前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 何かこれだけで全然前に進まないんであれなんですけどね。まあいいです。 それで、じゃ、五条の四項ですが、五条の四項で、外務大臣は次の場合に限って申請者に情報を提供すると、こう書いてあって、子の返還の申立て云々かんぬん、家事の調停の申立てをするためとあるんですね。申立てをした後じゃなくて、これから申立てをする、しようと思っている場合に、相手方の住所が分からないと困るから外務大臣に返還援助を申し立てて情報提供を求めるんだろうと、…
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 副大臣ね、ちょっと後ろでちょろちょろするから僕の質問聞いていただけないのよ。ちょろちょろするねんやったら、後ろ、出ろ、おまえら。 副大臣、聞いてくださいね、あなたのおっしゃっていることはそのとおりなんだけど、僕はそこから先を聞いているんですよ。 例えば、DVの被害者が加害者から隠れて暮らしていると、そういう場合に秘密の住所を漏らされたら困ると。だから、例えばですけれども、二十八条については、それに配慮する、例えば二十八条の…
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 じゃ、ついては、その法律上の根拠をお答えください。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 ですから、法律上の根拠。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 四条の一項のどこをどう書いているんですか。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 四条の一項と五条の四項と全然違うんですけど、どっちなんですか。五条の四項とおっしゃるんなら、五条の四項を引用して説明してください。分かりません。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 僕がお答えすべきじゃないけれども、今の副大臣のお答えを善解すると、四項の一号に当該氏名とは書いてあるけれども、住所は書いていないでしょうと、こういうことですね。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 そうしたら、自分と同居して子供までもうけた人の名前を知らない人なんて余り世の中にいないと思うんだけど、この四項の一号でわざわざお母さんの名前を教えてあげるというのはどういう立法の趣旨なんですか。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 意味が分かりません。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 委員長、ちょっと答えさせてもらえませんか。全然答えていないですよ。これでは続けられません。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 副大臣、ちょっと落ち着いてゆっくり考えていただきたいんですけど、アメリカで国際結婚していました、日本人のお母さんが子供を連れて日本に帰ってきました、お父さんとしては子供に会いたい、でも日本のどこにいるか分からない、ついては外務大臣にお願いをして外国返還援助をすると、こういうことでしょう。外務大臣としても可能な限り協力しようということで、市町村長そのほかに照会していくわけですよ。 そうであれば、子供はほとんどの場合お母さんが…
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 名前だけでよければ、管轄はどうやって決めるんでしょうか。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 いやいや、大臣、本当にそれでいいんですか。申立書は、申立人も相手方も名前だけ、住所は書かない。送達もできませんし、管轄も決めれませんよね。全県、例えば今おっしゃったような五条の四項に基づいて外務大臣の協力を求めてかなと思っていましたが、しかし、今の副大臣の答えだと、住所は答えさせない、そうなると管轄の決めようがないと思います。ここは住所と氏名だというふうに決めておかないとこれから先の裁判が動かないと私は思いますが、違います…
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 それでしたら、七十条の四項で不備を補正することを命じなければならないとあるんですが、ここで言う不備は住所は含まないと。申立人は自分の名前と相手方の名前と、それだけ書けばいいと、一号に関してですよ。管轄についても送達先についても裁判所が職権で全部調べてくれると、こういうことで、今日は最高裁もお越しいただいていますよね、本当にこれでいいんですか。今の大臣の答えだと、これでこれから先、実務動きますよ。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 ですから、申立書には相手方の住所も名前も書かないといけないと、こういうことですよね、法律であろうが規則であろうが。そうなると、松山副大臣、先ほどの話に戻るんですが、お父さんがこれから申立てをしようとしている、しかし住所が分からないと、連れ去ったお母さんの住所が分からないというようなケースにおいては、五条の第四項に基づいて住所を教えてあげるんですね。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 そうしたら、法務大臣にお尋ねしますけれども、最高裁規則か法律かはともかくとして、例えば訴訟であっても、訴状には原告の住所と氏名を書きます。訴状でも、原告、被告の住所、氏名、会社だったら所在地です。離婚の申立書であっても、申立人、相手方の住所、氏名を特定します。したがって、私は、この二十六条以下の返還申立事件においても、当然のことですが、申立書に当事者の住所、氏名を書かないと実務は動かないと思います。 そこで、今、先ほどそう…
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 谷垣大臣に申し上げたいのは、例えば申立ての書式がB4なのかA4なのかとか、そういう本当に実務的なことは最高裁が規則で決めればいいと思いますけど、居所が分からないと。非常にセンシティブな情報であるお母さんの住所についてまで、あとは最高裁が規則で決めたらいいというのは、ちょっと余りにも僕は最高裁に対して荷が重いんじゃないのかなと。むしろ、今最高裁の方に答えがありました。言葉は悪いけれども、大体の当たりを付けて申立てをするんだと…
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 大臣は弁護士でもいらっしゃるのでそのような形式的なことをおっしゃると。例えば訴状で、私が民事訴訟法に被告の住所は書かなくてもいいって書いてあるんだと言って裁判所の窓口に持っていったら、岡さん、きっと、おまえあほかって言われますよね。やっぱり実際のこれからの手続を念頭にした議論をしていただいたらどうかと思いますし、民事訴訟だって、例えば公示送達のように相手方の住所が分からないようなケースも想定してやっているわけですから、全体…
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 ちょっとごめんなさい、最後がはっきり分からなかったんですが、アメリカやイギリスは共同親権なんですか。
第183回 参議院 法務委員会 第9号
○前川清成君 その上でお聞きしたいんですが、アメリカで暮らしていた日本人のお母さんと子供がアメリカ人の夫と離婚して日本に帰ってきましたと。これは、共同親権だというのであれば、連れ帰ったことは、一方ではお父さんの親権の侵害になるかもしれないけれども、他方で、共同親権なんですから、お母さんも親権者なんですから、親権の行使に当たると。このようなケースでは二十七条で言うところの子の返還請求というのは認められるんですか。ごめんなさい、二十六条です…