合平和協力に関する特別委員会4 件・4%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,895 20 を表示
自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 次に、私は指示書のことにつきまして若干お伺いいたしたい。法案の第十八条には「歯科医師又は歯科技工士は、厚生省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行ってはならない。」、かようになっておりまするが、私はちょうだいいたしました資料で、厚生省令で定めるいわゆる記載事項、この点につきましてのあれを繰ってみたのでありますが、見当らないようでありますが、いわゆる指示書はいかようなことを記載せしめよう…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 第十八条についてはわかりましたが、第十九条につきまして、指示書の保存年限は二ヵ年、かように定めてあるようでありまするが、保存の義務者はだれなんですか。「病院、診療所又は技工所の管理者は、」云々ということで、これは指示書を出しました病院なり診療所あるいは歯科医師、これが保存の義務者でありますか。あるいは歯科技工士あるいは歯科技工所、これが保存の義務者でございますか。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 そうですと、第十九条は「病院、診療所」この文字は不必要なので、歯科技工所の管理者あるいは歯科技工士、かように表現することによって足りるのじゃないですか。この表現ですと、病院なりあるいは診療所の管理者が、ということに受け取れるわけでありますが、病院に勤務しておる歯科医師が指示書を同じ病院内の歯科技工士あるいは歯科技工所に渡して作らせました場合に、その指示書の管理者は、なるほど病院内ではあるが、病院とは異なる歯科技工士あるいは…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 ところで今までは指示書を作成せずに義歯等を作らせておったのに、今度のこの法律で新たに指示書を作らしめるといたしますならば、これが医療費に響いてくるかどうかという問題、これは医薬分業の問題で処方箋について議論があると同じような議論が起きやせんだろうか、かように考えるわけでありますが、指示書の作成費等について、何がしかを考えておられるかどうか、この点はいかがですか。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 その点なんですが、処方箋についても同じ議論があるわけです。今までだって診察しているじゃないか、その診察の結果を紙に書くだけなんだから、これは処方箋料を別個に取らなくていいじゃないかという議論と、やはりこれを取らなければいけないのだ、こういう議論があると同じように、今日までは指示書を必要としなかったわけですね。ところがこの法律によって新しく歯科医師が今おっしゃったような、材料はこれを使え、型ほこうなんだ、またこういう方法でや…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 それでは最後にお伺いいたしまするが、指示書につきましては、例外の措置を設けることなく、いかなる場合にも指示書を出せ、かような建前になっておるようでありますが、同じ病院なりあるいは同じ診療所で特にかたわらに技工士を置いて治療を行なっておりまするような場合に、繁雑な——繁雑というか設計なりあるいは作成方法なり、材料を文書に記載いたしますることは、これは相当に繁雑が予想されるわけでありますが、その場合をも指示書の作成を義務づける…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 御趣旨はよくわかりましたが、私については若干の意見がございますが、聞き残しましたので、保存義務の点につきましてもう一回。指示書を歯科医師が出しまして、歯科技工に渡し、そして作成いたしましたものとともに歯科医師に返しまして、むしろ保存義務は歯科医師に負わせた方が適当ではないか、かようにも考えられるわけです。というのは、決して歯科技工を疑ったりまた指示書なくして作成するというような場合があるとは考えられないのですが、しかし発行…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 今のことに関連してですが、どうです。第四条なり第五条の書き方ですね、第二章の免許のところで、第四条では、今榊原委員の御指摘のように、めくらには免許やらないぞ、それから第五条で次の者はやらぬことがあるぞというので、悪いことをした者とそれから精神異常者やあへん中毒者、これもあげておるのですが、むしろ第四条なり第五条のかような規定は、法律に明示をすることなく、試験の制度なんですから、各都道府県の試験を行いまする際に、適当にかよう…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 今の山下委員の御質問を私は表から聞きたいのですけれども、今までの歯科衛生士の場合は、歯科衛生のみを取り扱っておった。今回のこの改正で歯科診療の補助もやらせるのだ、かような内容を付加したその機会に「者」であったものをそうじゃなく「女子」に変えるのだ、こういうことと、「士」ではなくて衛生婦なんだ、まあこれが今度の改正の中心なんですが、今まで通りの歯科衛生のみに関する業務であったら「者」を「女子」に変え、あるいは衛生士を衛生婦に…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 よくわかりましたが、あなたは両またかけての御答弁なのでして、かりに両またかかっておるとして、重さはどちらにかかるのですか。ここで業務を付加したことに重点を置いての名称の変更であるか、あるいはさような業務の付加をしない場合でも当然改正したい、かような意欲を持っておられたか、この両者の重さはどちらにかけておられますか。

自由党1955/07/07

22参議院 社会労働委員会 第23号

○加藤武徳君 私は、前回の委員会に欠席をいたしまして、提案理由の説明等も十分腹に入っておりませず、また若干質疑があったのかもしれませんので、重複いたす点がありゃせんだろうかと、この点を案じてはおりますが、一、二質問してみたいと、かように思うわけであります。 まず質問の第一点は、題名の変更でありまするが、従来の歯科衛生士法を今回の改正で歯科衛生婦法、かように変更しようとしておられるふうでありますが、かような名称変更は、直接この仕事をいたし…

自由党1955/07/07

22参議院 社会労働委員会 第23号

○加藤武徳君 ところで、御承知のこの法律は、昭和二十三年にできたわけでありまするが、当時としては政府はどうだったのでしょうか。いわゆる衛生士は婦人に限られるとは考えられず、男子の衛生士もこれはあり得るんだと、かような観点から、今提案なさるような衛生婦とはなさらず、衛生士となすったのか、あるいはさようなところまでは当時はお考えにならずに衛生士となすったのか、この点はいかがでしょう。

自由党1955/07/07

22参議院 社会労働委員会 第23号

○加藤武徳君 ところで、現在の衛生士の数等でありまするが、免許を得ておりまする者の数や、それからもし男子がおればその数、これを御発表願いたいと思います。

自由党1955/07/07

22参議院 社会労働委員会 第23号

○加藤武徳君 衛生士は男子では必ずしも適当ではないということはよくわかります。しかし職業の選択は自由だし、この免許を受けまする者が婦人にのみ限られるとは言い得ないのであって、かりに衛生婦と改めました場合には、今後は歯科衛生に携わります者は婦人に限られて、男子はその門が閉ざされるという結果になりますかどうか。この点をお伺いしたい。

自由党1955/07/07

22参議院 社会労働委員会 第23号

○加藤武徳君 看護婦におきましても、原則としては婦人であるが、しかし精神病院等におきましては、そうでないこともよくわかっておるわけでありまするが、私は付則でかようなことをうたいまする措置をとらなくちゃならないような状況下で、衛生婦と改めることについては大いに疑問がある。この点だけを申し上げておきたい、かように思います。

自由党1955/07/07

22参議院 社会労働委員会 第23号

○加藤武徳君 私先ほど大体質問を尽したのですけれども、看護婦や助産婦は、その出発においてすでに婦人だといういきさつがあって、名称もそういう形で出発しておるのですが、歯科衛生士についてはここ七、八年、いわゆる衛生士としてその名称が固定化しておる現在、ここでにわかに衛生婦と改めよう、こういうところにけさから質疑応答がずっと行われておるような状況になっておると、こういう工合に思うのですが、私は重ねて言うようですが、その軽々な名称の変更は非常に…

自由党1955/06/23

22参議院 社会労働委員会 第19号

○加藤武徳君 私は、相馬君のただいまの動議に賛成をいたします。

自由党1955/06/20

22参議院 社会労働委員会 第17号

○加藤武徳君 先ほど山下委員から、お年玉つき年賀郵便はがきのことにつきまして、厚生大臣にただしたのでありまするが、厚生大臣から明確な答弁は得ておりまするが、なお、わが委員会といたしましては、さらにこの意を強くいたしまするために、決議をいたしたい、かように考えまするので、決議の案文を上程いたしまする動議を提出いたします。

自由党1955/06/20

22参議院 社会労働委員会 第17号

○加藤武徳君 それでは決議の案文を朗読いたします。 決議案 お年玉つき年賀葉書寄附金の運用に関し、郵政当局が突然新団体を設立してその実権を掌握しようとする計画は、わが国社会福祉行政の系列を棄し、かつ共同募金の前途に悪影響を与えるものであり「お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律」の当院における審議の経緯にかんがみ不適当である。よって政府は速かにこの計画を中止すべきである。 右決議する。

自由党1955/06/09

22参議院 社会労働委員会 第13号

○加藤武徳君 ただいま島村さんの方から雑仕婦の数が大体九十名程度がよかろう、こういうようなお話を承わったのでありますが、このお答えと関連して私は江森さんにちょっとお尋ねしたいのであります。去る昭和二十五年の夏から約三カ月間、補助婦制度というか、今厚生省が頭に浮べておる雑仕婦の制度、これを実施なすった、そうしてその詳しい内容を承わったのですが、当時つき添い婦が百一名おられた、ところで補助婦の制度に切りかえた場合には最低九十名程度の人が必要…