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民主党・無所属クラブ法務副大臣衆議院参議院
総発言数
1,194
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
法務副大臣
直近の発言日
2012/09/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会50 件・50%
  • 法務委員会26 件・26%
  • 外交防衛委員会13 件・13%
  • 決算行政監視委員会第一分科会5 件・5%
  • 外務委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,194 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,194 20 を表示
民主党・無所属クラブ2012/09/07

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○加藤(公)委員長代理 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。 西野あきら君提出、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長赤松広隆君不信任に関する動議を議題といたします。 提出者の趣旨弁明を許します。西野あきら君。

民主党・無所属クラブ2012/09/07

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○加藤(公)委員長代理 これにて趣旨弁明は終わりました。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。柿沼正明君。

民主党・無所属クラブ2012/09/07

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○加藤(公)委員長代理 次に、あべ俊子君。

民主党・無所属クラブ2012/09/07

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○加藤(公)委員長代理 次に、富田茂之君。

民主党・無所属クラブ2012/09/07

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○加藤(公)委員長代理 次に、佐々木憲昭君。

民主党・無所属クラブ2012/09/07

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○加藤(公)委員長代理 これにて討論は終局いたしました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

民主党・無所属クラブ2012/09/07

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号

○加藤(公)委員長代理 起立少数。よって、本動議は否決されました。 委員長の復席をお願いいたします。(拍手) 〔加藤(公)委員長代理退席、委員長着席〕 ————◇—————

民主党・無所属クラブ2012/07/10

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○加藤(公)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名によりまして、私が委員長の職務を行います。 お諮りいたします。 委員長山田正彦君から、委員長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

民主党・無所属クラブ2012/07/10

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○加藤(公)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、委員長の辞任を許可することに決しました。 これより委員長の互選を行います。

民主党・無所属クラブ2012/07/10

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○加藤(公)委員長代理 ただいまの村田吉隆君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

民主党・無所属クラブ2012/07/10

180衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○加藤(公)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、赤松広隆君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長赤松広隆君に本席を譲ります。 〔赤松委員長、委員長席に着く〕

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/27

174参議院 外交防衛委員会 第18号

○副大臣(加藤公一君) 先生御指摘の刑法百五十九条、私文書偽造の罪でございますけれども、一般論として申し上げますと、この私文書偽造罪といいますのは、行使の目的で、他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した場合に成立し得るというふうに承知をいたしております。この場合の偽造といいますのは、文書の名義人、すなわち作成主体を偽る行為というふうにされてございますので、内容というよりは作成者、作成名義人というところが問題にな…

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/27

174参議院 外交防衛委員会 第18号

○副大臣(加藤公一君) この先生御指摘の資料につきまして、これが刑法上、指摘をされている私文書に当たるか否かということも含めて、これは事実関係その他、作成経緯も含めて判断をされるべき事柄でございますので、政府としてこの件について個別の判断は差し控えさせていただきたいというふうに思います。

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/27

174参議院 外交防衛委員会 第18号

○副大臣(加藤公一君) 先ほどもお答えを申し上げたとおりでございますけれども、刑法百五十九条が成立をするか否かということは、極めて個々の事案に関することでございまして、その文書の作成経緯等々を含めて判断をされなければなりませんので、個別具体的な事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/27

174参議院 外交防衛委員会 第18号

○副大臣(加藤公一君) 何度も申し上げておりますとおり、これが、御指摘の文書が刑法で言うところの私文書に該当するかどうかという点もございますし、また、その後、この百五十九条の条文に当てはまって犯罪が成立するか否かというのはもう極めて個別具体的な話でございますので、先ほど来先生御指摘のとおり、代表のサインがどうかとか内容がどうかということを含めて、これはもう個別の事案でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/27

174参議院 外交防衛委員会 第18号

○副大臣(加藤公一君) 文書の性格あるいは内容、作成経緯等々ございますので、一概に何か判断できるというものではございませんから、一〇〇%当たるとか一〇〇%当たらないということを一般的に申し上げるのは難しいと思います。

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/21

174衆議院 法務委員会 第13号

○加藤副大臣 柴山先生に御配慮いただきましたので大臣と政務官はちょっと失礼をいたしますが、お許しいただきたいと思います。 お尋ねの件でございますけれども、現行の民事訴訟法には、国際裁判管轄に関する明文の規定が存在しておりませんで、それはもう御指摘のとおりでございます。 これまでどういう運用をされてきたかといいますと、日本の裁判所の管轄権が及ぶ範囲につきましては、訴えが提起された後、裁判所において最高裁の過去の判例に従って、個々の訴えごと…

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/21

174衆議院 法務委員会 第13号

○加藤副大臣 この法律案につきましては、今申し上げた国際裁判管轄に関する従来の判例で示された判断基準を十分に踏まえて立案をいたしたところでございます。 重ねてになりますけれども、基本的には、今先生も御確認をいただきました民事訴訟法の国内土地管轄の規定に依拠しつつ、各事件における個別の事情を考慮してその管轄の有無を判断する、また、特段の事情がある場合には、その管轄を否定するという、この考え方に基づいているところであります。

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/21

174衆議院 法務委員会 第13号

○加藤副大臣 お尋ねのように、せっかく裁判をしても実効性を欠いてしまっては意味がないというお尋ねだろうと思います。 少しテーマを分けてお答えを申し上げたいと思いますが、国内の財産に対する強制執行ということでいいますと、日本の裁判所に管轄権が認められて請求を許容する判決が確定をすれば、当然のことながら、国内にある財産に強制執行をすることは可能であります。この問題はないと。 外国の財産に対する強制執行の場合というのが一つ課題になろうかと思い…

民主党・無所属クラブ法務副大臣2010/05/21

174衆議院 法務委員会 第13号

○加藤副大臣 今御指摘のとおり、外国と日本の裁判所において同一の事件が同時に係属した場合、いわゆる国際訴訟競合の場合について、例えば、判決が矛盾をしたりとか、あるいは、訴訟経済というようでありますけれども、平たく言えば世界全体を見たときの効率の問題だと思いますが、これらの観点から、一定の要件のもと、日本の裁判所の訴訟手続を中止する規律を設けてはどうかという御意見があることは承知をいたしております。 ただ、さすがに主権の問題がありますので…