前之園喜一郎
会議録に記録された「前之園喜一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,399 件
- 直近の所属会派
- 民主クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会100 件・100%
※ 全 1,399 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○前之園喜一郎君 第一條の「不特定の相手方」という点について重ねて御質問いたしますが、只今妾のごときものはこれに入らないというお話でありましたが、妾と雖も、一人を相手にしておる者もあるし、中には数人、日を決めてやるというようなのもあるというようなことを我々聞いております。こういうようなものは結局月決めであるとか、一回幾らとかいう報酬を取つてやつておるということを私はしばしば聞くのでありますが、そういうものは別にいたしましても、やはり妾の…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○前之園喜一郎君 鈴木委員長の修正意見に賛成いたします。
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○前之園喜一郎君 公報に載つておりませんから、これを議題にされることは反対いたします。準備をして來ておりません。ただ、最高裁判所からお見えになつておられるので、それに関連してお話されることは異議ありません。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 第一條でありますが、これは申すまでもなく、法律の適用の範圍を定められたものであると思いますが、今專門調査員の御答辯によりますると、結局實體法上全く不法に拘束されておるという者が殖えて來ると、犯罪がないのに拘束させられておることが明瞭である場合は、やはりこの法律でやるようになる。こういうような御説明であつたと思います。そういうことになると、非常にこれは個々の法律の適用について混雑を來するのではないかと私は考えられるわけで…
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 第一條の關係ですが、理論を突き詰めると、そういうことになるという御答辯に私も同感であります。併し實際の問題として私の考を申上げますと、それはこの請求は、成る成らんは別問題といたしまして、請求をし得るかどうかということが、先ず前提となつて考えられる。請求をする者がこの要件を缺いておる、いわゆる實體法上の要件を缺いておるというふうに考えた場合にも、請求はできるのだというふうになると思います。非常に私はその手續をする者が多く…
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 犯罪の疑嫌があるかどうかということは、結局立場々々によつて違う場合があるだろうと思うのであります。檢事の方では犯罪の嫌疑が濃厚であるというように考える場合でも、被拘束者、或いはその關係者、そういうものは全然犯罪の嫌疑はないと、こう見る場合があります。更に又明確に人違いがあるということもあると思います。人違いで拘束するということ、これは非常に多いだろうと思う。特に最近に多いと思います。窃盗などが多いときには起り得るかと思…
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 刑事訴訟法によつて爭うことは、この場合でもできるのでありますが、この法律の趣旨は、迅速にそういう者の拘束を解いてやろうということなのですから、明確に人違いであるというような場合は、やはりこの法律でやれるということになるのではないかと思う。私はやはりこれは、どうしてもはつきり線を引く必要があるのではないかと思うのです。單に手續なら手續だけだ、理論的にも或いは實際的にも實體法には入つて行かないのだということをはつきりしない…
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 こういうふうに解釋してよいわけですか。理論を突詰めて行くと、結局實體の問題にも觸れねばならないが、根本の趣旨は實體の方には入らん。ただそこには、ここに謳われておる通り、法律上正當な手續によらない場合だけをこの法律でやるのだ、こういうことに承わつてよいわけですか。私はそこに明確にして頂きたいと思うのです。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 そうすると、嫌疑があるかないかということは、主觀的な問題になるわけですね。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 いや請求があつた場合に、あなたの御意見のようであると、結局請求は一應受理しなければならんということになるわけでありますね。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 先程から申上げた人違いなどの場合はどうなるのであります。か明確にこれは人違いだというような場合……。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 そうすると、やはり實體法の中に入つて行くということになるのではないのでありますか、そうすると、結局犯罪ありや否やということの判斷になるのであります。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 説明書の第三條ですね。まあその程度で私の方も一つ研究して見ましよう。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 どういうふうに……。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 「被拘束者」、それから……。
第2回 参議院 司法委員会 第30号
○前之園喜一郎君 それなら明瞭です。
第2回 参議院 司法委員会 第26号
○前之園喜一郎君 極く簡單に二、三點お尋ね申上げたいと思います。 第一は先程鬼丸議員から御質問がありました恩給の關係でありますが、これは檢察官、裁判官、その他の一般官吏の恩給にも相當關係するわけでありますが、現在の恩給法というものを近く御改正になるようなことがあるのであるかどうか。若し現在の恩給法がそのまま改正されないということになりますと、新俸給令による恩給額というものが非常に高くなる。多い者は一年十數萬圓の恩給を受けるということにな…
第2回 参議院 司法委員会 第26号
○前之園喜一郎君 よく分りましたが、恩給の關係についてもう一つ尋ねて要點を承りたいと思いますが、先程申しました現に恩給を受けております者と、將來受けます者の間には非常に開きができるわけであります。これは時勢上止むを得ないというふうにお考えになるのであるかどうか。更に仰せのように、私共も敗戰國の今日でありますから成るべく恩給に頼らないで働ける者は働く、本當に働くことのできない、生活のできない者だけが恩給を受けるということが正しいと考えます…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○前之園喜一郎君 この両法案に直接の関係はないのでありますが、この二つの案が通過いたしますると、まあ十分ではありますまいが、裁判官並びに檢察官の問題は、一應けりが付くのではないかと考えるわけであります。この前小川さんであつたと思いますが、御質問になつたようでありますが、私共九州班の視察に参りまして、各裁判所に参りました際にも、裁判所長その他の関係の方からも特にお話があつたのでありますが、それは裁判所の書記これは無論憲法上何も保障されてお…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○前之園喜一郎君 裁判官の報酬等に関する法律案の第十條であります。先程御質問がありましたが、これによりますると、「その他の給與の額を増加し、」とこうなつております。その他の給與を最高裁判所で増加されることは差支ないように考えるのでありますが報酬につきましては、こういうような法律が出ておるのでありますから、そういう必要があれば、法律によつて改正するということが正しい行き方のように考えるのでありますが、その点について政府の御所見を承わりたい…