加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1966/02/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 では、被害者の県と打ち合わせをした上で警察が措置をなさったのでございましょうか。それとも警察独自の一方的な手段で逮捕するということになったのでしょうか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 いや、この事案そのものについて、そうすると、県当局との打ち合わせなり話し合いなりというのは全然持たれないで、警察だけでおやりになった、こう考えてよろしいですね。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 それはいいです、それはあと私のほうで聞きますから。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 逮捕者の容疑は何ですか。また、逮捕者の容疑に間違いはございませんか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 その中に加藤良作という逮捕者がおりますね、これは誤認逮捕であるから釈放をするということで、昨晩釈放をされております。誤認逮捕だから釈放をするから迎えに来てくれと、こういう県警からの御連絡を私ども受けたわけであります。誤認の内容は何ですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 その報告が千葉県警から正式に出たものとすれば、これは千葉県警を私どもあらためて告訴して問題にいたします。事実は全く違います。 そこで、念を押しておきますが、いわゆるその警察の言う住居侵入乱入事件というものには、同じように入ったわけでございますが、時間的に、いわゆる制止している中で入ったという時限と、それから、制止した点はまずかったので、中へ代表者を入れますという許可の上で入った時限と二つある。二つあるわけです。加藤良作は——…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 加藤良作は三回入っている。県庁の中に三回入っている。ところが、ガラスが割れて、大ぜいの者が入ったときには、県庁の玄関の相当距離の芝生の上に腰をおろして、ガラスが割れて入るのを見ておって、その中には入っておらない。そこで今度は県庁の人が来て、代表者に会うから代表者を出してくださいと言われたので、自分の部落の代表者をさがしに入ってよろしゅうございますか、中にさがす人がおるんですけれども——けっこうですというので入った。ところが、…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 そこで法務省に伺いますが、住居侵入の要件というのはどういうことですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 個人の家に侵入した、あるいはその侵入された被害者が全然問題にしないような場合ですね、通例住居侵入として取り上げておりますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 私は具体的な判例を聞いているのですよ。個人の家の場合、被害者が、問題にしない場合、検察当局がこれを取り上げて住居侵入たる犯罪を構成した例がございますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 まれじゃないのです。通例、個人の場合、個人の被害者のほうから届け出のない場合取り上げておらないのが通例でございますね。これはお認めになりますね。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 許可なく侵入したが、許可しなかったことは当方の手落ちであったということで、被害者があらためて立ち入りを認めたような場合は、個人のうちならばこれは当然問題になりませんが、県庁のような建造物であった場合でも、いまの立ち入り禁止をしたことは私どものあやまちであったからそれは取り消します、あらためてお入りくださいというような条件になりました場合どういうことになります。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 私はそんなことは聞いていない。いわゆる不法侵入という形式で入ってきたのだが、後刻、不法侵入のような形をとったのはこちらの手落ちがあるから、とびらを閉じていましたのを取り消して、全部あけます、さあ全部中にお入りくださいという状態になった場合、最初の、形式的には不法侵入のような形がとられておりますが、これが一般の住居侵入のような形で同等に扱われる性格のものですかどうですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 私の質問と違いますが、それならば、県民が知事に陳情をしたい、抗議をしたいということで面会を申し入れた場合、ゆえがあることになりますか、ないことになりますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 不穏な形勢で、知事に被害を加えるとか、県庁の建造物の器物を破損するとかという意図を持って来た場合は別ですが、そうでなければ、人数が多いならば、多いものを制限するという方法はとり得るということなんで、請願陳情の権限というものは住民にあるわけですから、それを全部のとびらを締めて、しかも、女の人が便所に行くのまでシャットアウトするというような形は、これは正当な行為と認められますか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 それでは、時間もございませんので次に進みますが、刑法の百三十条に言う単なる住居侵入と刑法の二百六十一条による器物損壊の罪とは、どちらが重いんですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 住居侵入は、三年以下の懲役または二千五百円以下の罰金であります。器物損壊のほうは、「三年以下ノ懲役又八二万五千円以下ノ罰金若クハ科料二処ス」とありますね。器物損壊のほうが重いじゃないですか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 器物損壊は、これは親告罪でございましょう。被害者が器物損壊については全然問題にしておりませんし、建造物侵入もみずからの手落ちだとしてあらためて立ち入りを認めている場合、この状況は、住居侵入の罪として警察なり検察庁なりが行為をする場合でも考慮さるべき条件とはなりませんか。
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 もう一回申します。器物損壊のほうが重いでしょう。いまの事案に当てはめてみれば、大きなガラスを何枚もこわされましたけれども、これは、私どものほうに手落ちがありますから、器物損壊ではわれわれのほうは告訴をしたりなんかいだしません、住居侵入ということだけれども、これも、私どもの手落ちで、一枚残らず全部とびらを閉じて県庁の職員がスクラムを組んで、来ればけ倒すぞという態勢を示すことは、これはわれわれのほうにも行き過ぎがあるので改めます…
第51回 参議院 地方行政委員会 第7号
○加瀬完君 刑法百三十条の住居侵入は、この住居侵入と立ちのき要求に対して退去をしない、この二つのことが犯罪の要件になっておりますね。