加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1965/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 この前にも局長の御説明で、繰り入れ分が九十六億、これは低所得層で保険料が払えない者があるので赤字が出てくる。したがって、この赤字に対してこれを埋めるために繰り入れでまかなうという形が九十六億だというお話があったわけでございます。この払えない者がある状態は三十八年度と三十九年度と四十年度では、はなはだしい変化があるとは思われないわけです。たとえば保険料五千円なら五千円、三十九年度で払えない者が四十年度になって六千円、七千円払え…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 その前段の、財政局長のおっしゃるとおりに運営ができれば何も問題はないわけですね。しかし、事実そういう運営ができない。できないにもかかわらず、その法律のたてまえのとおりにやっていくならば、これは診療を閉鎖するか、あるいは給付を切り下げるか、いずれかの方法をとらざるを得ない。そういう市町村の動きもないわけではございません。それで、どうしてもしかたがないから、一般財源から繰り入れ分を出す、こういう形が行なわれております。で、交付金…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 所得税を納めない階層、特に標準家庭の場合ですね、地方税は、標準率でかけてまいります場合、どの程度の負担になりますか。もう一度申しますと、一応、遮断された階層というものがございますね、遮断されて、所得税は納めないけれども、地方税を、住民税を納めるという階層かございましょう。その場合、標準——夫婦・子供三人という家庭であった場合、所得税は納めないけれども、地方税を標準税率でかけた場合は、幾ら納めることになるのか。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 これはあとでけっこうですから、五十四万以下で、たとえば三十四万七千円以上ですね、四十万の場合、四十五万の場合、五十万の場合ということで、標準税率の場合は幾ら納めるか、ひとつ資料をいただかしてください。 それから住民税の合理化ということを考えるといたしますと、三十六年の改正のときにも私は指摘したわけでございますが、県民税の所得割は比例税率というか、比例段階制をとっているわけでしょう。ですから、うんと所得の高い者は下がっておりま…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 初めは県民税所得割は比例段階制じゃなかったわけです、改正前は。改正後、二%、四%ですか、という形をとったわけですね。下のほうは非常に上がってしまっている場合があるわけです。上のほうは下がったところもあるわけです。下がらないにしても、上がり方がきわめて二%階層から比べると弱いところもあるわけです。で、担税能力のある者は負担分任で応益の原則も一つの筋かもしれませんけれども、応能の原則というものは、当然ほかの税金にも全部働いている…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 市町村住民税の場合は累進課税ですよね。府県民税の場合だけ特殊の比例段階制をとる必要はないと思う。広くということになると、大衆課税ということにならざるを得ない。 そこで伺いますがね、今度自動車税が変わりますね、変えようとしておりますね。そうすると小型自動車の排気量一リットル以下では六千円ですか、上がるのは。それから、リットル以上一・五リットルでは七千円、一・五リットル以上では八千円上がるわけですね。これは提案理由の説明の中には…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 所得の上がりといっても、平均ですよ。倒産もたくさんあるでしょう、あるいは物価にあえいでおるのは一リットルから一・五リットル、こんな程度の車を使って走っている企業者は、むしろこれは物価にあえいでいるほうですよ。困っている階層ですよ。で、業態も不振だということは、これは内閣統計局の示すとおりです。戦前と戦後というものを無意識に比べることは、それは当を得ませんけれども、戦前と戦後の税負担というのを比べると、いわゆる所得の低いものの…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 午前中自動車税のことについてちょっと触れたわけでございますが、これはいろいろ問題もあろうと思いまして、こまかい点についてほかの委員からも御質問が出ると思いますので省きまして次へ進みますが、今度の改正法案で、娯楽施設利用税が、午前中も出ましたが、ボーリング税等新しく法定税の中に入れられたわけでございますが、そこで奢侈遊興のワクにはまるものと、一般の生活上奢侈遊興というワクからははずれるものと、こういう区別によって税をかけるとい…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 私は、質問が悪かったようでございますので、あらためてお伺いをいたしますが、単に娯楽施設利用税だけでなくて、税全般について奢侈遊興にわたるものと、そうではなくて、生活環境上やむを得ないと認定されるものと、こういう二つのものの間に課税についての区別を設けておられるかどうかということです。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 そこで、また自動車税に返りますが、たとえば四人以上の小型自動車、主としてこれは自家用の、しかも荷物運搬用あるいは事実業務といいますか、商売用に使うというものに対する課税というものと、それが生活上必ずしもそれがなければ営業ができないといったようなものではない、まあ一般乗用車等に対する課税のしかたと、あるいはもっと広くして、先ほど出ましたけれども、ゴルフとか、ボーリングとか、パチンコとか、こういうものは生活上やらなければならない…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 外国の例を見ますと、特に物品税なんかは、奢侈遊興にわたるものと生活必需的なものという間には激しく階段をつけて、奢侈遊興にわたるものについての税率というものは非常に高める累進の方法をとっていますね。そういう傾向が日本の税には非常に少ないんじゃないかと思うんですよ。担税能力ということになれば、パチンコやったり、ゴルフをやったりする者は、担税能力はやらない者よりはあるわけなんです。特にゴルフなんかについては、これははるかに担税能力…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 ゴルフ場が一つできますと、それに対する所在市町村の負担というものは相当なものなんです。しかし、市町村には、御承知のように、税は入らない。固定資産税は入りますけれども、その固定資産税も、必ずしも合理的な固定資産税かということになりますと、問題が残ると思う。県税、まあ府県税としては入りますけれども、これも、いま言ったように、段階があるわけですね。たとえば、この近辺で言うならば、江戸川の川原とか放水路の川原とか、あるいは利根川の川…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 二つお尋ねしますがね。一つは、その評価額というものは、去年の固定資産税の評価がえのときに問題になりました線を確実に守って、そしてゴルフ場の敷地に限って評価がえをするということなのかどうかということが一つ。それから、もう一つは、県の娯楽施設利用税、ゴルフ場を利用する娯楽施設利用税に対して、市町村で付加税みたいなものをかけることは許可されるかどうか。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 あとのほうですね。付加税という形がとれないということであれば、別の名目で税金をかけることができるかどうか市町村税として娯楽施設を利用する者に対して。法定外課税という形でですね。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 賛否はどうでもいいです。法律的に可能かどうか。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 かける対象は同じようなものであって、ゴルフ税ならゴルフ税というばくとした名前で税金をかけるということになりますれば、どうなりますか。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 そのゴルフをおやりになる個々に対して娯楽施設利用税がかかっておるわけですね。それならば、ゴルフ場に対して、あるいはゴルフのクラブに対して一カ月なら一カ月、一年なら一年にそこでゴルフを利用する総体の人員というものを推定して、それでそのゴルフ・クラブなりゴルフ場といいますか、その法人に税金をかける場合は違法になりますか。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 こういうことは考えられませんか。娯楽施設利用税の、かりに四百円であったものを七百円に上げて、上がった幅の三百円は所在市町村に還付をする、県がそういう方法をとれば、これは違法になりますか。
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 それから、地方財源で一番幅をとるのは道路関係の予算だろうと思うのですね。その道路を損傷する最大の加害者はダンプとか砂利トラック。砂トラックというものが御承知のとおり多いわけですね。ところが、一番加害者でありますダンプなり砂利トラなりに対しては、直接税金を、道路を損傷するからといって、かけるわけにいまのところいかないわけですね。前にはしかし道路損傷負担金ですか——といったような制度がございましたね。そこで、地方で道路損傷負担金…
第48回 参議院 地方行政委員会 第17号
○加瀬完君 道路損傷負担金はそのものずばりはかけられませんけれども、道路の損傷について負担の責任を負わせることは法律上可能ですね、いまの法律でも。これは、道路法ですか何かで可能なはずだと思うんですが。