加茂川幸夫
会議録に記録された「加茂川幸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 581 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省生涯学習政策局長
- 直近の発言日
- 2004/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会50 件・50%
- 文部科学委員会50 件・50%
※ 全 581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 委員の御指摘は、直接寄附者に対して所轄庁である文部科学省が、または私学行政の担当者が事実を確認してはどうかという御指摘ではないかと思いますが、私ども、今確認を求めておりますのは、学校法人として、申請し認可を受けた学校法人として、認可手続の際の書類の事実関係についてまず確認を求めておるわけでございまして、その点で不備な点があれば、委員御指摘のような、所轄庁として学校法人以外にも事実確認をするという…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○加茂川政府参考人 補足の説明をさせていただきます。 先生先ほど、現金がないのにあるかのようにして申請をした過去の例を御指摘になりましたけれども、いわゆる見せ金でございます。ないのに現金があり、自己資金であるかのようにして、認可があった後すぐ引き揚げてしまう、残らないわけでございます。 今回の場合の現物寄附が、本当に見せ金のように、本当は実体がないのに、認可申請時点だけあるように偽装して、その後なくなっているというのであれば、同様に重大…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○加茂川政府参考人 万一のことでございますけれども、先生御指摘のような事実、その報道されている多くが事実とすれば、いろいろその書類作成についても刑事上の問題は出てまいりますでしょうし、私どもも関係方面と協議しながら、どういう手だてができるのかも当然検討の範囲におさめておきたいと思います。
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○加茂川政府参考人 薬学部の認可申請手続については、まだ申請書類が提出されておりません。ただ、事務的に相談を一部受けているという段階でございます。
第159回 衆議院 文部科学委員会 第14号
○加茂川政府参考人 おっしゃられました起工式について、事実確認、私ども何もできておりませんけれども、認可申請がなされておりません。もちろん、認可もなされておらないわけでございまして、それを前提にした取り組みが申請者と予定されるものの段階で進むということについては、基本的にはコメントできませんけれども、認可を前提としていろいろな社会的な不審を招く、一般の方々から疑惑を招くことは決して好ましいことではない、こう思っておるわけでございます。
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 国立大学法人制度と学校法人制度の違いについてのお尋ねでございます。 国立大学は、その設置について法律で定められておりまして、国が所要の財源措置を行うなど、一定の関与を行うことが前提とされております。 これに対しまして、私立学校の場合には、先ほどの大臣の答弁にもありましたように、それぞれの建学の精神に基づきまして、学校法人の自由な意思に基づいて設置されるものでございます。その自主性を最大限尊重する…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 今回の私立学校審議会についての法改正について、御説明を申し上げます。 私立学校審議会は、都道府県知事の私立学校に対する行政の適正を期するために都道府県に置かれる審議会でございます。 今回改正に至りました経緯といたしましては、一つには、例えば、不当に新規参入をこの審議会運営等が規制しているのではないか、または、俗な言い方で恐縮でございますが、既得権の擁護として機能している面もあるのではないかといった厳しい指摘や批判があ…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 私立学校法は、先ほど来お話に出ています、私学の自主性を尊重いたしまして、この公共性を高めることを目的としておるわけでございます。都道府県知事の私立学校に対する行政の適正を期するために、私立学校審議会は、学校の設置認可や廃止など一定の事項について知事が意見を聞くこととされている、その立場に置かれておるわけでございます。 一定の行政処分に関しまして、私立学校の行政の適正を期するために私立学校審議会が…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 先ほど御説明申し上げましたように、ここで求めております教育に関し学識経験を有する者、幅広いものを考えておりますので、知事の御判断として、委員御指摘のような方がこの者に該当するという御判断をなさる場合も十分あり得ることだと考えております。
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 先ほどの答弁とも重複する部分があるかもしれませんが、ここで申しております「教育に関し学識経験を有する者」につきましては、知事がかなり広範な裁量権といいますか、判断の余地を有していると言うことができようと思っております。 ただ、一切こういう字句が不要かと申しますと、知事がこの任命権を行使する際に、総合的な判断で人選をします際に、いわゆる一定の適格者を意識して慎重な選任をしてほしいという法意をこの文…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 今回御審議をお願いしております改正案におきましては、学校法人の理事会制度、監事及び評議員会の制度に関する規定を整備いたしまして、理事会及び理事長の経営責任及び監事や評議員会のそれぞれの権限や役割分担を明確化しておるわけでございます。これをもって学校法人の管理運営の改善、内部チェックの適正化を図ろうとするものでございます。 先生御指摘の一部学校法人の不祥事への対応としましても、今回の法改正の整備を…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 監事の選任についてお答えをいたします。 現状の監事の選任方法につきましては、学校法人によってさまざまでございます。評議員会選任という例もございますし、理事会選任というところ、それ以外のところもあるわけでございます。 監事につきましては、今回の法改正においては、委員御指摘のように、何より監査される側が監査する者を選ぶだけの制度にならないように考えまして、今回は、評議員会の同意を前提として理事長が選任をするという規定に調…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 学校法人の制度設計については、いろいろのお考えが成り立ち得るかと思います。 現状と今回の改正法案でお願いをしておりますのは、決議機関、学校法人としての意思決定とその執行に責任を負うのが理事会とその代表である理事長であるという位置づけをしつつ、諮問機関として評議員会、現行制度がそうでございますが、理事長は必要な事項、重要事項については意見を必ず求めなければならない諮問機関としての評議員会を位置づけまして、双方が学校法人…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 監事の選任につきましては、先ほど来申し上げておりますように、評議員会の同意を条件として理事長が選任をするといたしております。この同意は、評議員会が同意をしない限りは理事長が選任をできませんので、理事長が独断的に監事を任命するということはできない仕組みになってございます。 この評議員会の同意の仕組みが健全に機能すれば、もちろん法律の改正がなったからすべていいわけではありませんで、その趣旨を踏まえた…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 今回の法改正が実現したといたしましても、先生おっしゃいますように、運用面でいろいろな心配があるではないか、全部払拭できるのか、こういう御質問でございましたら、何より運用面こそが大事でございまして、私どもは法改正の趣旨をいろいろな機会に学校法人関係者に十分徹底をしてまいりたいと思っております。 先ほど申し上げましたけれども、制度を改正すればすべての課題、不祥事等に対応できるわけではございませんで、…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 委員御指摘の監事の報告先としましては、所轄庁または理事会及び評議員会でございますので、法律上、必ず所轄庁に報告をしなければならないという規定にはなってございません。 ちなみに、これは現行制度も同様に、監事が今の報告について所轄庁に必ず報告をしなければならないという制度にはなっていないものを引き継いでおるものでございます。
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 御指摘のように、監事が不正の点を発見した場合において、理事会、評議員会のみならず、必要に応じて所轄庁がその情報に接している必要があるというのは、一般論としてはそのとおりかと思います。 ただ、今回の法改正案をお願いしております規定の仕方を現行どおりにしておりますのは、私立学校の自主性を尊重するという私学法の精神を踏まえまして、所轄庁による関与をできるだけ抑制するということを踏まえたものでございます…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 今回、財務情報等の公開の請求ができる者として、法律上は「私立学校に在学する者その他の利害関係人」という規定を設けさせていただこうとしておるわけでございます。 具体的に想定をしておりますのは、私立学校に在学しておる学生生徒及びその保護者でありますとか、具体にこの学校法人と民法上の契約関係に立つ債権者もしくは抵当権者等、そういった法律上の権利義務の関係に置かれる人たちが利害関係人に当たると一般には考…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 私立学校を選択する段階にある学生等もしくは保護者がどの時点に至ったときに利害関係人に当たるかにつきましては、少々微妙な整理が必要かと思います。 単にその私立学校に入学を希望するというだけではまだ、先ほど申しました具体的な権利義務関係もしくはこれに近い関係にあるとは言えないと思います。入学を希望いたしまして入学手続を進めていく、受験料、検定料を払うといった何がしかの法律上の関係を持った時点では明ら…
第159回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。 ただいまの利害関係人の範囲、さらに委員御指摘のございました正当な理由、閲覧を拒むことができる正当な理由の事項につきまして、具体的にはそれぞれケース・バイ・ケースで学校法人が判断することでございますけれども、何か目安が必要ではないかという意見も確かにございます。参考人の意見のやりとりの中にもあったかと思っております。 そこで、私どもとしましては、利害関係人の範囲あるいは閲覧を拒否できる正当な事由の…