前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2005/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 これ、法務省の寺田さんは十分分かってお答えになっていると思いますけれども、基本的に違いますよね。現行の二百三十七条ノ三の一項は、その他正当の事由あるときはこの限りにあらずと、こう決めています。だから、正当事由があるかどうかを最終的に決定するのは裁判所ですよね。で、三百十四条は、「その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合」と決めている。裁判所が、この場合には説明できなくても仕方がない、当然だと思っても、法務省令に…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 違うんですよ、大臣。お答えしているの、論点が違うんです。最終判断が裁判所から法務省に移っているんです。 大臣が就任以来繰り返し繰り返し強調されている司法改革というのは、役人による事前規制型の社会を改めましょうと、事後チェック型の社会をつくっていきましょうと、こういうことなんですね。今この会社法で行われているのは、事後チェック型、裁判所による最終判断、事後チェック型だった二百三十七条ノ三が「法務省令で定める」となって、事前規…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 いや、それ答えてくださいよ。そんな、質問続けられないですよ、このままじゃ。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 聞かれていないことはいいですと。損害賠償なんて聞いていないじゃないですか。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 寺田さんのおっしゃっていることも矛盾しているじゃないですか。三十分ほど前に、私は、株主総会どこでやりますかとお尋ねしました。その関係で、八百三十一条の一項一号の「著しく不公正なとき。」というのはどういう場所ですかと、そうでないと株式会社の社長さん皆お困りになりますよとお尋ねしました。一義的な条文を置くべきでないですかとお尋ねしました。それに対して寺田さんは、そんなことは決めれませんと、裁判所で最終的に決めてもらうんですと、…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 三百三十九条の二項、役員の解任について、「正当な理由がある場合」と書いてあります。正当な理由として法務省令が定める場合とは書いていません。ここではどうして法務省令は出てこないんですか。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 大臣、そんなこと聞いていません。そんなこと聞いていません。聞いていません。ちょっと違うんです。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 あのね、大臣、僕、一番最初に、大臣も国会議員でいらっしゃるから、こういう趣旨ですよと、これは野党、民主党にかかわらなく、与党の皆さんにも関係あるんですよと、出題の意図も明示した上でお聞きしているんです。二百三十九条二項の意味を答えてくださいと言っているんじゃないんです。あっちこっちで法務省令で定めるとき、法務省令で定めるときとさんざん出てくるのに、どうして三百三十九条の二項は出てこないんですかという質問です。 次に、寺田さ…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 この会社法案全体で何か所、政令あるいは法務省令で委任しているのか、数をお答えください。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 約三百というのは、三百より多いんですか、少ないんですか。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 どのような場合に、例えば三百十四条のように法務省令に委任すると書いてあって、どのような場合は三百三十九条二項のように法律ですべて定めているのか、お答えください、場合分けを。場合分けの基準を。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 大臣、もう結構です。はい。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 それでは、技術的、細目的事項というのはどういう事項を指すのか、お答えください。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 いや、大臣、私がお聞きしているのは、技術的、細目的事項というのはどういう事項ですかと、それをお答えいただかないとどんな場合が技術的、細目的事項なのか判断することができませんので、技術的、細目的事項とは何か、お答えください。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 ちょっと寺田局長の御答弁がよく分からなかったんですが、今のお答えは、技術的、細目的事項の定義は答えられない、ただし罰則を定めるようなことは技術的、細目的な事項じゃないと、こういうお答えですか。もう一度はっきり。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 会社法案の三百四十八条三項四号、ここにおいて取締役の職務を書いています。次の事項については、各取締役に委任することができませんと、こうなっています。四号は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備を取締役の職務にしています。法務省令で定める体制の整備が取締役の仕事になります。 で、会社法案の九百六十条の一項三号、取締…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 その最後のは何ですか。罰則が、罰則が。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 罰則が科せられるんですか、科せられないんですか。どっちですか。
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 大臣、そのお答えいただいたことは僕も十分分かっていて、その上でお聞きしているんです。大臣今おっしゃったとおり、刑法の特別罪として九百六十条があるわけですよ、大臣。で、それは、大臣がお答えになったとおり、取締役の方が、取締役の方が、大臣、会社との信頼関係に背いて、本来やるべき仕事をやらなくて会社に損害を与えたとき、それは特別背任になりますよというのが九百六十条の条文なんです。 そこはよく分かっているんですが、三百四十八条の三…
第162回 参議院 法務委員会 第23号
○前川清成君 いや、大臣です、こんなこと。こんな大事なことは大臣に、答えてください。