加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1971/10/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 私は火炎びん投げたり、そういうことをする行為を認めているわけではない。しかし、人間の命は、どういう犯罪者だって、おまえ犯罪を犯しているから、正当防衛でない限り相手の命や生命を損傷していいという理屈は成り立たないわけだ。十五メートルに近い、あなたのほうで言うのは十四メートル。十四メートルのところがら人間を落とせば生命に危険を感ずるということは常識でしょう、これは。しかし落とす、現実に落ちた。落ちたことに対して、あなた方のほうは…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 それなら、そういう対策が万全にできておらなかったということは率直に認めざるを得ないでしょう。けがをしたということは万全でなかったということになるでしょう。部長が言うように、私どもは万全でありました。しかし、ひとりでにひっくり返って、ひとりでにけがをしたなんということを言いましたが、代執行をあなた方が願い出されて、実際に代執行をやったわけだ、あなた方が。その者がそういう責任回避のことで許されますか。 これ刑事局長いらしておりま…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 十四メートルのところがら人間が落ちて、火炎びんが破裂すれば、これは最小限、大けがをするということは当然の常識として判断できる。現実にE6(男)は、地面にたたき落とされた際、胸部を強打して右肺下葉を破裂せしめられ、左肺部上葉に肺挫傷の重傷を負い、呼吸困難、意識不明のまま今日に至り——これはいまは意識は戻りましたけれども、奇跡的に生命を持続させているが、精神障害は残る可能性が強いという、これは成田の担当の医者の診断です。こういう…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 千葉県知事としての代執行に伴なう事故についての防止対策を聞きたいわけでありますが、これは警察でお調べになったと思いますが、県当局おりませんので、重傷者の救助対策、こういうものがどういうふうに立てられておったかを御認識ですか。お調べがありましたらお答え願いたい。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 事実で明らかにしていただきます。 E6について、E6の重傷の措置はどこで確認をいたしましたか。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 鉄塔のそばに倒れていたE6を警察が運んだということは認めます。 そこで、E6の倒れていた状態の診断はだれもしてなかった。それから分室に運んだと言うけれども、分室の部屋の中の医療室ではなくて、警察官の構内のテントの医療施設に運んだ。このテントで医師の診断は行なわれておらない。行なわれておったとすれば、こういう重傷患者を見落とすはずはないんです、医者としては。そして大体四時間——あなたは六時三十分に出発したと言うが、出発をしたの…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 三名というのは、テントの中に三名いたのですか。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 そのあなた方のテントの中に入ってから重体になったわけではないんですね。このけがは落下したときに生じたものですね。したがいまして、外傷もないからといってこれを放置したり、医師の診療を拒否したからといって、こういうあとで診療した医師が、E6が生命を保てたことは奇跡である、こう言っておる。これほどの重患を診療を拒否したからといって四時間も放置している、こういうことが完全なる救護態勢にあったと言われますか。これは警察を責めるわけにい…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 どこですか、場所はどこですか。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 それは結局あれでしょう、公団の救護班でしょうが。千葉県が責任を持って設置したものじゃないでしょう。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 公団にしても警察にしても直接責任はほんとうはないわけですよ、形式的には代執行の県に責任があるわけだ。県は落下して重傷患者が生ずるかもしれないという現地に医師は派遣していました。あるいは公団なり警察なりは現地に医師を派遣していましたが、現地で火傷したり、あるいはいまのような右肺下葉がつぶれるといったようなものはすぐヘリで送るとか、そういう医師の措置が行なわれておりましたか。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 これは指揮官が判断すべきことじゃないですよ。からだのことですから、指揮官の指示によって行動を次に移すとしても医師が少しでも早く診断をすることが対策ですよ。このE6は、少なくも四時間ないしはそれ以上治療をされずにあなた方のテントのところへ置かれておって、急変らしい状態になってから病院に送られたということは、これはそのとおりですね。そうすると、これは放置ということにはならないか、刑事局長いかがでしょうか。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 遺棄ではないけれども、放置ですね、これは。明らかに事実上は放置だ。医者がいても医療行為は行なっていない。しかも直接執行者である県が何も救護、医療にも立ち会っておらない。こういう点は、一応警察のテントに入ったようなものの、県がやるべきことを警察がかわりにやったからそれで済むという問題ではありません。したがって、こういう問題に千葉県知事は保護責任を完全に全うしていたかどうか。いまおっしゃるように、私は直ちに刑法の二百十八条、二百…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 そういう報告をしたなら、その報告をした者は間違いだ。 次にいきますよ。そこで、それを排除したのは、これは庭先で脱穀をしておったのですよ。これを排除したのは機動隊かあなた方の作業員か、どっちか。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 それで小泉よねさんは前歯が四本ぐらぐらになって、背中に打撲傷を負った。これは代執行によって機動隊五十名に拉致されたことから起こっている。小泉よねさん並びに脱穀機と稲束がその際接収されている。人間だの稲束だの脱穀機が代執行の対象になりますか。これは法制局いるはずだから、法制局答えてください。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 もう一回説明をします。代執行は家屋移転の代執行だ、そのうちには全然関係のない庭先で脱穀作業をいたしておりました人間、それから脱穀機、それからそこに積んであった稲束、これが代執行の対象になりますか、ならないか答えてください。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 移転代執行は家屋なんですよ。対象は家屋なんです。脱穀機というのは家屋じゃない、調度でもない。しかもその移転をする家屋の中にあったのでもなければ付属してあったものでもない。純然たる別なところの財産機具として存在し、作業をしておったわけです。これはあなたの最初おっしゃるように、ただし書きは要らない。対象にはならない、明らかだ。そうすると、小泉よねさんを連れ出した法的な根拠は何ですか。警察が連れ出したんですから警察に伺います。どう…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 いや、状況はいいから。法的根拠は何ですか、四条ですか。
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 訂正しておきますが、四名じゃないですよ。五十名程度が行って、抱きかかえた者は四名かもしらぬけれども五十名程度が行った。 それで四条に当てはまるかどうかという問題ですが、ここに新聞紙が伝えておりますから、これはサンケイの千葉版に出た問題ですが、「小泉よねさん方を撤去したとき、集まってきた農民たちは静かに見守り、竹ヤリや火炎ビンなどもまったく持っていなかっただけに゛無言の抵抗゛が痛いほど強く感じられた。」と、こう書いてある。抵抗…
第66回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○加瀬完君 抱きかかえて連れ出したものが前歯が四本もぐらぐらになったり、背中にあざのできるような打撲傷を生ずるということはあり得ない。 しかもあなたのおっしゃる状況判断、違っています。この日は代執行やらないと知事が声明したわけだ。ですからね、学生の弁護をするわけじゃありませんが、学生も農民も、やらないということですからね、よねさんのところを警戒したり、よねさんのところに張り込んだりということはあり得ない。しかも代執行者が家屋の解体移転、…