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自由民主党参議院
総発言数
3,895
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交・総合安全保障に関する調査会92 件・92%
  • 国際連合平和協力に関する特別委員会4 件・4%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,895 20 を表示
自由党1955/07/16

22衆議院 社会労働委員会 第43号

○加藤参議院議員 政府提案にかかります歯科技工法案につきまして、参議院は、全会一致をもちまして修正をいたしておりますので、修正点につきまして、簡単に御説明を申し上げます。 修正のおもな点は三点でございますが、その第一点は、歯科技工士の養成に関する問題でございます。原案におきましては、歯科技工士の養成は、文部省の指定いたしまする学校と厚生省の指定いたしまする養成所との二本建になっておるのでありますが、歯科技工士という職業は、歯科医師のみを…

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 私は、自由党を代表いたしまして、修正案に賛成をいたし、修正部分を除く政府原案にも賛成いたします。 政府の提案は御承知のように、従来歯科衛生士は必ずしも女子には限らない、かような建前になっておりましたのに、実際の問題といたしましては、現在の六百数十名すべてが女子であり、今後もまた同様に女子によってこの仕事を担当せしめる、かような立場から「者」をいわゆる「女子」に改めた、この点に私は賛意を表するものでございまするし、また改正の…

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 それではまず修正案を朗読さしていただきます。 歯科技工法に対する修正案 歯科技工法案の一部を次のように修正する。 目次中「(第二十一条−第二十六条)」を「(第二十一条−第二十七条)」に、「(第二十七条−第三十一条)」を「(第二十八条−第三十二条)」に改める。第十二第一項中「歯科技工士学校又は同条第二号に規定する」を削る。 第十四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。 第十六条を次の…

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 受験の資格はございます。具体的に申し上げますと、たとえば日本大学の歯学部には技工士養成所、かような施設がございまするが、これは学校教育法にいう学校ではないわけでございまして、この施設を厚生省によって指定をすることによりまして受験資格が生ずる、かように了解をいたしております。

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 厚生省が指定をしなければ、受験資格は生まれない、かように了解をいたします。

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 私は、おそらく既存の養成施設のすべてを厚生省が指定なさると思いまするし、修正案のごとく、文部、厚生二本建を一元化したことによりまして、養成施設で学ばれる諸君が不利益を受けるとか、不便になるというようなことはないと、私はかように思います。

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 さようでございます。

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 ただいまの田村先生の御質問でございますが、大学の歯学部等におきまして歯科技工に関しまする業を修めます人は、当然歯科医師としての資格を取得なさる人でございまするから、歯科技工の業務は歯科医師は当然できる。そのほかに歯科技工のみをなし得る者をこの法律によって認めようという考え方でございまするから、ただいまの御質問の点は、当然歯科医師としての資格で歯科技工ができる、私はかように思っております。

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 提案者にお伺いいたしますが、提案の御趣旨はよくわかりました。ところで私は、この法律によりまして、受験する資格を取得いたしまする者の数でありまするが、法案によりますると、「朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者及び旧専門学校会」云々と、かように三つの段階に分けて、医師法第十三条の例外の措置を講じようと、かかる御趣旨と了解いたすのでありまするが、ところでこの法律によりま…

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 ところで、この法律によって受験資格を取得いたしまする九十数名の諸君は、昭和三十一年十二月末までに行われる医師の国家試験の予備試験が受けられるわけでありますが、これから来年末までにおきまする予備試験の大体の日程といいますか、これはいかようになっておりますか。

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 それで直近の予備試験の日取りでありますが、すでに政府はおきめになっておりますか、いかがですか。

自由党1955/07/14

22参議院 社会労働委員会 第26号

○加藤武徳君 すでに直近の試験が数日後に迫っておるわけでありますが、この法律は公布の日から施行される、かように附則の第一でなっておるようでありまして、政府としましては、いかがでしょうか、国会におきまする議決がなされますると、直ちに施行されるつもりであるかどうか。かりに十九日に間に合うべく施行し得ると仮定いたせば、その最後の日は大体いつごろであるか、この点をお伺いいたします。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 前回の委員会で歯科技工法案についての提案理由の説明を伺ったのでありまするが、私はこの法案について数点の質疑を行いたいと、かように思います。 まず第一点は、いわゆる歯科技工については、法案の第二条に明記しておられるようでありまするが、まず、この歯科技工について、法案の案文に書いてあることのみならず、さらに若干詳細な御説明をお願いをしたいと、かように思います。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 ところで、いわゆる歯科技工は、歯科医師のやりまする歯科診療の一部を分担せしめるという考え方であるか、従って歯科診療のワク内における一部分担の考え方か、あるいは歯科技工士を作り、さらに行く行くの問題としては、歯科技工を診療の一部から切り離した考え方に発展させようという基本的な態度であるか、その点についての御答弁をいただきたい。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 私が危惧をいたしておりました点を榊原委員から御指摘になられましたので、この点での質疑はあらためてしたくはないと、かように思うのでありますが、御承知の世上医薬分業の問題がずいぶんと論議をされております。そのやさきの法案でありますだけに、直接間接に関係を持ちまするものは、果して歯科技工がどのような重さを持つかにずいぶんと関心を持っておると、この点だけを私はつけ加えておきます。 次に、資料によりますると、ただいま歯科医師は約二万…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 ところで、歯科医師が二万八千名で、技工士が六千名、かような数字でございますると、歯科医師四人ないし五人に対しまして一人、かような割合の歯科技工士の数でございますが、今後の歯科治療上、この程度の均衡でよろしい、かような考え方か、あるいはこの法律を制定いたしまするこれを契機といたしまして、さらに飛躍的な数の増加等をはかろうとなさっておられるか、この点についての御答弁を願いたい。

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 ところで、今後年々五十名、かように言われたのでありまするが、法案の第十四条に受験資格につきましての規定を設けまして、第一号、第二号、第三号、第四号、かように四項目列挙しておられるようでありまするが、第三号、第四号はさして私は問題はない、かように考えまするが、第一号の「文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者」、第二の「厚生大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者」、このいわゆる両建で教習を経ました者を厚生省としては、…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 歯科医師については、国家試験の方法によって厚生省が一本に数をかちっと握る、ところが技工士についてはそうでない形をとりますると、なるほど、理論的には今高田次長の言われたように、厚生、文部両省で話し合いをしつつ統制はできるとは言いながら、実際問題としては二元化することは好ましくないのじゃないか、かように思っておるわけでございまするが、それはむしろ私は文部省当局にただしたい、かように思ったのでありまするが、厚生省として、二元化の…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 わかりました。また、ちょっと話が元へ戻りますが、先ほど榊原委員に対しまする曾田局長なり高田次長の答弁ではっきりいたしますように、歯科技工は、いわゆる歯科診療のなるほど一部ではあるが、必ずしも割り切った形ではないわけなんで、従って歯科技工は、いわゆる対外的な患者に直接接触する面ではない、どういう表現がいいか、一般国民の、あるいは患者の直接対象となるような立場ではない、かように了解するわけでありますが、ところで、にもかかわらず…

自由党1955/07/11

22参議院 社会労働委員会 第24号

○加藤武徳君 歯科技工の業務上の注意事項については、今言われたように、第二十条に記載してはございまするが、ところで、対外的な関係はない、かようには言いながら、実際問題としては、やがて資料をいただけばはっきりいたすように、歯科医師法違反で問われたような例が間々ある、多々ある、かように考えるのでありますが、ところで、かようなおそれがあれば、歯科技工が対外的に自己の業務を知らしめる際の制約というか、この点についての条章が見当らぬ、かように見る…