加戸守行
会議録に記録された「加戸守行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,224 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 愛媛県知事
- 直近の発言日
- 1985/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体8 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 教育基本法に関する特別委員会26 件・26%
- 文教委員会21 件・21%
- 予算委員会17 件・17%
- 文教科学委員会12 件・12%
- 文教科学委員会、内閣委員会連合審査会8 件・8%
- リクルート問題に関する調査特別委員会8 件・8%
※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) いわゆる著作権の問題といいますのは、私権——私人間の権利の争いでございますので、その争いを終局的に判断するのは裁判所であり、その前段階としてはいわゆる事実上の法律相談的なものが一つ、それから紛争解決あっせん制度のように両当事者間で合意した場合に行政庁が関与をするというシステムになろうかと思います。その意味で、もともとこの問題は盗作問題になりますれば、お互いに話し合って解決しようといってもなかなかそうはいかないも…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 特許法の上にございます特許審判制度と申しますのは、特許の出願公告をしてそれを拒絶された場合とか、あるいはその出願公告が認められたけれども、それに対しては異議がある者が、言うなれば特許庁を相手にその審判の請求をするわけでございまして、行政庁対私人の間を裁く機関でございます。現在問題となっておりますのは私人間の権利の問題でございますので、今申し上げたような特許審判あるいは海難審判のような制度は著作権の私人間の紛争に…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 先生おっしゃいますように確かに情報伝達集団としてのいろいろな科学技術の進歩がございますし、このコンピューターの世界だけとってみましてもさまざまな現象がこれからも出てくるだろうと想定されます。その意味におきまして、現在著作権審議会に第七小委員会を設けましてニューメディア並びにデータベースに関します審議をお願いしているわけでございまして、本年の秋には一応の報告をちょうだいしたいという考え方で今進めております。 それ…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) これはニューメディアに関連いたしまして、今著作権審議会の第七小委員会で御議論をいただいておるわけでございますが、もちろんニューメディアの中にはCATV、特に双方向性のCATV等いろんな問題もございます。この法制度の問題のみならず、現実に今CATVに関します著作権処理というものについてのひとつの統一的なルールづくりというのを並行して進める必要があるという観点から、五月末に一種の調査研究のための協力者会議というのを…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 通常電子計算機と申しますのは、電子回路を用いて演算とか論理、判断などのデータ処理を高速で行う計算機のこととされておりまして、電子計算機システムの基本的な構成としては、入力装置、記憶装置、演算装置、制御装置、それから出力装置のこの装置が備わっているものでございますけれども、実際にプログラムを実行いたします場合には記憶装置、演算装置と制御装置の三装置が備わって連携された形で計算が行われるわけでございますので、この三…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 著作権法で保護いたします著作物は、思想、感情を創作的に表現したもの、いわゆる表現されたものを保護するわけでございまして、その表現の前提となっておりますアイデアとかアルゴリズム、そういった原理につきましては保護をしないという考え方を明記したのがこの十条の三項でございまして、いわゆるプログラム言語と申しますのは、例えば文章を書くときに英語で書く場合、英語の文章は保護しますけれども英語そのものは保護しないといった同様…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) モジュールにいたしましても、一つの一定の論理的な手順によって構成されました、言うなれば電子計算機に対します指令の組み合わせでございますので、それ自体も一つの固まりとして著作権法上の著作物として保護され得るものでございますので、言うなればそういった多数のモジュールによって構成されますプログラムの場合には一種の編集著作物的な感じになりますが、著作物が多数複合されて組み上がった、また一つの全体としての著作物という考え…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 現在WIPO——世界知的所有権機関におきまして、知的所有権というものにつきまして著作権であるとか工業所有権であるとか、そのほかいろいろな権利の保護を考えるわけでございますが、将来の課題といたしましては、一つは例えばノーハウの権利みたいなものも将来の課題としてはあり得ると思います。しかしながら、全世界共通でございますが、日本も含めまして今の知的所有権として保護しております範囲が、例えば工業所有権のエリアとそれから…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 先生おっしゃいますように、現行法の十五条におきましては四つの条件を課しているわけでございますが、そのうち「その法人等が自己の著作の名義の下に公表する」という四番目の条件につきましては、プログラムの場合にはそれを外しまして新しい第二項として今提案申し上げております。 その理由としましては、本来プログラムの多くは法人等の組織の中で作成されておりますけれども、その中には、例えばゲームソフトのように市販商品として出てい…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 新潟鉄工の事件は、新潟鉄工が多額の費用を投じて研究開発しましたコンピューターシステムに関します資料、具体的に申し上げますと、システム設計書、仕様書、説明書、あるいは回路図、プログラムリストなどでございますけれども、それを研究に従事した技術者が無断でコピーするために社外に持ち出した事件でございまして、業務上横領罪と詐欺未遂罪で起訴されまして全員有罪の判決が本年の二月に出されております。 この場合におきます著作権法…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 著作権法上で保護をいたしておりますのは、思想、感情を創作的に表現したもの、つまり具体的に外部から覚知し得る状態で、一つの精神的、抽象的な存在ではございますがこれが著作物として認識し得るようなもの、プログラムも一つの例でございますけれども、そういうものを保護しようとするわけでございます。したがいまして、まだ人間の頭の中に一応存在はしていますけれども外部からそれが著作物として認識し得ないものについては保護をしていな…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 著作権法十五条で規定いたしておりますのは、法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物でございまして、まさに仕事として会社の命を受け、その会社のために自分の職務としてつくったという作品でございました場合の著作者を法人等とする規定でございます。つまりそれは基本的にはやはり労働契約の問題になろうかと思いますが、その仕事に従事するということ、雇用契約を結びその職務に従事することによりまして自分の知的…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 確かにプログラムに関します著作者人格権、特に同一性保持権の問題に関しましては日本国内では議論のあったところでございます。ただ国際的にはこれは余り議論になっておりませんのは、もともとこの同一性保持権あるいは著作者人格権の国際的な法源といたしましては一八八六年のベルヌ条約がございまして、その条約がございまして、その条約の六条の二に著作者人格権の規定が設けられております。それは著作者の名誉、声望を害しないという形で規…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) この問題につきましては著作権審議会の第六小委員会でもかなりの議論がございました。先生がおっしゃいますように、翻案の考え方というのはある程度一般国民にもわかりやすい形で考え方が示される必要があろうと、そういった観点で具体的に報告書の中で書かれておりますのが、翻案というものの基本的な考え方は従来の小説等のような場合の基本的な筋とか仕組み、そういったものまでも保護する場合とは異なりまして、先ほど先生から御質問もござい…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 実は四十七条の二の規定を提案申し上げておりますのは、プログラムの著作物の複製物の所有者が複製または翻案が行い得るという規定でございまして、先生御指摘のようにプログラムのレンタルを受けた者、つまりプログラムの今の所持者全部に及ぶわけではございません。 昨年、文化庁私案として発表いたしました案の中では、いわゆるプログラムの適法な所持者、つまりレンタルを受けた者も同様な機能ができるような規定であったわけでございますが…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 著作権法におきましては、現在七十五条で実名登録の制度がございまして、無名または変名で公表された著作物の著作者がその実名を登録する制度がございます。 それから第七十六条で第一発行年月日の登録がございまして、著作権者がその著作物をいつ最初に発行したかを登録する制度がございます。 それから同じく第七十六条で第一発行年月日とそれから第一公表年月日登録の制度がございまして、いつ最初に公表したかを登録する制度がございます。…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) もちろんプログラムにつきましても、今申し上げましたように実名登録の制度、第一発行年月日登録あるいは第一公表年月日登録、その他著作権の移転の登録等も受けられるわけでございますが、今回提案申し上げております七十六条の二の規定は「創作年月日の登録」でございまして、プログラムにつきましてだけ創作年月日の登録を受けることができるようにいたしております。 と申します理由は、現在プログラムそのものが、先ほども申し上げましたよ…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 特許権におきます登録の場合にはまさに権利の発生要件でございまして、また実質的な審査もございます。それからアメリカにおきます登録制度というのは一種の著作権侵害訴訟を提起する要件として登録が要求されているわけでございまして、そういう意味の権利保全性の極めて高いものの性格でございます。 ところが我が国におきます登録制度といいますのは、ベルヌ条約という無方式主義を前提といたします国際著作権条約をベースにいたしております…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 現行の著作権法におきましては実名登録の制度だけは官報に公示することが義務づけられております。と申しますのは、無名、変名で発行された著作物の保護期間は公表後五十年でございますけれども、実名登録をいたしますれば著作者の死後五十年に期間が延びますものですから、一般国民が著作権侵害を起こすことのないようにその旨は対外的に明らかにしておく必要があるからでございます。 しかし、そのほかの第一発行年月日あるいは第一公表年月日…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○政府委員(加戸守行君) 別に法律で定める内容といたしましては、登録の手続であるとかプログラムの複製物を納付させるかどうか、あるいは登録に係りますプログラムの名称、概要等を掲載した公報の発行というような事柄を規定したいという大まかなところまでは考えておるわけでございますけれども、例えば公報に掲載すべき事項につきましてもその流通の円滑化ということがねらいではございますが、反面、トレードシークレットの確保をどうするかという調整をまた考えなけ…