内藤隆
会議録に記録された「内藤隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,603 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林大臣官房企画室長
- 直近の発言日
- 1952/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会45 件・45%
- 農林水産委員会39 件・39%
- 大蔵委員会財政制度に関する小委員会10 件・10%
- 商工委員会6 件・6%
※ 全 5,603 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 他に御質問はありませんか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 そのなくなつたという二通の契約書の内容、それを持つて来ておりますね。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 それを出してください。 〔証人書類を示す〕
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 大体でいい。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 証言は委員長の許可を 一々得なければならぬ。かつてに話をしてはいかぬ。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 ちよつと待つて。発言するときは委員長の許可を得なければならない。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 田淵君に申し上げますが、あとにまだ二人もおるようでありますから、ひとつ簡潔に願います。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 田淵君に申し上げますが、その点、二通の写しが資料として出ましたから……。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 その点井上君に申し上げます。武岡君の以前には約一トン、それから武岡君になりましてから二トンほど使つて、合計三トンほどのダイナマイトを使つておるという証言をしております。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 他に御発言がなければ、武岡証人に対する尋問は終了いたしました。証人には長時間御苦労さまでした。 午後ば二時より再開することとし、それまで暫時休憩いたします。 午後零時五十二分休憩 ————◇————— 午後二時二十五分開議
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 ただいまお見えになつておられるのは岡谷良文君ですね。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 あらかじめ文書をもつて御承知の通り、証人として証言を求むることに決定いたしましたので、さよう御承知を願います。 これより国有財産管理処分関係事件中、戦艦陸奥に関する事件につき証言を求めることになりまするが、証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相なつております。 宣…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 それでは宣誓書に署名捺印を願います。 〔証人宣誓書に署名捺印〕
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 これより証言を求めることになりますが、証言は、証言を求められた範囲を越えないこと、また御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたしておきます。なお、こちらから質問をしておるときはおかけのままでよろしゆうございますが、お答えの際は御起立を願います。 証人岡谷君は現在山口地検次席検事をしておられるのですね。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 元戦艦陸奥搭載物件の不正引揚げ事件の概要を御承知と思いまするが、ひとつ御説明を願いたいと思います。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 会社が最初県当局に提出いたしました作業計画書には、非鉄金属は解撤によつて引揚げることとなつております。従つて艦体の爆破解撤を行うことは初めから承認されておつたわけでありますが、軍艦陸奥が国有財産としての返還を受け、国有財産となつてからも、引続いて爆破解撤による引揚げを許容されておると解釈していいかどうか。この点についてあなたの御見解をひとつお述べください。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 その契約書に基いての御判断はどうでございましたか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 昨日来の証人がここで証言しておるところによりますと、非鉄金属を引揚げることのお許しを得た以上は、これを引揚げるには、実際において解撤をしなければ引揚げられないというのです。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 あなたがその計画書を御承知ないということから出発しますとそうでありますが、しかしこの非鉄金属を引揚げるには、やはり何としても解撤しなければ引揚げられないというのが実情なんですがね。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
○内藤委員長 そうすると、証人のここでの証言によりますと、事実は解撤しなければ引揚げられないし、また解徹をしておることは間違いないのですが、そういうこともお認めになりませんか。