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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1966/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1966/10/11

52参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 ですから、平面にするにしても、高架にするにしても、いずれも複々線にいたしますその工事の計画者というものは、あるいは責任者というものは国鉄でございますね。

日本社会党1966/10/11

52参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 路政課長に伺いますがね、建国協定の前提というものは、主として道路が国鉄あるいは私鉄をオーバーする場合、あるいはくぐる場合ということが前提でございますね、主として。国鉄がですよ、道路をくぐったり、またいだりする場合も含まれておりますけれども、その場合、三分の二道路側が負担をしなければならないという、そういう原則ではございませんね、建国協定というものは。いかなる場合にも道路側が負担しなければならないという原則ではないでしょう。

日本社会党1966/10/11

52参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 それならば、建国協定は暫定的なものということでありましたね、あの協定をするときに。それから国鉄がはなはだしく利益を受ける場合、それから地方負担がはなはだその能力を欠く場合は変更するのだ、別途協議するのだという申し合わせもございましたね。いまの建国協定によりますと、たとえばここに四メートル五十の高架をかけると、この四メートル五十の下の道路と、それからそれに関係する上の国鉄の部面だけを負担をするわけではありませんね。四メートル五…

日本社会党1966/10/11

52参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 いま一例を申したとおり四メーター五十の高さの高架にする場合、その道路の垂直上の線路工事を負担するだけにはとどまらないわけです。四メーター五十のきまった勾配で上がってくる、その左右八百メートルくらいの積み上げ障壁の費用というのは、全部これは道路側の負担にたるわけです。それから駅は、御存じのように信号から信号までですね。その間に道路が二本でも三本でもありますと、駅全体の改築に伴う負担も同様に建国協定によって負担をするわけです。こ…

日本社会党1966/10/11

52参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 路政課長に伺いますが、この平面増設の場合は除きますよ。国鉄の出された資料は、国鉄の高架化だけでも、現在要望されている工事費の概算をすると、先ほど申し上げましたとおり四千十一億、このうち建国協定による分担費というのは二千五億、二分の一ですよ。線は五十六線、五十六線で二千五億という負担を地方が背負い切れますか。背負わしている原因は建国協定、建国協定は法律的には地方を縛ることはできない。けっ飛ばされたらそれきりの話です。そんな不確…

日本社会党1966/10/11

52参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 これは自治省側にお答えをいただきたいわけでございますが、いまお聞きのとおり建国協定というものは、これは法律的には何も縛られるものではございません。一応準用されておりますので、それによりますと、原因者は国鉄であっても、国鉄に道路が交差をしている限りは、高架のような場合その二分の一近いものをこれは当然道路側が負担をしなければならないという状態になっている、これは不合理ではないかというのが一点。 で、法律、政令に基づかないで、具体…

日本社会党1966/07/29

52参議院 本会議 第6号

○加瀬完君 私は、栗原君の動議に賛成いたします。

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 この前の国会で、自治体の特別職の兼職についての御調査を依頼をしたわけでざごいまして、自治省から調査の書類をいただきました。そのときに、前行政局長から、自治省としても十分行政指導をしているので、いろいろ心配されるような点は今後ないであろう、こういうお口添えもございましたので、私どもとしてもこれを問題にしないつもりでおりましたが、その報告と、いただきました御報告と、私どもが集めました調査とでは、ずいぶん内容が違っておりますので、…

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 それでは特別職の兼職の許容の基準というものはございますか。こういう程度ならば兼職をしてもよろしいという一つの基準を自治省は押えておりますか。

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 そうすると、出資金を出しているところには特別職から役員を送ることは当然だというお考えですか、まず一点。

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 そうすると具体的に伺いますがね、何々空港ビルとか何々テレビ会社、こういうものに自治体が出資をしておりますね。で、これらに対して有給の来職をするということは妥当だとお考えですか。

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 その都道府県、市町村も含めてですね、自治体が出資をするのは、これはその法人が一応出資をするに値する公共性というものがあるから、それを認めて出資をするわけですね。しかし出資をして運営を、その出資をした自治体の特別の者が人的構成の中に入らなければ、運営ができないということがたてまえで資金を出しているわけではないわけですね。ですから資金を出しておれば人を送らなければならないという私は組み立てば成り立たないと思います。これは若干議論…

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 局長のお話で、特別職そのものの活動に支障を来たすということは、一番兼職の基準からはずれることだという意味のお話がございました。自治省からお出しをいただいた某県の知事、副知事は、それぞれ十五兼職をしておるわけです。この中にはもちろん有給で兼職をしておるのもございます。しかも、民間会社の重役あるいは外郭団体の有給の役員、こういうものにも就職をしておるわけですね。退職をした公務員が関係会社や団体に入ることも天下り人事だと、不当だと…

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 取締役とか社長とか、こういうのになっておりますのはどうです、これは。

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 本来の職務に渋滞を来たすか来たさないかは、兼職というのは原則として禁止をして、一般の公務員ならばそういうたてまえで、何と言いましょうか、勤務の条件というものをきびしくされておるわけですね。特別職なるがゆえに、それは無給のものもありますけれども、十幾つという兼職をして、その中には一般の会社であれば当然常勤勤務をしなければならないような社長や取締役をやっておるということでは、本来の仕事に支障を来たすと当然これは判定できるでしょう…

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 それでは、先日資料をいただいたのでございますが、この資料は間違いがございませんか。

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 これは報酬が全部ゼロになっています、ゼロに。ただし、三役のうちの一人は、六月二十七日以後報酬を辞退をした、こういう備考が書き添えてあります。それから某株式会社の社長については、五月二十五日社長に決定したけれども、社長の就任後は給与を辞退したという添え書きがあります。これは間違いないでしょう。確かに六月二十七日、あるいは社長就任後はやめたかもしれませんが、去年はどうですか、おととしはどうですか。社長に就任の前は取締役であります…

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 そうすると、このたび報酬を以後辞退をいたしましたのは、それぞれの関係者も、これは適当でないという御反省の上で辞退をしたということでございますが、御調査の内容としてお聞き取りいただきました点は。

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 この調査は、私は、私企業や外郭団体等に関与しているかいないかの状況と、いま一つは、何らかのそれらから報酬を受けておるかどうかの調査をしていただきたいという依頼をいたしました。そうすると、先ほどちょっと申し上げましたとおり、報酬を受けているかどうかというのは、全部ゼロという回答でございます。それで備考に、ただし六月二十七日前までは月額七万円の給与を受けておった、あるいは月額二万円の給与を受けておった。しかし、以後は辞退をいたし…

日本社会党1966/07/19

52参議院 地方行政委員会 第2号

○加瀬完君 東京都の副知事、第一副知事でけっこうです。神奈川県、大阪、愛知、こういう大どころの副知事の大体給与は、月額どのくらいですか、年額でもけっこうです。