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農林大臣官房企画室長参議院衆議院
総発言数
5,603 件
直近の所属会派
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直近の役職
農林大臣官房企画室長
直近の発言日
1952/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会45 件・45%
  • 農林水産委員会39 件・39%
  • 大蔵委員会財政制度に関する小委員会10 件・10%
  • 商工委員会6 件・6%

※ 全 5,603 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,603 件中 20 件を表示
自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 当委員会におきまする証人の証言は、たとえば艦体に搭載物資が入つておる部屋があるが、軍艦がひつくり返つておりますから、そこに入るには、どうしてもその部屋のドアなり、あるいはまた鉄板を破らなければならぬので、その場合に火薬を用いておるというのです。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 それをあなたの方では解撤と認められないのですね。当委員会の事務局の調べによると、たとえば非鉄金属中の推進器とかいうふうなものは、実は解撤しなければ揚らないものなんですが、そういうものを火薬を使つて爆発して解撤しておる。こう証人も述べておられるのでありますが、国有財産に返還された後の陸奥をさようなことをしても、それは県と結んだ契約の許容範囲のものかどうか、この点を聞いておる。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 どんなものを引揚げたように聞いているのですか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 そうするとあなたのお聞きになつておることは、許可された範囲のものだ、こうおつしやつたのですか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 そうすると、あなたの搭載物件ですか、物資ですかの解釈は、どう解釈しておいでになつているのですか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 西日本海事の社長の解釈とはたいへんにその点に食違いが生じて参りましたね。あなたの今解釈されておる搭載物件というものと、許可による搭載物件の中の非鉄金属というものが、やはり加わつておるのですがね。この艦を引揚げる方と許可した方との食い違いが、非常に私は大きいものがあるのじやないかと思われるので、この点をことに聞いておるのですが、この非鉄金属というものを引揚げる場合に、どうしても解撤をしなければならないということは明らかにわか…

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 結局はこうなんですよ。国有財産になる前と、五月幾日ですかね。返還になつて国有財産になつてから後と、同じ爆破解撤の作業を続けているかどうかということなんです。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 そうすると、特殊物件である場合も、国有財産に帰した場合も、どういうふうに考えておられたのですか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 それは少し合点が参らぬですな。艦体というものの中に搭載物資があるのでしよう。そうするとそれが平常のままにあるなら、ドアをあけて入ればよい。倉庫のかぎをあけて入ればいいと私は考える。だがこれがひつくり返つておるとき、ここへ入るには、どうしても艦体というものの一部を爆破しなければ入れないでしよう、現実的に……。その場合に、一体今のあなたのおつしやつた搭載物のみを対象にして考えておるということは、これはどういう意味なんです。やは…

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 そうでしよう。私の申し上げるのは、あなたの今解釈された事件の対象としておるものは、單に搭載物資に限るのだ、こういうことから見れば、火薬なんかの必要はなくなるんだ、そうでしよう。そういう意味において、私はお尋ねをしておつたのだが、これはいずれ他の委員からも質問があるかもしれませんから、私はこの程度にしておきましよう。 それから国有財産となつてからは、大蔵省の解撤禁止の方針に従つて行くべきものであると思うが、その点どうですか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 それから山口県当局のとつた超過引揚げの許可や、作業期間の延長の申達等は大蔵省の解撤禁止の方針を無視した違法行為——これはもつと他の言葉で言うと、国有財産の損壊を企図した違法行為に解されませんか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 ええ。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 そうですが。それじやあなたの知り得る範囲で、もしおわかりなければ、そういうことでいいです。 検察当局の見解は、解撤を伴う非鉄金属の引揚げ行為をもつて、これを違法としておるのですか。それとも、引揚け物件を契約に定められた方法で売却しなかつたということを、違法として取扱つておるのですか、どつちなんです。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 簡単に言うと、そうなります。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 そうすると、引揚げ行為には触れていないわけですね。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 それじやもし解撤を伴う非鉄金属の引揚げ行為が違法でないとするならは——今あなたはそれを坂上げておらぬと言いますが、超過引揚げの承認をたくさんしておるのです。それに火薬使用を許可した県当局、これは一体法律上のそこに責任が生じて来ることとならないのでしようか。あなたのおつしやつたことは、引揚げ行為そのものは違法じやない、揚げた物を売却しておるのを検察当局としては違法として取上げておる、こういうことなんですが、そうすると、超過引…

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 目下のところ検察当局としては、いまだ結論には達しておらないけれども、違法なりとしてやつておるのは、單に引揚げた物を売却した方法において違法であるという点を突いておるわけですか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 他に御質問ございませんか。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 佐竹君、それでいいですか。——それでは浦口君。

自由党1952/03/27

第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号

○内藤委員長 いいですか……。ちよつと岡谷証人にお伺いしておきますが、さいぜんあなたの証言中に、事業計画書は見ておらぬと、こうおつしやいましたが、当委員会がこの事業計画書を発見したのは、検察庁の押牧した書類から発見しております。この点どうでしようか。