加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1962/05/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 届出の形式は、選挙活動費として届け出たものの中から援助費が出た場合は、これは選挙活動費でしょう。そうでしょう。
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 検討しなければならない事項があるなら、今まで行なわれている政治活動費なりあるいは選挙活動費なりというものの区分けが、局長の言うように、今度新しい法律を作ってもできるかできないかという問題です。できるというなら、今言ったように十日会なり宏池会なりでやっている援助費なり組織活動費なりも、こういったようなものは、一体選挙費なのか、政治活動費なのか、その判別を教えていただきたい。質問の要点はここです。
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 それでは、三十五年十月二十三日から十一月十五日の間に百万円ずつ三十四名、五十万円ずつ二名に宏池会は分けていますね、そういう報告を選挙管理委員会にしているわけです。これは選挙活動費なのか、政治活動費なのか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 選挙活動費だとすれば、これは選挙の収入に入っていなければならぬが、だれも入れていない。これは刑事上問題になりませんか。選挙活動費を前提にすれば、選挙活動費として、そうしてもらった金は収支決算の中に入れていない。それが、だれも書かれていない、届出の中に人っていない。これは刑事局長どうですか。仮定の問題です。違反になりませんか、もう一ぺん伺います。選挙活動費としてですよ、二百万円ずつもらった者が、今度は選挙の届出の収入の中には入…
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 私は刑事局長に伺っている。あなた刑事局長じゃない。犯罪になるかならないかということです。いかにこの届出がでたらめなものかどうかという一つの証拠を出すために……
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 そうするとね、選挙に関しということは、全くざるだと、ざる法になるということになりますね。しかし、資金全般が大きく規正されるならば、これは選挙はきれいになります。これは選挙の金だ、これは政治活動の金だという区分けがされないで、一応取り締まりの対象ということにもなりますけれども、一千万使おうが、二千万使おうが、それは選挙の金ではありません、借金していたそうですから、借金が払えないそうですからくれてやりましたということになると、選…
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 そこで、今宏池会の例を出しましたが、三十五年の十月二十二日から十一月二十五日までの間に、百万円ずつ三十四人がもらったとすると、それは内容としては、借金を返すのもあるだろうし、いろいろの寄付に充てたものもあるかもしれぬけれども、実質的にはこれは選挙の資金だと認定されることは間違いないでしょうね。
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 理由は。
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 一応百万円ずつ三十四人に選挙の直前に分けた。また党のほうからも公認料が同一人に行っている。しかも届出の収入の中には党の公認料以外のものはないとすれば、それが数多くあれば、一応捜査の対象にはなりますね。これはどうでしょうか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 これは希望ですがね。検察庁の取り調べというものは、一番大きなものを、しかも根本的なものをのがしています。というのは、一番悪質なのは買収供応の金のかかる選挙です。幾ら金がかかったかということは、それぞれの届出によってわかるわけですね。届出と事実というのがはなはだしく違っているということは、これはあなた方常識でもわかっている。しかしながら、届出を厳密に調べて、それをあなたの言う端緒にして摘発していった捜査というのはあまりない。も…
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 ところが、遊説費というのは、同じく福田赳夫四百十万、川島正次郎三百六十万その他で千八百五十六万使われておる。それから調査費も千二百四十八万使われている。そうすると、一体この組織活動費というのは何ですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第32号
○加瀬完君 支部を作るなら、これは自由民主党がやるべきでしょう。十日会の川島正次郎さんがやる必要はないでしょう。福田赳夫さんがやる必要ないでしょう。そうでしょう。立法工作というなら、党でやればいいでしょう。だから、二千六十万川島正次郎というのは、内容ははなはだ漠としたもんです。しかし、報告は、川島正次郎二千六十万と届出れば、それでいいのだ。ここに政治活動費のあいまいさがある。二千六十万を子分にみんな配っちゃったって、組織活動費二千六十万…
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 阿部先生に伺いますが、先生の先ほどのお話によりますと、審議会の設置目的が、人員数と人口のアンバランス、すなわち区制を改めなければならないのに、この区制を改めないで、いろいろなことをおやりになった。ですから、したがって、これは暫定的なものだ、こういう御説明がございましたが、審議会設置法からすれば、それも含まれてはおりますけれども、第一の目的は、腐敗選挙の粛正、あるいは公明選挙の推進ということではないのでございましょうか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 私ども結論的に言えば、今区制というものを確立しないと、そこでいろいろ処罰法規をきめたところで、それは全くナンセンスだという考えに変わりありません。しかし、審議会の答申そのものが、審議会の設置法でうたっているように、やはり公明選挙の推進といいますか、現在の腐敗選挙を何とかしてなくそうというところにこの中心が置かれて答申が出されたと了解してこれはよろしいのでしょうね。
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 そういたしますと、その先生のお話の中に、たとえば政府とか政党等の主張というものも、当然答申されたものの修正の大きな働きかけとしてあり得るのだ、したがって、これは答申そのものが原案になるということではなく、若干の修正というものはこれは考えられてもいい、こういうお話がございましたけれども、これはあくまでもその修正は、公明選挙といいますか、こういう目的をより進めるような方向に修正が行なわれるということだけが認められる、先生のお立場…
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 しかし、この審議会設置法を審議するときに、第三条は、御存じのように、答申を尊重するというものを新しく特に入れてある。その点総理も強調されまして、われわれが今までのように、通例、調査会等から、あるいは審議会等から答申がされても、それをいろいろ政府修正なり与党修正なりということをはなはだしくして、何ら答申そのものに保証を与えなかった、言葉は違うが、意味は。しかし、今度第三条で答申を尊するということを入れたのは、あくまでも答申とい…
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 もう一つで済みますが、参議院の選挙もあるので暫定案としておやりになったということであれば、高級公務員の立候補制限等はどうしてもここで答申案のとおり強調さるべきものだと思いますが、先生の御意見はいかがですか。
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 宮崎さんにお伺いいたしますが、お話の中に、国会と国民のギャップがある、こういうお話がございました。まさにそのとおりでございまして、せんだって衆議院の修正案を御説明なさる衆議院の方が参られまして、私どもいろいろ質問をしたわけでございますが、その方は、たとえば新聞あるいは報道といったようなものも事実をよく認識しておらない、あるいはそういった新聞を通しての世論というものは間違っておる、こういうようなお話がありました。あるいはまた、…
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 これは久保田先生、宮崎先生両先生に伺いたいのでありますが、先ほど秋山委員の御指摘になりました、運動員に報酬を与える件ですね、これとあわせまして、それらも含めまして、選挙費用の単価というものを上げたわけであります。確かに今の法定選挙費用というものは現実に合っておりませんけれども、その法定選挙費用の中で選挙を済まされている方もいる。その法定選挙費用というものを上げる、あるいは運動員に対する報酬というものを新しく設けるということに…
第40回 参議院 地方行政委員会 第31号
○加瀬完君 両先生に伺いたいのでありますが、特に田上先生ですが、政府は審議会の答申に無条件に従う必要はない、こういう御前提でお話が進められたわけでございますが、しかし、今度の審議会設置法によれば、第三条に答申を尊重するということがあるわけですから、これは審議会の答申を尊重するという建前で進められなければならない一つの義務づけがあると思いますが、この点いかがでしょう。