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公明党・改革クラブ郵政政務次官衆議院参議院
総発言数
3,742
直近の所属会派
公明党・改革クラブ
直近の役職
郵政政務次官
直近の発言日
1976/10/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会43 件・43%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 財政・金融委員会16 件・16%
  • 共生社会に関する調査会12 件・12%
  • 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 3,742 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,742 20 を表示
内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 それは、どちらかと言われますと限時法ということになると思いますけれども、また限時法の中が分かれますので、その意味においては「効力を失う。」という規定がある場合の限時法とは違うということだと思います。

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 私どもが一般に限時法として申し上げておりますのは、その終期が明確に何年何月何日限り「その効力を失う。」というたぐいの規定を有する法律を指して限時法と解しております。

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 一般の終期を定めてない法律に対しまして、ある一定期間施行するということを前提にしております意味では、「効力を失う。」と「廃止するものとする。」という法律は、共通性があろうかと思います。 しかしながら、その違いはどこにあるかと申しますと、その法律の制定の際に、臨時的な必要に基づいて法律を制定するわけでございますけれども、その施行期間につきまして明確にある一定期間が予測されるもの、そういうものにつきまして「効力を失う。」とい…

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 「廃止するものとする。」と申しますのは、「するものとする。」という表現からいたしまして、そこに一定の方針なり原則と申しますか、廃止することについての一般的な原則なり方針を示した規定であるというふうに考えております。 それからなお、非常に社会的な変動が激しい場合に、ある一定の期間をはっきり明定できませんけれども、もう一回その審議を、国会の御判断の機会を得たいというような意味合いでそちらの方の規定を使う場合もあろうかと思いま…

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 その規定が置かれております以上は、その廃止につきまして一応の期間は予定はされるわけでございますけれども、その期間の終了の経過に当たりましてどのように法律を考えるか、もう一遍再考の機会があるということであろうと思います。

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 附則の規定でございましても、法律といたしまして「するものとする。」という拘束的な意味を含めて規定されております以上は、やはり廃止であるかあるいは延長であるか、いずれかの法的措置を講ずることが当然であろうかと考えております。

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 いずれかの法律が出されるべきだとは存じますけれども、仮にその出ていない時点においてその法律の効力をどう考えるかということになりますと、ただいま申し上げましたように、「するものとする。」ということで原則なり方針を示したものでございますので、廃止の法的な措置がとられていません以上は有効であるというふうに考えております。と申しますのは、そういう前提とともに、これまでの国会での取り扱いを拝見いたしましても、廃止期限後に廃止されま…

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 単に廃案になりましただけで国会の御意思として廃止ということが明確に察知できません以上は、やはり同様の状態が続くと言わざるを得ないと存じます。

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 その点についても同様であろうと思います。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 この法律は、先ほど申しましたとおり法律としては現在有効に続いておるわけでございますから、不信任案の場合のときとはちょっと意味が違うと私は思います。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 現在のところ延長法案の御審議をまだ願っておるわけでございまして、われわれは延長法案が必ず成立するもの、こういうふうに考えておるわけでございます。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 私たちはそういうことはあり得ない、こういうふうに考えておるわけでございます。

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 全くの仮定の問題として申し上げますと、否決されたといたしますと、もう存続するに由ないわけでございますから、あわせて同時に廃止のための措置がとられるべきであろうと思います。と申しますのは、同時に団法の第三十七条には「解散については、別に法律で定める。」という規定もございますから、もし否決ということでございますれば、当然その廃止のために必要な措置もあわせてなされることになるのだろうというふうに考えます。

内閣法制局第三部長1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田政府委員 そのとおりに考えております。 〔発言する者あり〕

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 この法律が有効であります以上は、当然この事業団の従前の事業の成果を維持管理する業務は行えるわけでございますから、その範囲においての予算の御審議をいただいておるわけでございます。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 この法律によりまして与えられているこの事業のそれの維持管理でございます。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 いまの答弁のとおりでございます。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 先ほど来政府委員が答弁しておりますとおりに、変更の許可のお願いで結構だと思います。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 いろいろと誤解を受けないように適切に指導さしていただきたい、こう思っております。

自由民主党科学技術庁長官1976/10/20

78衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○前田国務大臣 就任早々ですけれども、佐世保の事情につきましては一応の説明を聞きましたけれども、十分にまだ検討はしておりません。